経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
2. Re: 共有の駐車場
2005/04/12 22:33
3. Re: 共有の駐車場
2005/04/12 21:23
お返事が遅くなって大変申し訳ありません。
masa_kさん有難うございます。
わたしのような初心者にお付き合いいただいてすいません。
収益も費用も持分に応じて各持分者に計上するべきものなんですね。
共有者が同一生計親族だった場合には、経費の特定の負担者がいても相互に贈与の問題は生じないということでいいのでしょうか?
お返事が遅くなって大変申し訳ありません。
masa_kさん有難うございます。
わたしのような初心者にお付き合いいただいてすいません。
収益も費用も持分に応じて各持分者に計上するべきものなんですね。
共有者が同一生計親族だった場合には、経費の特定の負担者がいても相互に贈与の問題は生じないということでいいのでしょうか?
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5. Re: 共有の駐車場
2005/03/24 21:50
はじめに、masa_kでこのスレッドに投稿したものです。
投稿者ランキングなるものに表示されるのが、いやだったので、
ユーザを削除しました。
そうすると投稿者がゲストとなったので、投稿者がゲストとな
りるように登録/削除をやっています。
そして、このスレッドの投稿者がゲストの記事は全て私が投稿
したもので、趣旨は一貫しています。
同一者の投稿としてもう一度読み返してみてください。
ayuさんへ:
もし、収益を持分に応じて分配するだけにされるのなら、費用の
分担も持分に応じて負担するようにされると良いですよ。
そして、どうしても特定の方が負担する事になる場合は、少なく
とも、その負担部分は貸付として、収益があがってきたらそこか
ら返還(利息等を付けても良い)するようにされると良いですよ。
はじめに、masa_kでこのスレッドに投稿したものです。
投稿者ランキングなるものに表示されるのが、いやだったので、
ユーザを削除しました。
そうすると投稿者がゲストとなったので、投稿者がゲストとな
りるように登録/削除をやっています。
そして、このスレッドの投稿者がゲストの記事は全て私が投稿
したもので、趣旨は一貫しています。
同一者の投稿としてもう一度読み返してみてください。
ayuさんへ:
もし、収益を持分に応じて分配するだけにされるのなら、費用の
分担も持分に応じて負担するようにされると良いですよ。
そして、どうしても特定の方が負担する事になる場合は、少なく
とも、その負担部分は貸付として、収益があがってきたらそこか
ら返還(利息等を付けても良い)するようにされると良いですよ。
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7. Re: 共有の駐車場
2005/03/24 20:12
hawaiiさん、ありがとうございます。
>「ゲスト」さんは名前がないようですが、どのような存在なのでしょうか?一度登録を抹消しても投稿できるということでしょうか?
おそらく、登録しない事には投稿できないはずですので、以前に抹消した方かどうかはわかりませんが、いったん登録して、投稿して、その後、登録を抹消されているものと思います。
まぁ、管理人さんの方ではログはしっかり残っているとは思いますので、調べれば状況はわかるものとは思いますが(^^;
(繰り返し、登録・抹消が可能なのかどうか、良くわかりませんが)
hawaiiさん、ありがとうございます。
>「ゲスト」さんは名前がないようですが、どのような存在なのでしょうか?一度登録を抹消しても投稿できるということでしょうか?
