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償却可能限度額は?

質問 回答受付中

償却可能限度額は?

2005/08/09 12:31

わた

おはつ

回答数:12

編集

すいません、お教え願います。
国税庁のタックスアンサーによると、
有形固定資産は取得価額の95%になるまで償却するとかかれていますが、
それは強制なのでしょうか?
それとも、95%まで償却していいが、したくなければしなくてもいい、という容認なのでしょうか?

償却が残存価額10%どまりにする資産と、95%まで償却する資産とを分けている会社があります。

どうぞ宜しくお願いします。

すいません、お教え願います。
国税庁のタックスアンサーによると、
有形固定資産は取得価額の95%になるまで償却するとかかれていますが、
それは強制なのでしょうか?
それとも、95%まで償却していいが、したくなければしなくてもいい、という容認なのでしょうか?

償却が残存価額10%どまりにする資産と、95%まで償却する資産とを分けている会社があります。

どうぞ宜しくお願いします。

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1. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/12 20:03

わた

おはつ

編集

ありがとうございます。
どうして減価償却をするのかしないのか、その背景には、多くの意図が絡みあっているのですね。
減価償却だけでも奥が深く、会計・経理は、その先は自分には計り知れないくらいです。
やればやるだけどこまでも奥があるというものでしょうか。
O−Kさんの見識には恐れ入ります。
学習意欲が湧いてきます。

>現行商法でも、減価償却をせずに放置しておくのは、厳密には違法となります。
>減価償却を放置した場合の罰則も何パターンか考えられまして、
一番軽いところでは、100万円以下の過料ですね。
>罰則がどの程度運用されるのか
ということとは、別問題です。
>昨今出来上がった中小企業会計基準に準拠しているか否かで、
金融機関を初めとした債権者の評価が異なってくることが容易に予想されます。
もちろん、準拠したほうが、評価は高くなりましょう。
準拠するとなると、減価償却は一定のパターンでやり続けることになります。
>罰則については、減価償却を怠っただけであれば、
適用される可能性はまずもってゼロでしょう。
>税法準拠で減価償却をおこなっていないらしい決算書を見たら、
減価償却を仮におこなったならどうなるのかをシミュレートして、それで赤字に転落するようであれば、あ、この会社は意図的に操作したな、と評価することになります・・・。

ありがとうございます。
どうして減価償却をするのかしないのか、その背景には、多くの意図が絡みあっているのですね。
減価償却だけでも奥が深く、会計・経理は、その先は自分には計り知れないくらいです。
やればやるだけどこまでも奥があるというものでしょうか。
O−Kさんの見識には恐れ入ります。
学習意欲が湧いてきます。

>現行商法でも、減価償却をせずに放置しておくのは、厳密には違法となります。
>減価償却を放置した場合の罰則も何パターンか考えられまして、
一番軽いところでは、100万円以下の過料ですね。
>罰則がどの程度運用されるのか
ということとは、別問題です。
>昨今出来上がった中小企業会計基準に準拠しているか否かで、
金融機関を初めとした債権者の評価が異なってくることが容易に予想されます。
もちろん、準拠したほうが、評価は高くなりましょう。
準拠するとなると、減価償却は一定のパターンでやり続けることになります。
>罰則については、減価償却を怠っただけであれば、
適用される可能性はまずもってゼロでしょう。
>税法準拠で減価償却をおこなっていないらしい決算書を見たら、
減価償却を仮におこなったならどうなるのかをシミュレートして、それで赤字に転落するようであれば、あ、この会社は意図的に操作したな、と評価することになります・・・。

返信

2. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/12 00:36

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、違法合法の話で記すと、現行商法でも、
減価償却をせずに放置しておくのは、厳密には違法となります。
その点では、変わりありません。
ただ、新会社法では「違法だよ」と咎め立てし易くなる、ということです。

ちなみに、減価償却を放置した場合の罰則も何パターンか考えられまして、
一番軽いところでは、100万円以下の過料ですね。

もっとも、違法かどうかということと、
それが社会的にどう評価されるのか、あるいは罰則がどの程度運用されるのか
ということとは、別問題です。

社会的評価については、中小企業でも、
昨今出来上がった中小企業会計基準に準拠しているか否かで、
金融機関を初めとした債権者の評価が異なってくることが容易に予想されます。
もちろん、準拠したほうが、評価は高くなりましょう。
準拠するとなると、減価償却は一定のパターンでやり続けることになります。

