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カメラマンの源泉税

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カメラマンの源泉税

2005/05/28 18:25

yuan-mei

ちょい参加

回答数:2

編集

どなたか教えてください。

弊社は、広告のために、カメラマンに撮影をお願いしました。
カメラマンは個人事業主です。源泉税の徴収は必要でしょうか。

所得税を調べましたが、204条に1項1号に「写真の報酬」とあり
ました。
これは、カメラマンに支払うものと考えてよろしいでしょうか。

どうかよろしくお願いを申し上げます。

どなたか教えてください。

弊社は、広告のために、カメラマンに撮影をお願いしました。
カメラマンは個人事業主です。源泉税の徴収は必要でしょうか。

所得税を調べましたが、204条に1項1号に「写真の報酬」とあり
ました。
これは、カメラマンに支払うものと考えてよろしいでしょうか。

どうかよろしくお願いを申し上げます。

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1. Re: カメラマンの源泉税

2005/05/29 18:46

yuan-mei

ちょい参加

編集

kamehen様、ご返信をありがとうございました。
源泉税(も)は難しいです。。
大変助かりました。誠にありがとうございました。
今後ともどうかよろしくご指導くださいませ。

yuan-mei m(__)m

kamehen様、ご返信をありがとうございました。
源泉税(も)は難しいです。。
大変助かりました。誠にありがとうございました。
今後ともどうかよろしくご指導くださいませ。

yuan-mei m(__)m

返信

2. Re: カメラマンの源泉税

2005/05/28 18:47

かめへん

神の領域

編集

おっしゃる通りの認識で間違いありませんので、個人のカメラマンの方であれば、撮影の報酬については、源泉徴収すべき事となります。

ご参考までに、この報酬に対して源泉徴収した所得税は、給与等とは別の納付書で、翌月10日までに納付しなければならない事となります。
もちろん、これについては納期の特例の適用はありません。
下記サイトで、様式及び記載例がありますが、納付書の用紙そのものは税務署から取り寄せられて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/06.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/pdf/06.pdf

おっしゃる通りの認識で間違いありませんので、個人のカメラマンの方であれば、撮影の報酬については、源泉徴収すべき事となります。

ご参考までに、この報酬に対して源泉徴収した所得税は、給与等とは別の納付書で、翌月10日までに納付しなければならない事となります。
もちろん、これについては納期の特例の適用はありません。
下記サイトで、様式及び記載例がありますが、納付書の用紙そのものは税務署から取り寄せられて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/06.htm
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/pdf/06.pdf

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