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相殺処理について
2005/08/29 16:26
4. Re: 相殺処理について
2005/09/02 00:37
遅くなりました。 m(__)m
ええと、しまった、
「過去ログもご参考になさってください。」の一文を入れ忘れていました・・・。
dio960さん、フォローありがとうございました。
gonさんの疑問点の1点目については、
dio960さんにフォローいただいた過去ログで大丈夫かと思います。
簡単には、回収時期(正確には弁済期)未到来かどうかという点が、
契約が必要かどうかの分かれ道になります。
2点目については、
回収時期が来ていれば相殺の宣言
(正確には一方的な通知、もっと正確には意思表示)
だけで十分ですがこの場合、文書を残さなくても構いませんし、
回収時期が来ていないために相殺契約=両者の合意があった場合でも、
基本的には文書でなくてまったく構いません。
ただ、後々のトラブルの可能性などを考えると、
文書化しておくほうがずっと安全でしょう。
そのため、実務では、
相殺契約書(契約が必要な場合のみ)、
相殺領収書(宣言のみの場合にも契約を要する場合にも使われる)、
相殺の通知(宣言でOKの場合のみ)
などの文書を残すことが大半ですね。
ちょっと細かいところまで踏み込みますと、
契約が必要な場合なのに(契約が必要だとは知らずに)
相殺の通知書で終わってしまっていることも、
実務ではまま見られるようです。
この場合の考え方としては、
通知書を受け取った側が特に反論などをしなければ、
暗黙の合意(黙示の契約)があったので相殺契約成立、
とすることになるでしょうね。
参考までに、引用部分の
> また、相殺をするのに、領収書の発行をしなくても大丈夫です。
> そのために契約を結ぶ必要も、特にはありません。
については、
「相殺領収書不発行の契約を結ぶ必要は、特にありません」
と記したものです。
最後に、copapaさんの「パ・・・」は、
確か、「パン食べたい」とか「パン食べたら洋酒入りで酔っ払ってクテッ」とか、
それに近い言葉です。
・・・といった感じでOKでしょうか? ^^)ゞ
遅くなりました。 m(__)m
ええと、しまった、
「過去ログもご参考になさってください。」の一文を入れ忘れていました・・・。
dio960さん、フォローありがとうございました。
gonさんの疑問点の1点目については、
dio960さんにフォローいただいた過去ログで大丈夫かと思います。
簡単には、回収時期(正確には弁済期)未到来かどうかという点が、
契約が必要かどうかの分かれ道になります。
2点目については、
回収時期が来ていれば相殺の宣言
(正確には一方的な通知、もっと正確には意思表示)
だけで十分ですがこの場合、文書を残さなくても構いませんし、
回収時期が来ていないために相殺契約=両者の合意があった場合でも、
基本的には文書でなくてまったく構いません。
ただ、後々のトラブルの可能性などを考えると、
文書化しておくほうがずっと安全でしょう。
そのため、実務では、
相殺契約書(契約が必要な場合のみ)、
相殺領収書(宣言のみの場合にも契約を要する場合にも使われる)、
相殺の通知(宣言でOKの場合のみ)
などの文書を残すことが大半ですね。
ちょっと細かいところまで踏み込みますと、
契約が必要な場合なのに(契約が必要だとは知らずに)
相殺の通知書で終わってしまっていることも、
実務ではまま見られるようです。
この場合の考え方としては、
通知書を受け取った側が特に反論などをしなければ、
暗黙の合意(黙示の契約)があったので相殺契約成立、
とすることになるでしょうね。
参考までに、引用部分の
> また、相殺をするのに、領収書の発行をしなくても大丈夫です。
> そのために契約を結ぶ必要も、特にはありません。
については、
「相殺領収書不発行の契約を結ぶ必要は、特にありません」
と記したものです。
最後に、copapaさんの「パ・・・」は、
確か、「パン食べたい」とか「パン食べたら洋酒入りで酔っ払ってクテッ」とか、
それに近い言葉です。
・・・といった感じでOKでしょうか? ^^)ゞ
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5. Re: 相殺処理について
2005/08/31 12:38
gonさん、こんにちは。
補足にもならない内容ですがご容赦くださいね。
相殺に領収証の発行が求められていない理由ですが、
領収証の発行義務については民法に定められているものです。
その民法の構成はパ・・パ・・・(すいません、忘れました)方式といわれる構成で、
総論から始まり各論へと導き、
各論においても総論(各論の総論です)→各論という展開をしています。
それぞれの各論の結びつきは条文上ありませんので、
各論を結びつける場合は、条文の中で表現しています。
