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給与計算

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給与計算

2005/07/20 23:32

doremiredo

積極参加

回答数:5

編集

7月25日入社で、給与は月末締めの翌月20日払い、社保は7月から加入の場合、7月分の厚生年金、健康保険、雇用保険料はどのように計算するのでしょうか?

7、8、9月分の平均給与額で算定するのでしょうか?

7月25日入社で、給与は月末締めの翌月20日払い、社保は7月から加入の場合、7月分の厚生年金、健康保険、雇用保険料はどのように計算するのでしょうか?

7、8、9月分の平均給与額で算定するのでしょうか?

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1. Re: 給与計算

2005/07/22 11:39

doremiredo

積極参加

編集

gonさん、ホームページ大変参考になりました。

ありがとうございました。

gonさん、ホームページ大変参考になりました。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 給与計算

2005/07/22 09:12

ごん

常連さん

編集

doremiredoさん、おはようございます。

返信が遅くなってしまったのですが、社会保険事務所に提出する
資格取得届は、資格取得日から5日以内ですよ。
下記の社会保険庁のHPを参考にしてください。

http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

仰られてる、資格取得日の属する月の翌月10日までに提出すべき
資格取得届は雇用保険です。
それぞれで提出期限が違いますので、混同しないように気をつけて下さい。

総務的な事を参考に出来るHPもありますので、参考にして下さい。

http://www.e-somu.com/business/mihon/mihon_top.html

doremiredoさん、おはようございます。

返信が遅くなってしまったのですが、社会保険事務所に提出する
資格取得届は、資格取得日から5日以内ですよ。
下記の社会保険庁のHPを参考にしてください。

http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm

仰られてる、資格取得日の属する月の翌月10日までに提出すべき
資格取得届は雇用保険です。
それぞれで提出期限が違いますので、混同しないように気をつけて下さい。

総務的な事を参考に出来るHPもありますので、参考にして下さい。

http://www.e-somu.com/business/mihon/mihon_top.html

返信

3. Re: 給与計算

2005/07/21 18:05

doremiredo

積極参加

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返信ありがとうございます。

>資格取得届は、資格取得日から5日以内に提出しなければなりません

とのことですが、資格を取得した月の翌月の10日までに届けるのではないのですか?

雇用保険と厚生年金、健康保険それぞれ違うのでしょうか?

返信ありがとうございます。

>資格取得届は、資格取得日から5日以内に提出しなければなりません

とのことですが、資格を取得した月の翌月の10日までに届けるのではないのですか?

雇用保険と厚生年金、健康保険それぞれ違うのでしょうか?

返信

4. Re: 給与計算

2005/07/21 16:19

ごん

常連さん

編集

doremiredoさん、はじめまして。

資格取得届は、資格取得日から5日以内に提出しなければなりません。
それから考えても、実際に支給した金額で報酬月額を決める訳ではない事は
分かりますよね。
入社した時に、その方の基本給や手当、交通費等の固定的な物は決まって
いますよね。
ですので、その金額を元に標準報酬月額を決定すれば良いのですよ。

その後、固定的な賃金に大きな変動があった場合に、変動月からの3ヶ月間に
支払われた報酬の平均に該当する標準報酬が従前のものと比べて2等級以上の
差が生じた場合で、各月の支払基礎日数が20日以上ある人は月額変更届を
提出して、標準報酬月額を変更します。

ただこの方の場合、保険料は一月分まるまる徴収されるにもかかわらず
支給額は5日分になってしまいますので、給与支給額より社会保険料の金額の方が
上回ってしまいそうですよね(給与金額にもよりますが)
マイナスになった場合に、会社が立替えるのか、本人から現金徴収するのかを
考えなければいけないかもしれませんね。

doremiredoさん、はじめまして。

資格取得届は、資格取得日から5日以内に提出しなければなりません。
それから考えても、実際に支給した金額で報酬月額を決める訳ではない事は
分かりますよね。
入社した時に、その方の基本給や手当、交通費等の固定的な物は決まって
いますよね。
ですので、その金額を元に標準報酬月額を決定すれば良いのですよ。

その後、固定的な賃金に大きな変動があった場合に、変動月からの3ヶ月間に
支払われた報酬の平均に該当する標準報酬が従前のものと比べて2等級以上の
差が生じた場合で、各月の支払基礎日数が20日以上ある人は月額変更届を
提出して、標準報酬月額を変更します。

ただこの方の場合、保険料は一月分まるまる徴収されるにもかかわらず
支給額は5日分になってしまいますので、給与支給額より社会保険料の金額の方が
上回ってしまいそうですよね(給与金額にもよりますが)
マイナスになった場合に、会社が立替えるのか、本人から現金徴収するのかを
考えなければいけないかもしれませんね。

返信

5. Re: 給与計算

2005/07/21 12:53

miki

すごい常連さん

編集

健康保険と厚生年金は1ヶ月の給料見込金額で計算します。
毎月決まって支給される賃金、例えば基本給・諸手当(家族・住宅・通勤など)の合計です。  
7月分給料(7月末締め8/20支給分)は、日数が少ないので
8.9.10月分給料の平均より標準報酬月額を算定した等級と、見込み金額で算定した健康保険・厚生年金の等級との差が2等級以上なら
月額変更をします。
 
雇用保険は 総支給額に税率(8/1000業種によっては9/1000)を掛けて計算します。
 

健康保険と厚生年金は1ヶ月の給料見込金額で計算します。
毎月決まって支給される賃金、例えば基本給・諸手当(家族・住宅・通勤など)の合計です。  
7月分給料(7月末締め8/20支給分)は、日数が少ないので
8.9.10月分給料の平均より標準報酬月額を算定した等級と、見込み金額で算定した健康保険・厚生年金の等級との差が2等級以上なら
月額変更をします。
 
雇用保険は 総支給額に税率(8/1000業種によっては9/1000)を掛けて計算します。
 

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