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簿外貯蔵品について

質問 回答受付中

簿外貯蔵品について

2005/09/28 17:20

takapon

すごい常連さん

回答数:5

編集

おはつです。よろしくお願いします。
会社で工場を持っていてそこの簿外貯蔵品の処理について教えてください。

1,工場ですでに費用処理した消耗部品(ローラーや歯車等)につ  いて新しいものに交換しましたがまだ使えるのでとってあるものについては適正な価額で貯蔵品/材料費といった仕分けで処理を行う必要があるでしょうか??
  金額の算定基準についても取得価額の何%なりといったものがあれば教えてください。

2,1で取外した部品について修理して再使用(翌期以降)するとした場合、取外した部品の適正価額+修繕金額をもって貯蔵品計上するべきでしょうか?

3,解体工場等からもらってきた部品について適正な価額での貯蔵品計上を行うのはわかるのですが金額の算定基準が良くわかりません。中古で特殊部品などいくらで計上するべきなんでしょうか?基準があれば教えてください。

4,2つの部品を修理しながら交互に使用する場合、手元に1つ貯蔵品が残りますが最初に材料費処理し後は修繕費として処理することはおかしくないでしょうか??

  長くなってしまいましたがよろしくお願いします。

おはつです。よろしくお願いします。
会社で工場を持っていてそこの簿外貯蔵品の処理について教えてください。

1,工場ですでに費用処理した消耗部品(ローラーや歯車等)につ  いて新しいものに交換しましたがまだ使えるのでとってあるものについては適正な価額で貯蔵品材料費といった仕分けで処理を行う必要があるでしょうか??
  金額の算定基準についても取得価額の何%なりといったものがあれば教えてください。

2,1で取外した部品について修理して再使用(翌期以降)するとした場合、取外した部品の適正価額+修繕金額をもって貯蔵品計上するべきでしょうか?

3,解体工場等からもらってきた部品について適正な価額での貯蔵品計上を行うのはわかるのですが金額の算定基準が良くわかりません。中古で特殊部品などいくらで計上するべきなんでしょうか?基準があれば教えてください。

4,2つの部品を修理しながら交互に使用する場合、手元に1つ貯蔵品が残りますが最初に材料費処理し後は修繕費として処理することはおかしくないでしょうか??

  長くなってしまいましたがよろしくお願いします。

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1. Re: 簿外貯蔵品について

2005/09/30 13:53

takapon

すごい常連さん

編集

みなさんご回答ありがとうございます。

なんとなく今後の改善方向が見えてきました。
あとは金額基準の判断が難しいですね。

特殊部品なんかは他社工場の固定資産の一部をもらってきたりしている為簿価なりの金額がわかりません。買ったらいくらぐらいかなってくらいで市場価額もないような感じです。
中古品で相手の簿価無し、しかも無償取得であれば適正な受入金額の算定って難しいですね。
そんな資産の受入ってしたとありますか??

みなさんご回答ありがとうございます。

なんとなく今後の改善方向が見えてきました。
あとは金額基準の判断が難しいですね。

特殊部品なんかは他社工場の固定資産の一部をもらってきたりしている為簿価なりの金額がわかりません。買ったらいくらぐらいかなってくらいで市場価額もないような感じです。
中古品で相手の簿価無し、しかも無償取得であれば適正な受入金額の算定って難しいですね。
そんな資産の受入ってしたとありますか??

返信

2. Re: 簿外貯蔵品について

2005/09/30 10:13

yujinode

ちょい参加

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 会計士監査や税務調査に際して、実際に残っていたとしても、それが、資産であるかどうかが重要になります。極端な例でいえば、消しゴムが残っているから簿外だとはいわないですよね。それで、takaponさんがおっしゃっているように、資産計上したものと費用処理したものは明確にしておくと答弁しやすいでしょう。
 また、特殊部品ですが、金額からは明らかに資産計上する必要性があるものでしょうから、その利用可能期間が1年未満である子が明確であれば、資産計上の必要性はないでしょうが、通常、資産計上して、利用ができなくなった場合に、除却の手続きをすることになるのではないかと思います。

 会計士監査や税務調査に際して、実際に残っていたとしても、それが、資産であるかどうかが重要になります。極端な例でいえば、消しゴムが残っているから簿外だとはいわないですよね。それで、takaponさんがおっしゃっているように、資産計上したものと費用処理したものは明確にしておくと答弁しやすいでしょう。
 また、特殊部品ですが、金額からは明らかに資産計上する必要性があるものでしょうから、その利用可能期間が1年未満である子が明確であれば、資産計上の必要性はないでしょうが、通常、資産計上して、利用ができなくなった場合に、除却の手続きをすることになるのではないかと思います。