おそらく、登録しない事には投稿できないはずですので、以前に抹消した方かどうかはわかりませんが、いったん登録して、投稿して、その後、登録を抹消されているものと思います。
まぁ、管理人さんの方ではログはしっかり残っているとは思いますので、調べれば状況はわかるものとは思いますが(^^;
(繰り返し、登録・抹消が可能なのかどうか、良くわかりませんが)
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9. Re: 共有の駐車場
2005/03/24 19:51
ちょっとゲストさんがたくさんで、なおさらわかり難くなっていますが、私はシンプルに、もうひとつ前のゲストさんが書かれている考え方によるべきとは思います。
ですから、ayuさんがお書きになったような内容で。
基本的には、その考え方で、また実際に、具体的な問題点が出てきた時点で、新たにスレを立てられたら良いかと思います。
PS.ゲストさんだらけで、どのゲストさんと、ゲストさんが同じなのか、別人なのか、ややこしくなってしまっています。
いろいろ考え方はあるとは思いますが、登録を解除してしまうのは、ここを見ている初心者にとっては見づらい状況を作ってしまうと思います。
そもそもは、「みんなで助け合う掲示板」ですので。
僭越ながら、気になって書き込ませて頂きました、失礼しました。
ちょっとゲストさんがたくさんで、なおさらわかり難くなっていますが、私はシンプルに、もうひとつ前のゲストさんが書かれている考え方によるべきとは思います。
ですから、ayuさんがお書きになったような内容で。
基本的には、その考え方で、また実際に、具体的な問題点が出てきた時点で、新たにスレを立てられたら良いかと思います。
PS.ゲストさんだらけで、どのゲストさんと、ゲストさんが同じなのか、別人なのか、ややこしくなってしまっています。
いろいろ考え方はあるとは思いますが、登録を解除してしまうのは、ここを見ている初心者にとっては見づらい状況を作ってしまうと思います。
そもそもは、「みんなで助け合う掲示板」ですので。
僭越ながら、気になって書き込ませて頂きました、失礼しました。
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10. Re: 共有の駐車場
2005/03/24 19:05
有難うございます。
また、ちょっと分からなくなってきたんですが。。
収益の計上は持分で決まるのではなくて、費用の負担割合に応じて計上するということなんでしょうか?
そもそも共有状態にある不動産の年間の収入金額が全体で600万円あったとして、A,B,Cの三分の一ずつ持分をもっていたら、それぞれの不動産所得の収入金額は200万円になると思っていたのですが、間違っているでしょうか?
何度もすいません。わたし、よく分からないんです。。
有難うございます。
また、ちょっと分からなくなってきたんですが。。
収益の計上は持分で決まるのではなくて、費用の負担割合に応じて計上するということなんでしょうか?
そもそも共有状態にある不動産の年間の収入金額が全体で600万円あったとして、A,B,Cの三分の一ずつ持分をもっていたら、それぞれの不動産所得の収入金額は200万円になると思っていたのですが、間違っているでしょうか?
何度もすいません。わたし、よく分からないんです。。
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11. Re: 共有の駐車場
2005/03/24 00:12
>土地の持分に応じて収益を計上し、費用もきちんと、土地の持分に応
>じて負担しないと贈与の問題が生じるということなんですね。
この部分の認識がちょっと違うのではないでしょうか?
アスファルト等の構築物の設置、維持等を特定の人が行う場合は、その
方にその負担に応じた収益を分配しないと贈与となるという事です。
土地の所有者が、駐車場の賃貸に伴なう収益を得て、そのうちからその
負担に応じた収益を分配するという事です。
その負担に応じた収益の分配を受けた方は、その収入は不動産所得でな
くて雑所得等となります。なお、土地の所有者とその負担に応じた収益
の分配を受けた方が生計一の親族の場合は、その負担に応じた収益の分
配はなかったものとして、また、アスファルト等の構築物の減価償却費
をその土地の所有者の必要経費に入れることになります。
今回は、土地を共有されているという事なので、その負担に応じた収益
の分配を受けた方は、不動産所得とそれ以外に雑所得等が存在する事に
なりますが、雑所得等とされる部分の所得が少額ならば、不動産所得に
含めても問題は少ないのではないかと思います。
>土地の持分に応じて収益を計上し、費用もきちんと、土地の持分に応
>じて負担しないと贈与の問題が生じるということなんですね。
この部分の認識がちょっと違うのではないでしょうか?
