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貸倒引当金繰入額の表示場所について

質問 回答受付中

貸倒引当金繰入額の表示場所について

2005/02/28 16:26

ce1

おはつ

回答数:3

編集

お伺いしたいのですが

貸倒引当金一括評価で
貸倒引当金繰入額を
売掛金、受取手形を対象としたものは販売費一般管理費で計上し
貸付金等売上債権以外のものは営業外費用に計上すると
どこかの資料で見かけたような気がするのですが
基準ではこのやり方は正解なのでしょうか?
基準があるとすればどこの基準に準じた処理になるのでしょうか?

現在は、全ての貸し金を実績率を掛けて
販売費一般管理費に計上しております。

よろしくお願いします。

お伺いしたいのですが

貸倒引当金一括評価で
貸倒引当金繰入額を
売掛金、受取手形を対象としたものは販売費一般管理費で計上し
貸付金等売上債権以外のものは営業外費用に計上すると
どこかの資料で見かけたような気がするのですが
基準ではこのやり方は正解なのでしょうか?
基準があるとすればどこの基準に準じた処理になるのでしょうか?

現在は、全ての貸し金を実績率を掛け
販売費一般管理費に計上しております。

よろしくお願いします。

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1. Re: 貸倒引当金繰入額の表示場所について

2005/03/02 00:59

おけ

さらにすごい常連さん

編集

財規、となりますと、これに対応して、
『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』
というのがありまして、
ここの8条2項に、用語「通常の取引」の定義が出ています。

「通常の取引以外の取引」は、この定義の範囲外の取引、
と位置づけられます。

貸付金などは、その典型例になりましょう。

参考URL:
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/sh059R/s381127sh059.htm

財規、となりますと、これに対応して、
『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』
というのがありまして、
ここの8条2項に、用語「通常の取引」の定義が出ています。

「通常の取引以外の取引」は、この定義の範囲外の取引
と位置づけられます。

貸付金などは、その典型例になりましょう。

参考URL:
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/sh059R/s381127sh059.htm

返信

2. Re: 貸倒引当金繰入額の表示場所について

2005/03/01 10:17

ce1

おはつ

編集

O_Kさん早速のご回答ありがとうございます。

確かに財規87条及び93条を見ても
あいまいなことしか書いてありませんね。

でも実際「通常の取引以外の取引に基づいて発生した〜」
と記載されていますが

通常の取引以外の取引ってたとえばどういうものがあるんでしょう?

いろいろ考えたのですが検討つきません。

O_Kさん早速のご回答ありがとうございます。

確かに財規87条及び93条を見ても
あいまいなことしか書いてありませんね。

でも実際「通常の取引以外の取引に基づいて発生した〜」
と記載されていますが

通常の取引以外の取引ってたとえばどういうものがあるんでしょう?

いろいろ考えたのですが検討つきません。

返信

3. Re: 貸倒引当金繰入額の表示場所について

2005/02/28 20:49

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ターゲットが広くなってしまうので、難しいですね・・・。

というのも、決算書の作成根拠も様々にありまして、
代表的なところでも、商法と証券取引法とがあります。

作成なさっている決算書の準拠法が分からないため、
一般論で記してしまいますと、直接には、
企業会計原則や商法施行規則、財務諸表等規則などに共通して見られる
表示区分の規定が根拠となり、
貸倒引当金繰入勘定も、販管費と営業外費用とに大きく分類されます。

ただ、上記規定はいずれも抽象的網羅的に記してあるため、
具体的に回答を求めるのなら、
上記規定の背景にある簿記論や財務諸表論などの考え方を
紐解くことになります。


ということで、
お書きの「基準」の中にある表示区分の規定を根拠として、
これもお書きのように、貸倒引当金繰入勘定は、大きくふたつに分類されます。

条文番号などについては、それぞれの原則・規則をご覧になれば、
すぐに見つかるかと存じます。

ターゲットが広くなってしまうので、難しいですね・・・。

というのも、決算書の作成根拠も様々にありまして、
代表的なところでも、商法と証券取引法とがあります。

作成なさっている決算書の準拠法が分からないため、
一般論で記してしまいますと、直接には、
企業会計原則商法施行規則、財務諸表等規則などに共通して見られる
表示区分の規定が根拠となり、
貸倒引当金繰入勘定も、販管費と営業外費用とに大きく分類されます。

ただ、上記規定はいずれも抽象的網羅的に記してあるため、
具体的に回答を求めるのなら、
上記規定の背景にある簿記論や財務諸表論などの考え方を
紐解くことになります。


ということで、
お書きの「基準」の中にある表示区分の規定を根拠として、
これもお書きのように、貸倒引当金繰入勘定は、大きくふたつに分類されます。

条文番号などについては、それぞれの原則・規則をご覧になれば、
すぐに見つかるかと存じます。

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