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パート社員の契約期間について

質問 回答受付中

パート社員の契約期間について

2005/03/11 14:19

teddy

おはつ

回答数:7

編集

初めて投稿させていただきます。
現在パート社員について、雇入通知書を以前からの慣習で
1月1日〜12月31日までの1年契約とし、毎年更新を
しています。
ですがパートさんは長続きする人がほとんどですので、事務の
手間を省くため雇用期間を「期間の定めなし」でしようかと
思っています。
実態的に1年以上働いていたら解雇予告などいると思うので、
別に期間の定めなしにしても問題ないと思うのですが。。。
何か問題がありますでしょうか?

初めて投稿させていただきます。
現在パート社員について、雇入通知書を以前からの慣習で
1月1日〜12月31日までの1年契約とし、毎年更新を
しています。
ですがパートさんは長続きする人がほとんどですので、事務の
手間を省くため雇用期間を「期間の定めなし」でしようかと
思っています。
実態的に1年以上働いていたら解雇予告などいると思うので、
別に期間の定めなしにしても問題ないと思うのですが。。。
何か問題がありますでしょうか?

この質問に回答
回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: パート社員の契約期間について

2005/03/14 17:39

teddy

おはつ

編集

yoshizouさんをはじめ、色々な方にお返事をいただきまして
どうもありがとうございました!
労務管理を3月に始めたばかりでして、最初に雇入通知書の問題が
出てきて調べていると、よく分からなくなりこちらの掲示板に
かけこんだ次第です。
皆様の意見をお伺いしていると、雇用期間を定めておいた方が、
毎年更新の手間はあるものの利点はあるみたいですね。
初心者にご丁寧にお返事頂き、ありがとうございました。

yoshizouさんをはじめ、色々な方にお返事をいただきまして
どうもありがとうございました!
労務管理を3月に始めたばかりでして、最初に雇入通知書の問題が
出てきて調べていると、よく分からなくなりこちらの掲示板に
かけこんだ次第です。
皆様の意見をお伺いしていると、雇用期間を定めておいた方が、
毎年更新の手間はあるものの利点はあるみたいですね。
初心者にご丁寧にお返事頂き、ありがとうございました。

返信

2. Re: パート社員の契約期間について

2005/03/11 23:42

おはつ

編集

雇い止めの規定は、次回の契約更新を行わない場合は、
その更新時期より少なくとも30日前までに通知して
ねということです。

契約期間が満了した事で雇用関係を取りやめるのは、
解雇では有りませんが、契約期間の途中で使用者側の
都合で止めてもらうのは、解雇にあたり、相当の理由
が必要となります。

ですので、契約期間の定めを無くした場合は、その方
に会社をやめてもらう場合、解雇するための相当の理
由が必要となり、やめてもらうのが大変になります。

雇い止めの規定は、次回の契約更新を行わない場合は、
その更新時期より少なくとも30日前までに通知して
ねということです。

契約期間が満了した事で雇用関係を取りやめるのは、
解雇では有りませんが、契約期間の途中で使用者側の
都合で止めてもらうのは、解雇にあたり、相当の理由
が必要となります。

ですので、契約期間の定めを無くした場合は、その方
に会社をやめてもらう場合、解雇するための相当の理
由が必要となり、やめてもらうのが大変になります。

返信

3. Re: パート社員の契約期間について

2005/03/11 22:42

よしぞう

常連さん

編集

こんばんは。
少し言葉が足りなかったようです。
>「契約終了後は更新しない」という文言を入れて・・・
というのは、労使双方が同意して契約したわけですから、
たとえ反復して契約を繰り返しても解雇予告は必要ないかと思われますが・・・
如何でしょうか?
つまり、働く側も契約を更新する時点で、
次回は契約をしないということを了承しているのですから、
解雇という言葉は、出てこないという考えです。
まあ、解雇予告する、しないという意味では、
契約を更新する時点で予告をしていますので、
ある意味ではするのかなとも思えます。

>雇止めの予告
>使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約
>(締結している労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限ります。)
>を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、
>その予告をしなければなりません。
確かに、こういう文言がありますね、
あくまでも契約途中で雇用主が解雇を通告する場合で、
契約を締結する時点で、働く側が更新しない旨を了承していれば、
この限りではないと思うのですが・・・
雇い止めと言われれば間違いではないかも知れません。
間違った考え方をしていればご指摘してください。