アスファルト等の構築物の設置、維持等を特定の人が行う場合は、その
方にその負担に応じた収益を分配しないと贈与となるという事です。
土地の所有者が、駐車場の賃貸に伴なう収益を得て、そのうちからその
負担に応じた収益を分配するという事です。
その負担に応じた収益の分配を受けた方は、その収入は不動産所得でな
くて雑所得等となります。なお、土地の所有者とその負担に応じた収益
の分配を受けた方が生計一の親族の場合は、その負担に応じた収益の分
配はなかったものとして、また、アスファルト等の構築物の減価償却費
をその土地の所有者の必要経費に入れることになります。
今回は、土地を共有されているという事なので、その負担に応じた収益
の分配を受けた方は、不動産所得とそれ以外に雑所得等が存在する事に
なりますが、雑所得等とされる部分の所得が少額ならば、不動産所得に
含めても問題は少ないのではないかと思います。
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13. Re: 共有の駐車場
2005/03/23 15:58
みなさま有難うございます。
途中から難しくなってわたしは見失っていました。。。
土地の持分に応じて収益を計上し、費用もきちんと、土地の持分に応じて負担しないと贈与の問題が生じるということなんですね。
ただ、共有しているのが同一生計の家族である場合には、費用を誰がいくら負担しようが贈与の問題が生じることはなく、この場合の不動産所得の計算上、費用の計上額は実際の負担割合ではなく土地の持分に応じて計上するということなんですね。
みなさま有難うございます。
途中から難しくなってわたしは見失っていました。。。
土地の持分に応じて収益を計上し、費用もきちんと、土地の持分に応じて負担しないと贈与の問題が生じるということなんですね。
ただ、共有しているのが同一生計の家族である場合には、費用を誰がいくら負担しようが贈与の問題が生じることはなく、この場合の不動産所得の計算上、費用の計上額は実際の負担割合ではなく土地の持分に応じて計上するということなんですね。
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15. Re: 共有の駐車場
2005/03/21 22:32
収益を持分に応じて分配する場合は、その費用についても持分に
応じた負担にしないとその差額は、贈与という事になります。
毎年支払う固定資産税を特定の人がずっと負担する場合は、継続
的な贈与となり、構築物の設置費の部分を含めて贈与税を課され
る事があります。
贈与とならないようにするためにも、持分を超えて負担した部分
は、少なくとも金銭の貸付として、その貸付金+利息(利息は任
意)を、その収益から貰うという事になります。
ただし、それぞれの持分を所有している方の関係が生計一の親族
同士の場合は、相互扶助の関係にあり、同じ財布から支出された
ものとして、贈与という問題はなく、また法56の対価の必要経
費不算入が適用され、その支出した金額が必要経費になったり、
収入になったりすることはなく、その費用の負担割合に関係なく、
収益を持分に応じて分配する事になります。
要は資産から生ずる収益の帰属等の規定は、所得を分散させたり、
贈与税を回避して資産を移転するようなことをさせないためのも
のだと言うことです。
収益を持分に応じて分配する場合は、その費用についても持分に
応じた負担にしないとその差額は、贈与という事になります。
毎年支払う固定資産税を特定の人がずっと負担する場合は、継続
的な贈与となり、構築物の設置費の部分を含めて贈与税を課され
る事があります。
贈与とならないようにするためにも、持分を超えて負担した部分
は、少なくとも金銭の貸付として、その貸付金+利息(利息は任
意)を、その収益から貰うという事になります。
ただし、それぞれの持分を所有している方の関係が生計一の親族
同士の場合は、相互扶助の関係にあり、同じ財布から支出された
ものとして、贈与という問題はなく、また法56の対価の必要経
費不算入が適用され、その支出した金額が必要経費になったり、
収入になったりすることはなく、その費用の負担割合に関係なく、
収益を持分に応じて分配する事になります。
要は資産から生ずる収益の帰属等の規定は、所得を分散させたり、
贈与税を回避して資産を移転するようなことをさせないためのも
のだと言うことです。
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16. Re: 共有の駐車場
2005/03/21 10:51
有難うございます。
ちょっと難しくなってきたので、ちょっと整理させてください。すいません。。。
収益については、不動産の所有者に帰属、つまり持分に応じて不動産収入を計上でいいんですよね。
費用については、アスファルトを敷いた場合は上の方がおっしゃっているような方法で処理するとして、、、
ちょっとした修繕費、固定資産税などの経費については、持分に応じて負担するのがベストだけど、もしその中の誰かが全額負担した場合でも持分に応じて経費に計上してもいいということですよね?ただ、その場合には贈与が発生するということでよろしいでしょうか?