領収証につきましては、債権の消滅編の各論として「弁済」「相殺」「免除」等の、
「弁済」の中に条文があることから、
領収証の発行義務は「弁済」の場合に発生することになります。
法的な解釈はこんな感じになると思いますが、
実務上は、領収証の発行や契約(書)の取り交わすことで、
相殺が行われたことを証明することが多いと思います。
長々と駄文を失礼致しましたm(_ _)m
gonさん、こんにちは。
補足にもならない内容ですがご容赦くださいね。
相殺に領収証の発行が求められていない理由ですが、
領収証の発行義務については民法に定められているものです。
その民法の構成はパ・・パ・・・(すいません、忘れました)方式といわれる構成で、
総論から始まり各論へと導き、
各論においても総論(各論の総論です)→各論という展開をしています。
それぞれの各論の結びつきは条文上ありませんので、
各論を結びつける場合は、条文の中で表現しています。
領収証につきましては、債権の消滅編の各論として「弁済」「相殺」「免除」等の、
「弁済」の中に条文があることから、
領収証の発行義務は「弁済」の場合に発生することになります。
法的な解釈はこんな感じになると思いますが、
実務上は、領収証の発行や契約(書)の取り交わすことで、
相殺が行われたことを証明することが多いと思います。
長々と駄文を失礼致しましたm(_ _)m
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6. Re: 相殺処理について
2005/08/31 11:11
dio960さん、gi2さん、こんにちは。
dio960さん、早速の投稿ありがとうございました。
今まで流れでやって来たものを再確認できて嬉しいです。
これからもよろしくお願い致します。
gi2さん、他愛もないだなんてとんでもない。
疑問を思う事は大事な事です。
それなのに今までやって来た事から、それが全てというように思ってしまう
自分が恥ずかしいです。
ここでは色々な事を勉強させて貰えるので、凄く楽しいです。
私の方こそ、gi2さんのスレを借りて質問などしてしまい申し訳ありませんでした。
これからもお互い頑張りましょうね。
dio960さん、gi2さん、こんにちは。
dio960さん、早速の投稿ありがとうございました。
今まで流れでやって来たものを再確認できて嬉しいです。
これからもよろしくお願い致します。
gi2さん、他愛もないだなんてとんでもない。
疑問を思う事は大事な事です。
それなのに今までやって来た事から、それが全てというように思ってしまう
自分が恥ずかしいです。
ここでは色々な事を勉強させて貰えるので、凄く楽しいです。
私の方こそ、gi2さんのスレを借りて質問などしてしまい申し訳ありませんでした。
これからもお互い頑張りましょうね。
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8. Re: 相殺処理について
2005/08/31 10:28
gonさん おはようございます。
基本的には、契約は期限到来なら必要ないです。未到来なら契約が必要だそうです。
相殺領収証が一般的であるか?ないか?は
以前の相殺についてのスレをご覧下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2300&forum=1#forumpost9056
gonさん おはようございます。
基本的には、契約は期限到来なら必要ないです。未到来なら契約が必要だそうです。
相殺領収証が一般的であるか?ないか?は
以前の相殺についてのスレをご覧下さい。
http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=2300&forum=1#forumpost9056
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9. Re: 相殺処理について
2005/08/31 09:25
o_kさん、おはようございます。
フォローをして頂き、ありがとうございます。
>相殺には、契約を必要とする場合と、必要とはしない場合とがあります。
ここで質問なのですが、必要とする場合とそうでない場合とでは、何が
違うんでしょうか?
>また、相殺をするのに、領収書の発行をしなくても大丈夫です。
>そのために契約を結ぶ必要も、特にはありません。
>(結んでおくと、分かりやすくなりますネ。)
>むしろ、相殺領収書を発行しない会社・場面も、多々あります。
今まで相殺というと、必ず領収証の交換をして来たものですから、発行を
しなくても大丈夫という事を知りませんでした。
ただ実務面から言ったら、契約書もなしで領収証もなしとなると
何か合った時にもめる原因になりませんかねぇ。
基本としては、契約書なり領収証の交換を行った方がベストなんでしょうか?