こんばんは。
少し言葉が足りなかったようです。
>「契約終了後は更新しない」という文言を入れて・・・
というのは、労使双方が同意して契約したわけですから、
たとえ反復して契約を繰り返しても解雇予告は必要ないかと思われますが・・・
如何でしょうか?
つまり、働く側も契約を更新する時点で、
次回は契約をしないということを了承しているのですから、
解雇という言葉は、出てこないという考えです。
まあ、解雇予告する、しないという意味では、
契約を更新する時点で予告をしていますので、
ある意味ではするのかなとも思えます。

>雇止めの予告
>使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約
>(締結している労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限ります。)
>を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、
>その予告をしなければなりません。
確かに、こういう文言がありますね、
あくまでも契約途中で雇用主が解雇を通告する場合で、
契約を締結する時点で、働く側が更新しない旨を了承していれば、
この限りではないと思うのですが・・・
雇い止めと言われれば間違いではないかも知れません。
間違った考え方をしていればご指摘してください。

返信

4. Re: パート社員の契約期間について

2005/03/11 21:31

おはつ

編集

解雇予告が必要かどうかの判断は、ayaさんのご指摘のとおりです。
ただし、これらの基準を満たさず雇止めをした場合には是正するよう指導及び助言はありますが、行政罰はないものと思います。(だからと言って、予告をしなくて良いと言うことではありません)

実務上トラブルを未然に防ぐことが一番重要で、そのためには「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の遵守が必要です。

解雇予告が必要かどうかの判断は、ayaさんのご指摘のとおりです。
ただし、これらの基準を満たさず雇止めをした場合には是正するよう指導及び助言はありますが、行政罰はないものと思います。(だからと言って、予告をしなくて良いと言うことではありません)

実務上トラブルを未然に防ぐことが一番重要で、そのためには「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の遵守が必要です。

返信

5. Re: パート社員の契約期間について

2005/03/11 20:02

おはつ

編集

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 平成15年厚生労働省告示第357号に下記があります。

雇止めの予告
使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結している労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

対象となる有期労働契約は、
・1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合
・1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

>1年間の契約期間だけ書いており、「契約終了後は更新しない」と
>いう文言を入れてないのですが、これを入れずに同条件で更新
1年以上の雇用契約があるので、契約期間満了の30日前までに予告が必要となります。また、その理由を労働者より請求された場合は書面により明示が必要となりますので、詳しくは下記のHPをご覧下さい。

↓の中段あたりに改定労働基準法の概要があります。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/yatoidome.htm


有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 平成15年厚生労働省告示第357号に下記があります。

雇止めの予告
使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結している労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。

対象となる有期労働契約は、
・1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合
・1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

>1年間の契約期間だけ書いており、「契約終了後は更新しない」と
>いう文言を入れてないのですが、これを入れずに同条件で更新
1年以上の雇用契約があるので、契約期間満了の30日前までに予告が必要となります。また、その理由を労働者より請求された場合は書面により明示が必要となりますので、詳しくは下記のHPをご覧下さい。

↓の中段あたりに改定労働基準法の概要があります。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/yatoidome.htm


返信

6. Re: パート社員の契約期間について

2005/03/11 19:00

teddy

おはつ

編集

早速お返事ありがとうございます。
初投稿なので、返事が来るかどうかだけで不安だったのですが、
助言していただける方がいるとうれしいですね!

さて、現在パートさんの雇入通知書には1年間の契約期間だけ書いており、「契約終了後は更新しない」という文言を入れてないのですが、これを入れずに同条件で更新(新たに雇入通知書を作成する)した場合でも、契約終了とともに解雇する場合、解雇予告は必要ないのでしょうか?

早速お返事ありがとうございます。
初投稿なので、返事が来るかどうかだけで不安だったのですが、
助言していただける方がいるとうれしいですね!

さて、現在パートさんの雇入通知書には1年間の契約期間だけ書いており、「契約終了後は更新しない」という文言を入れてないのですが、これを入れずに同条件で更新(新たに雇入通知書を作成する)した場合でも、契約終了とともに解雇する場合、解雇予告は必要ないのでしょうか?

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7. Re: パート社員の契約期間について

2005/03/11 16:18

よしぞう

常連さん

編集

こんにちは。
期間を定めない契約でしたら問題はありません。

>実態的に1年以上働いていたら解雇予告などいると思うので、
そんなことはないですよ、新たな契約を結ぶ時に
「契約満了後は更新しない」という契約を結べは予告をする必要はありません。

こんにちは。
期間を定めない契約でしたら問題はありません。

>実態的に1年以上働いていたら解雇予告などいると思うので、
そんなことはないですよ、新たな契約を結ぶ時に
「契約満了後は更新しない」という契約を結べは予告をする必要はありません。

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