また、罰則については、減価償却を怠っただけであれば、
適用される可能性はまずもってゼロでしょう。
というのも、それによってどんな結果が生じたのか、そこが重視されるからです。


ちなみに私なら、税法準拠で減価償却をおこなっていないらしい決算書を見たら、
減価償却を仮におこなったならどうなるのかをシミュレートして、
それで赤字に転落するようであれば、あ、この会社は意図的に操作したな、
と評価することになります・・・。
(もちろん、操作がいいか悪いかは、これまた別問題です。
 減価償却だけで会社を診断してしまうのは、アホですから・・・。)

ええと、違法合法の話で記すと、現行商法でも、
減価償却をせずに放置しておくのは、厳密には違法となります。
その点では、変わりありません。
ただ、新会社法では「違法だよ」と咎め立てし易くなる、ということです。

ちなみに、減価償却を放置した場合の罰則も何パターンか考えられまして、
一番軽いところでは、100万円以下の過料ですね。

もっとも、違法かどうかということと、
それが社会的にどう評価されるのか、あるいは罰則がどの程度運用されるのか
ということとは、別問題です。

社会的評価については、中小企業でも、
昨今出来上がった中小企業会計基準に準拠しているか否かで、
金融機関を初めとした債権者の評価が異なってくることが容易に予想されます。
もちろん、準拠したほうが、評価は高くなりましょう。
準拠するとなると、減価償却は一定のパターンでやり続けることになります。

また、罰則については、減価償却を怠っただけであれば、
適用される可能性はまずもってゼロでしょう。
というのも、それによってどんな結果が生じたのか、そこが重視されるからです。


ちなみに私なら、税法準拠で減価償却をおこなっていないらしい決算書を見たら、
減価償却を仮におこなったならどうなるのかをシミュレートして、
それで赤字に転落するようであれば、あ、この会社は意図的に操作したな、
と評価することになります・・・。
(もちろん、操作がいいか悪いかは、これまた別問題です。
 減価償却だけで会社を診断してしまうのは、アホですから・・・。)

返信

3. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/11 22:41

わた

おはつ

編集

>法律はそれぞれ別の目的がありますから、規制が異なるのは仕方がないことだと思います。普通に償却していればどの法律によってもそれほど問題にならないのであって、償却しないというルール違反なことをすると法律によって引っかかってくるわけです。

税法では引っかからないけれど、そもそもが作為的で問題なのですね。

>証券取引法なら193条です。
また、来年の5月施行見込み(あくまでも見込み)の
新会社法なら431条です。
参考までに、この規定は従来のものよりも厳しめで、
例えば税法に則って減価償却をまったくしないのは、
新会社法によれば、株式会社では一切認められなくなります。

ありがとうございます。
税法では合法でも、新会社法では違法になってしまうのですね。
罰則はどんなことがあるのでしょうか?
なんども質問してすいません。
減価償却ひとつをとっても、奥が深いですねぇ。

>法律はそれぞれ別の目的がありますから、規制が異なるのは仕方がないことだと思います。普通に償却していればどの法律によってもそれほど問題にならないのであって、償却しないというルール違反なことをすると法律によって引っかかってくるわけです。

税法では引っかからないけれど、そもそもが作為的で問題なのですね。

>証券取引法なら193条です。
また、来年の5月施行見込み(あくまでも見込み)の
新会社法なら431条です。
参考までに、この規定は従来のものよりも厳しめで、
例えば税法に則って減価償却をまったくしないのは、
新会社法によれば、株式会社では一切認められなくなります。

ありがとうございます。
税法では合法でも、新会社法では違法になってしまうのですね。
罰則はどんなことがあるのでしょうか?
なんども質問してすいません。
減価償却ひとつをとっても、奥が深いですねぇ。

返信

4. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/11 02:43

おけ

さらにすごい常連さん

編集

参考条文につき、無駄っぽい補足をば、いたします。

証券取引法なら193条です。

また、来年の5月施行見込み(あくまでも見込み)の
新会社法なら431条です。
参考までに、この規定は従来のものよりも厳しめで、
例えば税法に則って減価償却をまったくしないのは、
新会社法によれば、株式会社では一切認められなくなります。