何も分からずにすいません。。。
有難うございます。
ちょっと難しくなってきたので、ちょっと整理させてください。すいません。。。
収益については、不動産の所有者に帰属、つまり持分に応じて不動産収入を計上でいいんですよね。
費用については、アスファルトを敷いた場合は上の方がおっしゃっているような方法で処理するとして、、、
ちょっとした修繕費、固定資産税などの経費については、持分に応じて負担するのがベストだけど、もしその中の誰かが全額負担した場合でも持分に応じて経費に計上してもいいということですよね?ただ、その場合には贈与が発生するということでよろしいでしょうか?
何も分からずにすいません。。。
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17. Re: 共有の駐車場
2005/03/21 07:23
kamehenさんの回答が正しいです。
不動産の所有者に収益は帰属するのが原則です。
この場合のアスファルトは土地に付着するもので地代の発生源になり、建物に付属する構築物は建物賃借料の発生源になります。
1土地所有者が夫で夫がアスファルトを敷いて貸した場合
→土地は夫の所有なので、夫に収益が帰属されます。
2土地所有者が夫で妻がアスファルトを敷いて貸した場合
→この場合も土地は夫の所有なので、夫に収益が帰属されます。
→妻が敷いたアスファルトの減価償却分等は夫の必要経費に参入されます(厳密にいうと妻→夫への贈与になります)
3土地所有者が夫で法人がアスファルトを敷いて貸した場合
→法人に収益が帰属されます。これは個人と法人は別人格で借地権発生を前提としているためです。
→また、借地権を前提としているため法人は個人に賃料を支払う事になります。
kamehenさんの回答が正しいです。
不動産の所有者に収益は帰属するのが原則です。
この場合のアスファルトは土地に付着するもので地代の発生源になり、建物に付属する構築物は建物賃借料の発生源になります。
1土地所有者が夫で夫がアスファルトを敷いて貸した場合
→土地は夫の所有なので、夫に収益が帰属されます。
2土地所有者が夫で妻がアスファルトを敷いて貸した場合
→この場合も土地は夫の所有なので、夫に収益が帰属されます。
→妻が敷いたアスファルトの減価償却分等は夫の必要経費に参入されます(厳密にいうと妻→夫への贈与になります)
3土地所有者が夫で法人がアスファルトを敷いて貸した場合
→法人に収益が帰属されます。これは個人と法人は別人格で借地権発生を前提としているためです。
→また、借地権を前提としているため法人は個人に賃料を支払う事になります。
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18. Re: 共有の駐車場
2005/03/18 19:34
確かに、私の掲げたサイトはちょっと例えが悪かったかもしれません。
私が書きたいのは、構築物全てがそういう訳ではなく、通常の構築物や建物については当然、収益の帰属がそれらの所有者にあるものと考えられますが、青空駐車場に関しては、ほぼ土地を貸していると同様であると見られる為、舗装部分が独立して価値があるものとは言い難いのでは、という事です。
先のサイトにもありますが、基本的に、法人に貸した場合は、賃料の支払を前提としている事から、生計別の個人に対してであれば、賃料を支払っていれば、考えられなくも無いとは思いますが、例えば、賃料の支払もせずに、ただ単に、アスファルト舗装について負担しただけで、駐車料の全てを、舗装をした者の収益とする事は、その収益の基因となる資産の真実の権利者と言えないのでは、と思います。
確かに、私の掲げたサイトはちょっと例えが悪かったかもしれません。
私が書きたいのは、構築物全てがそういう訳ではなく、通常の構築物や建物については当然、収益の帰属がそれらの所有者にあるものと考えられますが、青空駐車場に関しては、ほぼ土地を貸していると同様であると見られる為、舗装部分が独立して価値があるものとは言い難いのでは、という事です。
先のサイトにもありますが、基本的に、法人に貸した場合は、賃料の支払を前提としている事から、生計別の個人に対してであれば、賃料を支払っていれば、考えられなくも無いとは思いますが、例えば、賃料の支払もせずに、ただ単に、アスファルト舗装について負担しただけで、駐車料の全てを、舗装をした者の収益とする事は、その収益の基因となる資産の真実の権利者と言えないのでは、と思います。
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19. Re: 共有の駐車場
2005/03/18 17:51
提示していただいたHPには、夫婦(生計一)の関係にあるものと
法人との間のものの両極端の場合しかありませんよね。
そして、これらの取り扱いがまったく異なるのでどうなんでしょう
か?