返信

3. Re: 簿外貯蔵品について

2005/09/29 23:56

おけ

さらにすごい常連さん

編集

貯蔵品を含む棚卸資産で、
購入時費用処理したために簿外資産となるものに関して、
簿外資産のままで良いかどうかについては、程度問題ですね。

使用可能期間がどの程度なのか?
(高額の棚卸資産で費用処理可能なのは、
 基本的に一年内に消費するもののみ)
どの程度の額なのか?
(例えば税務なら、10万円が基準となる)
どの程度の残余数量があるのか?
(単価が低くても残余数量が多ければ積算額が大きくなるため、
 資産計上すべき)
買い替えは定期的か不定期か?
(定期的であれば、買い替えは消耗品なり修繕なりの扱いで構わない)

これらを勘案して、
費用処理のまま知らん振りすると危険な匂いのするものは、
いったん費用処理したものを資産へと振り替えたほうがいいですね。

どの程度が基準点なのかについては、
業種業界やモノによりけり、つまりはケースバイケースであり、
何ともいえません。

貯蔵品を含む棚卸資産で、
購入時費用処理したために簿外資産となるものに関して、
簿外資産のままで良いかどうかについては、程度問題ですね。

使用可能期間がどの程度なのか?
(高額の棚卸資産で費用処理可能なのは、
 基本的に一年内に消費するもののみ)
どの程度の額なのか?
(例えば税務なら、10万円が基準となる)
どの程度の残余数量があるのか?
(単価が低くても残余数量が多ければ積算額が大きくなるため、
 資産計上すべき)
買い替えは定期的か不定期か?
(定期的であれば、買い替えは消耗品なり修繕なりの扱いで構わない)

これらを勘案して、
費用処理のまま知らん振りすると危険な匂いのするものは、
いったん費用処理したものを資産へと振り替えたほうがいいですね。

どの程度が基準点なのかについては、
業種業界やモノによりけり、つまりはケースバイケースであり、
何ともいえません。

返信

4. Re: 簿外貯蔵品について

2005/09/29 10:08

takapon

すごい常連さん

編集

回答ありがとうございます。
資産に計上しなかった場合帳簿上資産計上されていないものが手元に残ることとなります。会計士監査や税務監査でものを見られたときに怒られないか心配で・・・。小額固定資産で残存簿価ゼロの資産なんかも帳簿上からは消えてるわけですし、期末実地棚卸を行った際にはこれは簿外のものこれは計上されているものってのを明確にしておけばいいのですかね?特殊部品なんかは結構額が張るものもあって購入価格だと百万単位のものなんかもあるので期間損益に与える影響も無視できないんですよね。


回答ありがとうございます。
資産に計上しなかった場合帳簿上資産計上されていないものが手元に残ることとなります。会計士監査や税務監査でものを見られたときに怒られないか心配で・・・。小額固定資産で残存簿価ゼロの資産なんかも帳簿上からは消えてるわけですし、期末実地棚卸を行った際にはこれは簿外のものこれは計上されているものってのを明確にしておけばいいのですかね?特殊部品なんかは結構額が張るものもあって購入価格だと百万単位のものなんかもあるので期間損益に与える影響も無視できないんですよね。


返信

5. Re: 簿外貯蔵品について

2005/09/28 21:44

yujinode

ちょい参加

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 費用処理したものは、御質問の1に関しては、そのような処理をする必要はないかと思います。また、2で修繕に要した金額が資本的支出に該当する部分は資産計上する必要が生じるでしょうが、既に、費用処理したものは、加算する必要はないと思います。
 3ですが、取得に通常要する価額、即ち、時価ということになるのでしょうが、中古資産の場合、特に、御質問のような部品類は、市場というか、独立第三者間取引ということが不明確な場合が多いと考えられますので、新品を購入した場合の金額に減価償却をした控除した金額とすることになると考えられます。なお、新品の市場がないような場合には、相手の帳簿価額が適正であれば、その金額を参照せざるを得ないと思います。
 4に関しては、取得時点では、償却資産に該当しなければ、部品は消耗品費として計上して、その後の修理は、資本的支出に該当しなければ修繕費として計上してかまわないと思います。

 費用処理したものは、御質問の1に関しては、そのような処理をする必要はないかと思います。また、2で修繕に要した金額が資本的支出に該当する部分は資産計上する必要が生じるでしょうが、既に、費用処理したものは、加算する必要はないと思います。
 3ですが、取得に通常要する価額、即ち、時価ということになるのでしょうが、中古資産の場合、特に、御質問のような部品類は、市場というか、独立第三者間取引ということが不明確な場合が多いと考えられますので、新品を購入した場合の金額に減価償却をした控除した金額とすることになると考えられます。なお、新品の市場がないような場合には、相手の帳簿価額が適正であれば、その金額を参照せざるを得ないと思います。
 4に関しては、取得時点では、償却資産に該当しなければ、部品は消耗品費として計上して、その後の修理は、資本的支出に該当しなければ修繕費として計上してかまわないと思います。

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