参考条文につき、無駄っぽい補足をば、いたします。

証券取引法なら193条です。

また、来年の5月施行見込み(あくまでも見込み)の
新会社法なら431条です。
参考までに、この規定は従来のものよりも厳しめで、
例えば税法に則って減価償却をまったくしないのは、
新会社法によれば、株式会社では一切認められなくなります。

返信

5. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/10 22:40

umi

常連さん

編集

こんばんわ。

>税法上では問題はなくても、株主、銀行等、対外的な問題が商法や証取法などでは問題になるのですね。
>複数の法律で、ばらばらに規制されるというのも、不便な印象をうけます。
>初級レベル者としては、それが会計を複雑にしているようにも思えるのですが。。
>まとまった法規があればもっと分かりやすくなるように思うのですが。。(余談ですが。。)

法律はそれぞれ別の目的がありますから、規制が異なるのは仕方がないことだと思います。普通に償却していればどの法律によってもそれほど問題にならないのであって、償却しないというルール違反なことをすると法律によって引っかかってくるわけです。

>余談ですが、商法の条文が、現代の口語体に変えられて読みやすくなるらしいということを聞いたのですが、本当なのでしょうか?

「会社法」平成18年5月ごろ施行予定です。「会社法」でネット検索すればいろいろ出てくるでしょう。読みやすいかどうかでは、カタカナがひらがなになったという点のみでは読みやすいですが、内容は難解です。

こんばんわ。

>税法上では問題はなくても、株主、銀行等、対外的な問題が商法や証取法などでは問題になるのですね。
>複数の法律で、ばらばらに規制されるというのも、不便な印象をうけます。
>初級レベル者としては、それが会計を複雑にしているようにも思えるのですが。。
>まとまった法規があればもっと分かりやすくなるように思うのですが。。(余談ですが。。)

法律はそれぞれ別の目的がありますから、規制が異なるのは仕方がないことだと思います。普通に償却していればどの法律によってもそれほど問題にならないのであって、償却しないというルール違反なことをすると法律によって引っかかってくるわけです。

>余談ですが、商法の条文が、現代の口語体に変えられて読みやすくなるらしいということを聞いたのですが、本当なのでしょうか?

「会社法」平成18年5月ごろ施行予定です。「会社法」でネット検索すればいろいろ出てくるでしょう。読みやすいかどうかでは、カタカナがひらがなになったという点のみでは読みやすいですが、内容は難解です。

返信

6. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/10 22:23

わた

おはつ

編集

>税務署的には所得が多くなる訳ですので、何も文句は言わない訳で。
(ただ、現実に償却しない、というのは、償却してしまうと赤字が出てしまうため、諸事情により赤字を回避するために償却しない、というケースが多いとは思いますが)
>監査等の制約がある会社では問題になるでしょうね。
そうでなくても、会社の正しい利益が表示されず、過大な利益が表示され、逆にその資産を売却した場合には多額の売却損が発生する可能性もある訳で、株主等に対しても問題ありますし、銀行等に対する信用の点でも問題はあるものと思います。
ただ、単に税法上では問題ない、というだけの事ですので。

ありがとうございます。
税法上では問題はなくても、株主、銀行等、対外的な問題が商法や証取法などでは問題になるのですね。
複数の法律で、ばらばらに規制されるというのも、不便な印象をうけます。
初級レベル者としては、それが会計を複雑にしているようにも思えるのですが。。
まとまった法規があればもっと分かりやすくなるように思うのですが。。(余談ですが。。)

>あえて条文ということならば商法34条2項あたりでしょうね。

ありがとうございます。
具体的に示してくださると裏づけが分かってより確かな知識になります。
商法の立場は、債権者の保護でしたでしょうか?
余談ですが、商法の条文が、現代の口語体に変えられて読みやすくなるらしいということを聞いたのですが、本当なのでしょうか?
次から次へ質問してすいません。

>税務署的には所得が多くなる訳ですので、何も文句は言わない訳で。
(ただ、現実に償却しない、というのは、償却してしまうと赤字が出てしまうため、諸事情により赤字を回避するために償却しない、というケースが多いとは思いますが)
>監査等の制約がある会社では問題になるでしょうね。
そうでなくても、会社の正しい利益が表示されず、過大な利益が表示され、逆にその資産を売却した場合には多額の売却損が発生する可能性もある訳で、株主等に対しても問題ありますし、銀行等に対する信用の点でも問題はあるものと思います。
ただ、単に税法上では問題ない、というだけの事ですので。