構築物等の消耗する資産に対する対価を他人が所有するものに提供
して、その収益を他人が全部を得るのは、構築物等の消耗する資産
を贈与することと同じですよね。
提示していただいたHPには、夫婦(生計一)の関係にあるものと
法人との間のものの両極端の場合しかありませんよね。
そして、これらの取り扱いがまったく異なるのでどうなんでしょう
か?
構築物等の消耗する資産に対する対価を他人が所有するものに提供
して、その収益を他人が全部を得るのは、構築物等の消耗する資産
を贈与することと同じですよね。
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20. Re: 共有の駐車場
2005/03/18 17:34
もちろん、土地と建物の場合はその通りと思いますが、駐車場における舗装については、土地とほぼ一体となっているものと思われますので、それは当てはまらないのでは、と思います。
借主は、舗装面を借りる訳ではなく、舗装はされているとしても、車を駐車するスペースを借りている訳ですので、これを切り離して考えるのは、難しいのでは、と思います。
舗装自体に価値はもちろんあったとしても、独立して価値があるものとは考えられないものと思います。
下記サイトもご参考になるかと思います。
http://www.horihome.co.jp/inherit/in_015.html
もちろん、土地と建物の場合はその通りと思いますが、駐車場における舗装については、土地とほぼ一体となっているものと思われますので、それは当てはまらないのでは、と思います。
借主は、舗装面を借りる訳ではなく、舗装はされているとしても、車を駐車するスペースを借りている訳ですので、これを切り離して考えるのは、難しいのでは、と思います。
舗装自体に価値はもちろんあったとしても、独立して価値があるものとは考えられないものと思います。
下記サイトもご参考になるかと思います。
http://www.horihome.co.jp/inherit/in_015.html
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21. Re: 共有の駐車場
2005/03/18 17:22
上記の考えだと、例えば土地とその上の建物の所有者が異なる場合で、
その建物を貸し付けた場合は、その借主は、建物を借りたのであって
土地を借りたのではないということになってしないます。
その借りた物件のそれぞれの所有者(対価を支払った者)に、賃貸に係
る対価を支払うべきではないでしょうか?
「資産から生ずる収益」という場合の「資産」は、それ自体に価値あ
るもので、労働などの役務提供ではないものということだと思います。
上記の考えだと、例えば土地とその上の建物の所有者が異なる場合で、
その建物を貸し付けた場合は、その借主は、建物を借りたのであって
土地を借りたのではないということになってしないます。
その借りた物件のそれぞれの所有者(対価を支払った者)に、賃貸に係
る対価を支払うべきではないでしょうか?
