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miomioさん、こんばんは。
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上
清算する事になっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を
あわせて申告・納付する事になっています。
これを、「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までの間にこの手続きを行います。
納付に当たっては、概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険のどちらか
一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務
組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。
一括か分割かの違いはありますが、基本的に概算保険料は前払いです。
ですので、miomioさんが教わった未払金計上と言うのはおかしいですね。
概算で支払った時
前払費用/現預金 で処理しておいて
毎月の処理
法定福利費/前払費用
預 り 金/ と処理すべきだと思います。
ただ、年度更新が4月1日から5月20日迄ですので、納付が5月になると
4月分は払っていない事になりますので、その場合だけ未払金ないし未払費用と
いった科目で処理しておき、納付の時にその未払いと残りを前払いとして処理すると思います。
miomioさん、こんばんは。
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上
清算する事になっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を
あわせて申告・納付する事になっています。
これを、「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までの間にこの手続きを行います。
納付に当たっては、概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険のどちらか
一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務
組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。
一括か分割かの違いはありますが、基本的に概算保険料は前払いです。
ですので、miomioさんが教わった未払金計上と言うのはおかしいですね。
概算で支払った時
前払費用/現預金 で処理しておいて
毎月の処理
法定福利費/前払費用
預 り 金/ と処理すべきだと思います。
ただ、年度更新が4月1日から5月20日迄ですので、納付が5月になると
4月分は払っていない事になりますので、その場合だけ未払金ないし未払費用と
いった科目で処理しておき、納付の時にその未払いと残りを前払いとして処理すると思います。
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