ありがとうございます。
税法上では問題はなくても、株主、銀行等、対外的な問題が商法や証取法などでは問題になるのですね。
複数の法律で、ばらばらに規制されるというのも、不便な印象をうけます。
初級レベル者としては、それが会計を複雑にしているようにも思えるのですが。。
まとまった法規があればもっと分かりやすくなるように思うのですが。。(余談ですが。。)

>あえて条文ということならば商法34条2項あたりでしょうね。

ありがとうございます。
具体的に示してくださると裏づけが分かってより確かな知識になります。
商法の立場は、債権者の保護でしたでしょうか?
余談ですが、商法の条文が、現代の口語体に変えられて読みやすくなるらしいということを聞いたのですが、本当なのでしょうか?
次から次へ質問してすいません。

返信

7. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/10 15:00

編集

微々たる補足で恐縮です。

>もし問題があるとすれば、商法とか証券取引法との関連になるのでしょうか?

あえて条文ということならば商法34条2項あたりでしょうね。
考え方はkamehenさんが仰るとおりと思います。

微々たる補足で恐縮です。

>もし問題があるとすれば、商法とか証券取引法との関連になるのでしょうか?

あえて条文ということならば商法34条2項あたりでしょうね。
考え方はkamehenさんが仰るとおりと思います。

返信

8. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/10 14:17

かめへん

神の領域

編集

>費用の計上がされないため、利益が多くでるということでしょうか?
>確かに、そのほうが税金は多くとれることになるのですね?

まぁ、保有している間についてはそういう事ですね、税務署的には所得が多くなる訳ですので、何も文句は言わない訳で。
(ただ、現実に償却しない、というのは、償却してしまうと赤字が出てしまうため、諸事情により赤字を回避するために償却しない、というケースが多いとは思いますが)

>もし問題があるとすれば、商法とか証券取引法との関連になるのでしょうか?

まぁ、そうですよね。
監査等の制約がある会社では問題になるでしょうね。
そうでなくても、会社の正しい利益が表示されず、過大な利益が表示され、逆にその資産を売却した場合には多額の売却損が発生する可能性もある訳で、株主等に対しても問題ありますし、銀行等に対する信用の点でも問題はあるものと思います。
ただ、単に税法上では問題ない、というだけの事ですので。

>費用の計上がされないため、利益が多くでるということでしょうか?
>確かに、そのほうが税金は多くとれることになるのですね?

まぁ、保有している間についてはそういう事ですね、税務署的には所得が多くなる訳ですので、何も文句は言わない訳で。
(ただ、現実に償却しない、というのは、償却してしまうと赤字が出てしまうため、諸事情により赤字を回避するために償却しない、というケースが多いとは思いますが)

>もし問題があるとすれば、商法とか証券取引法との関連になるのでしょうか?

まぁ、そうですよね。
監査等の制約がある会社では問題になるでしょうね。
そうでなくても、会社の正しい利益が表示されず、過大な利益が表示され、逆にその資産を売却した場合には多額の売却損が発生する可能性もある訳で、株主等に対しても問題ありますし、銀行等に対する信用の点でも問題はあるものと思います。
ただ、単に税法上では問題ない、というだけの事ですので。

返信

9. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/10 12:27

わた

おはつ

編集

>なるほど、定額法の方は、算式の中で90%というのが出てきますが、定率法では出てこないので、完全に勘違いされているのでしょうね。

やはり勘違いしているんですね。
自分が法律だと思っているような人ですので、正しい知識を教えでもすれば逆切れするに決まっていますので、そういう人はずっと勘違いしていればいいと思います。

>税法上では問題がない、というだけで、会計上では、償却を全くしないというのは、大きな問題だとは思います。

費用の計上がされないため、利益が多くでるということでしょうか?
確かに、そのほうが税金は多くとれることになるのですね?
もし問題があるとすれば、商法とか証券取引法との関連になるのでしょうか?
知識がなくて色々質問してすいません。
差し支えなければ宜しくお願いします。

>なるほど、定額法の方は、算式の中で90%というのが出てきますが、定率法では出てこないので、完全に勘違いされているのでしょうね。

やはり勘違いしているんですね。
自分が法律だと思っているような人ですので、正しい知識を教えでもすれば逆切れするに決まっていますので、そういう人はずっと勘違いしていればいいと思います。