「資産から生ずる収益」という場合の「資産」は、それ自体に価値あ
るもので、労働などの役務提供ではないものということだと思います。
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22. Re: 共有の駐車場
2005/03/18 14:08
>「資産から生ずる収益」という場合の「資産」の範疇ですが、
まず、駐車場とするためのアスファルト等の構築物はその範疇
に入りますよね。ですので、その費用を出したものが収益を得
るべきということになります。
ただ、借りる方から考えれば、アスファルト舗装部分を借りる、というより、アスファルト舗装された、その土地の駐車場部分を借りる訳ですので、やはり土地本体の持分によるべきものと思われます。
同じ構築物であっても、屋外の看板等であれば、また話は違うかも知れませんが。
>「資産から生ずる収益」という場合の「資産」の範疇ですが、
まず、駐車場とするためのアスファルト等の構築物はその範疇
に入りますよね。ですので、その費用を出したものが収益を得
るべきということになります。
ただ、借りる方から考えれば、アスファルト舗装部分を借りる、というより、アスファルト舗装された、その土地の駐車場部分を借りる訳ですので、やはり土地本体の持分によるべきものと思われます。
同じ構築物であっても、屋外の看板等であれば、また話は違うかも知れませんが。
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23. Re: 共有の駐車場
2005/03/18 12:29
「資産から生ずる収益」という場合の「資産」の範疇ですが、
まず、駐車場とするためのアスファルト等の構築物はその範疇
に入りますよね。ですので、その費用を出したものが収益を得
るべきということになります。
その他にその所得を得るために提供する対価もその範疇に入る
ものだと思っています。まあ、実際は固定資産税などは、立替
払いしておいて、その部分を収益から回収するということなの
で、費用計上するときは、最初から土地の持分に応じて按分し
ておくということでしょうか。
「資産から生ずる収益」という場合の「資産」の範疇ですが、
まず、駐車場とするためのアスファルト等の構築物はその範疇
に入りますよね。ですので、その費用を出したものが収益を得
るべきということになります。
その他にその所得を得るために提供する対価もその範疇に入る
ものだと思っています。まあ、実際は固定資産税などは、立替
払いしておいて、その部分を収益から回収するということなの
で、費用計上するときは、最初から土地の持分に応じて按分し
ておくということでしょうか。
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24. Re: 共有の駐車場
2005/03/18 10:16
横からすみません。
不動産所得の収益の帰属については、所得税基本通達で次のように規定しています。
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
ですから、事業所得であれば、実際に経営して、その収益を享受している人がその所得を得ていると考えられますが、不動産所得については、その基因となった資産の所有者が所得を得ているものとされますので、共有のものであれば、収益の分配割合には関係なく、持分により、それぞれの収益が決まるものとなります。
従って、費用についても、やはり持分に応じて負担すべきと思いますし、他の方の持分まで負担したとしても必要経費にはなり得ないのでは、と思います。
(対応する収益は計上できない訳ですので)
横からすみません。
不動産所得の収益の帰属については、所得税基本通達で次のように規定しています。
(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
12−1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
ですから、事業所得であれば、実際に経営して、その収益を享受している人がその所得を得ていると考えられますが、不動産所得については、その基因となった資産の所有者が所得を得ているものとされますので、共有のものであれば、収益の分配割合には関係なく、持分により、それぞれの収益が決まるものとなります。
従って、費用についても、やはり持分に応じて負担すべきと思いますし、他の方の持分まで負担したとしても必要経費にはなり得ないのでは、と思います。
(対応する収益は計上できない訳ですので)
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25. Re: 共有の駐車場
2005/03/17 22:52
費用を土地の持分に応じて負担するかどうかは、それぞれ決めれば
良いと思いますが、負担割合を変えた場合は、収益の分配割合も、
それなりに調整する必要があるということです。
なお、費用を土地の持分に応じて負担する場合は、固定資産税も土
地の持分に応じて分担する事になるように金額を算定して渡された
ら良いでしょう。
費用を土地の持分に応じて負担するかどうかは、それぞれ決めれば
良いと思いますが、負担割合を変えた場合は、収益の分配割合も、
それなりに調整する必要があるということです。
なお、費用を土地の持分に応じて負担する場合は、固定資産税も土
地の持分に応じて分担する事になるように金額を算定して渡された
ら良いでしょう。
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28. Re: 共有の駐車場
2005/03/17 17:46
駐車場からの収益を土地の持分に応じて分配されるのなら、それぞれの
費用は、その持分に応じて負担すべきです。
収益は持分に応じて計上しないと当然いけないですよね?
逆に、一部の方が多くそれらの費用を負担する場合は、その収益の分配
比率をその負担に応じた形で決めるべきです。
収益は持分でなく費用の負担割合によって決まってくるのでしょうか?
駐車場からの収益を土地の持分に応じて分配されるのなら、それぞれの
費用は、その持分に応じて負担すべきです。
収益は持分に応じて計上しないと当然いけないですよね?
逆に、一部の方が多くそれらの費用を負担する場合は、その収益の分配
比率をその負担に応じた形で決めるべきです。
収益は持分でなく費用の負担割合によって決まってくるのでしょうか?
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