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こんばんは。
少し言葉が足りなかったようです。
>「契約終了後は更新しない」という文言を入れて・・・
というのは、労使双方が同意して契約したわけですから、
たとえ反復して契約を繰り返しても解雇予告は必要ないかと思われますが・・・
如何でしょうか?
つまり、働く側も契約を更新する時点で、
次回は契約をしないということを了承しているのですから、
解雇という言葉は、出てこないという考えです。
まあ、解雇予告する、しないという意味では、
契約を更新する時点で予告をしていますので、
ある意味ではするのかなとも思えます。
>雇止めの予告
>使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約
>(締結している労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限ります。)
>を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、
>その予告をしなければなりません。
確かに、こういう文言がありますね、
あくまでも契約途中で雇用主が解雇を通告する場合で、
契約を締結する時点で、働く側が更新しない旨を了承していれば、
この限りではないと思うのですが・・・
雇い止めと言われれば間違いではないかも知れません。
間違った考え方をしていればご指摘してください。
こんばんは。
少し言葉が足りなかったようです。
>「契約終了後は更新しない」という文言を入れて・・・
というのは、労使双方が同意して契約したわけですから、
たとえ反復して契約を繰り返しても解雇予告は必要ないかと思われますが・・・
如何でしょうか?
つまり、働く側も契約を更新する時点で、
次回は契約をしないということを了承しているのですから、
解雇という言葉は、出てこないという考えです。
まあ、解雇予告する、しないという意味では、
契約を更新する時点で予告をしていますので、
ある意味ではするのかなとも思えます。
>雇止めの予告
>使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約
>(締結している労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限ります。)
>を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、
>その予告をしなければなりません。
確かに、こういう文言がありますね、
あくまでも契約途中で雇用主が解雇を通告する場合で、
契約を締結する時点で、働く側が更新しない旨を了承していれば、
この限りではないと思うのですが・・・
雇い止めと言われれば間違いではないかも知れません。
間違った考え方をしていればご指摘してください。
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