ご意見を聞かせて頂けると嬉しいです。
gi2さん、スレッドを借りてしまって申し訳ありません。
o_kさん、おはようございます。
フォローをして頂き、ありがとうございます。
>相殺には、契約を必要とする場合と、必要とはしない場合とがあります。
ここで質問なのですが、必要とする場合とそうでない場合とでは、何が
違うんでしょうか?
>また、相殺をするのに、領収書の発行をしなくても大丈夫です。
>そのために契約を結ぶ必要も、特にはありません。
>(結んでおくと、分かりやすくなりますネ。)
>むしろ、相殺領収書を発行しない会社・場面も、多々あります。
今まで相殺というと、必ず領収証の交換をして来たものですから、発行を
しなくても大丈夫という事を知りませんでした。
ただ実務面から言ったら、契約書もなしで領収証もなしとなると
何か合った時にもめる原因になりませんかねぇ。
基本としては、契約書なり領収証の交換を行った方がベストなんでしょうか?
ご意見を聞かせて頂けると嬉しいです。
gi2さん、スレッドを借りてしまって申し訳ありません。
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10. Re: 相殺処理について
2005/08/31 00:32
ちょいと目に留まりましたので、いくつか記してみます。
ただ、解決しているようですし、解決自体に影響することもないので、ごく簡単に。
相殺には、契約を必要とする場合と、必要とはしない場合とがあります。
「相殺時の領収書発行」は一般的には、相殺契約があったことを表しています。
他方、どんな場合でも、契約をするのに契約書を作る必要はありません。
口約束だけでも十分です。
(だから、gonさんの「確認」も、りっぱな契約です。)
契約書は、確認書として、あるいは後々の証拠として作るものです。
また、相殺をするのに、領収書の発行をしなくても大丈夫です。
そのために契約を結ぶ必要も、特にはありません。
(結んでおくと、分かりやすくなりますネ。)
むしろ、相殺領収書を発行しない会社・場面も、多々あります。
なお、この「領収書」は、お金を受領したわけではないので、
本当の意味での領収証とは異なるものです。
だから、発行をせずとも大丈夫なのです。
加えて、印紙不要なのも、同じ理由によります。
・・・ポイントが多すぎて、長くなってしまいました。スンマセン。
ちょいと目に留まりましたので、いくつか記してみます。
ただ、解決しているようですし、解決自体に影響することもないので、ごく簡単に。
相殺には、契約を必要とする場合と、必要とはしない場合とがあります。
「相殺時の領収書発行」は一般的には、相殺契約があったことを表しています。
他方、どんな場合でも、契約をするのに契約書を作る必要はありません。
口約束だけでも十分です。
(だから、gonさんの「確認」も、りっぱな契約です。)
契約書は、確認書として、あるいは後々の証拠として作るものです。
また、相殺をするのに、領収書の発行をしなくても大丈夫です。
そのために契約を結ぶ必要も、特にはありません。
(結んでおくと、分かりやすくなりますネ。)
むしろ、相殺領収書を発行しない会社・場面も、多々あります。
なお、この「領収書」は、お金を受領したわけではないので、
本当の意味での領収証とは異なるものです。
だから、発行をせずとも大丈夫なのです。
加えて、印紙不要なのも、同じ理由によります。
・・・ポイントが多すぎて、長くなってしまいました。スンマセン。
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12. Re: 相殺処理について
2005/08/29 16:57
gi2さん、はじめまして。
債権債務を相殺するにあたり、契約をする必要は特にありません。
相殺をするという事を言えば問題ありませんので、先方と金額を含めて、
いつ相殺するのかを確認すればかまわないです。
但し、相殺をしたという証拠に、双方で相殺額の領収証の交換をして下さい。
領収証には相殺の旨が記されていれば、印紙は必要となりません。
gi2さん、はじめまして。
債権債務を相殺するにあたり、契約をする必要は特にありません。
相殺をするという事を言えば問題ありませんので、先方と金額を含めて、
いつ相殺するのかを確認すればかまわないです。
但し、相殺をしたという証拠に、双方で相殺額の領収証の交換をして下さい。
領収証には相殺の旨が記されていれば、印紙は必要となりません。
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