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短期前払費用について

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短期前払費用について

2005/03/09 12:07

tumorinko

おはつ

回答数:3

編集

短期の前払費用で質問です。
法基通2−2−14の規定で前払費用の中には、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものがあり、このような短期の前払費用については、継続して適用することを条件に、その支払時点で損金に算入することが認められます。
となっていますが、この間ある人からこの規定は税務上のもので、会計上はそういうような規定はないよと言われました。
税務上と会計上が違うというのはどのような影響がでるのでしょうか?

短期の前払費用で質問です。
法基通2−2−14の規定で前払費用の中には、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものがあり、このような短期の前払費用については、継続して適用することを条件に、その支払時点で損金に算入することが認められます。
となっていますが、この間ある人からこの規定は税務上のもので、会計上はそういうような規定はないよと言われました。
税務上と会計上が違うというのはどのような影響がでるのでしょうか?

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1. Re: 短期前払費用について

2005/03/09 15:10

tumorinko

おはつ

編集

ありがとうございます。
重要性の原則部分が結構曖昧な感じですが、問題ないことが分かりました。

ありがとうございます。
重要性の原則部分が結構曖昧な感じですが、問題ないことが分かりました。

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2. Re: 短期前払費用について

2005/03/09 13:17

carrefour

常連さん

編集

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/02/03.htm
上記にも解説されていますように、税務上であっても、会計上での
重要性の原則に背かない範囲でのみ適用を許されるものです。会計
と矛盾するものではありません。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/02/03.htm
上記にも解説されていますように、税務上であっても、会計上での
重要性の原則に背かない範囲でのみ適用を許されるものです。会計
と矛盾するものではありません。

返信

3. Re: 短期前払費用について

2005/03/09 12:13

hawaii

常連さん

編集

確かに会計上と税務上の考え方が違う点はありますが、現在の決算は税務申告用に組まれることがほとんどですので、その点では影響はないことになります。

確かに会計上と税務上の考え方が違う点はありますが、現在の決算は税務申告用に組まれることがほとんどですので、その点では影響はないことになります。

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