>税法上では問題がない、というだけで、会計上では、償却を全くしないというのは、大きな問題だとは思います。

費用の計上がされないため、利益が多くでるということでしょうか?
確かに、そのほうが税金は多くとれることになるのですね?
もし問題があるとすれば、商法とか証券取引法との関連になるのでしょうか?
知識がなくて色々質問してすいません。
差し支えなければ宜しくお願いします。

返信

10. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/09 22:52

かめへん

神の領域

編集

>上司は、定率法は95%まで、定額法は90%までだ!と答えました。

なるほど、定額法の方は、算式の中で90%というのが出てきますが、定率法では出てこないので、完全に勘違いされているのでしょうね。

実は、定率法も、そもそもは取得価額の90%までのところで率が計算されていますので、結局は同じなのですけどね。
耐用年数2年で計算されれば一番判りやすいと思いますが、2年間で90%まで償却するように率(0.684)が設定されていますので、定率法でも算式自体には90%は出てこなくても、償却率の中に隠されている訳です。

税法上は限度額内であれば問題ないわけですが、整合性がないですよね〜。

>却限度額内での任意償却で、まったく償却しなくてもいいというのは新しい知識です。

一応、念を押しておきますが、税法上では問題がない、というだけで、会計上では、償却を全くしないというのは、大きな問題だとは思います。

>上司は、定率法は95%まで、定額法は90%までだ!と答えました。

なるほど、定額法の方は、算式の中で90%というのが出てきますが、定率法では出てこないので、完全に勘違いされているのでしょうね。

実は、定率法も、そもそもは取得価額の90%までのところで率が計算されていますので、結局は同じなのですけどね。
耐用年数2年で計算されれば一番判りやすいと思いますが、2年間で90%まで償却するように率(0.684)が設定されていますので、定率法でも算式自体には90%は出てこなくても、償却率の中に隠されている訳です。

税法上は限度額内であれば問題ないわけですが、整合性がないですよね〜。

>却限度額内での任意償却で、まったく償却しなくてもいいというのは新しい知識です。

一応、念を押しておきますが、税法上では問題がない、というだけで、会計上では、償却を全くしないというのは、大きな問題だとは思います。

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11. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/09 21:47

わた

おはつ

編集

上司は、定率法は95%まで、定額法は90%までだ!と答えました。
上司は、根拠は何なのかの説明はできないですが。

どうも腑に落ちなくて、ここで質問させていただきました。

税法上は問題ないのでしたら、それはそれで処理しておきます。

償却限度額内での任意償却で、まったく償却しなくてもいいというのは新しい知識です。
ためになりました。

ありがとうございます。

上司は、定率法は95%まで、定額法は90%までだ!と答えました。
上司は、根拠は何なのかの説明はできないですが。

どうも腑に落ちなくて、ここで質問させていただきました。

税法上は問題ないのでしたら、それはそれで処理しておきます。

償却限度額内での任意償却で、まったく償却しなくてもいいというのは新しい知識です。
ためになりました。

ありがとうございます。

返信

12. Re: 償却可能限度額は?

2005/08/09 13:51

かめへん

神の領域

編集

個人事業か、法人かによって、取り扱いが変わってくる事となります。

個人事業の場合は、減価償却は強制ですので、やはり95%に達するまで減価償却することが強制されています。

しかしながら、法人の場合は、確定した決算における償却限度額内での任意償却ですので、税法上で言えば、法人によって、全く償却しなくても構いませんし、90%に達するまでで償却を止めても構いませんし、要するに毎期の損金経理した償却額の内、償却限度額内の金額について損金として計上できる、というものですから。

>償却が残存価額10%どまりにする資産と、95%まで償却する資産とを分けている会社があります。

税法上は問題ない訳ですが、どういう趣旨でそう処理されているかがちょっと不可解ではありますね。

個人事業か、法人かによって、取り扱いが変わってくる事となります。

個人事業の場合は、減価償却は強制ですので、やはり95%に達するまで減価償却することが強制されています。

しかしながら、法人の場合は、確定した決算における償却限度額内での任意償却ですので、税法上で言えば、法人によって、全く償却しなくても構いませんし、90%に達するまでで償却を止めても構いませんし、要するに毎期の損金経理した償却額の内、償却限度額内の金額について損金として計上できる、というものですから。

>償却が残存価額10%どまりにする資産と、95%まで償却する資産とを分けている会社があります。

税法上は問題ない訳ですが、どういう趣旨でそう処理されているかがちょっと不可解ではありますね。

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