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講演料は消費税不課税?

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講演料は消費税不課税?

2005/02/23 18:10

jun5856

おはつ

回答数:3

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当社で開催したセミナーで講演をしていただいた方に謝礼を支払います。講演者の会社名義に振り込みますが、この場合は消費税不課税でしょうか?

当社で開催したセミナーで講演をしていただいた方に謝礼を支払います。講演者の会社名義に振り込みますが、この場合は消費税不課税でしょうか?

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1. Re: 講演料は消費税不課税?

2005/02/25 12:55

よしぞう

常連さん

編集

失礼しました。相手は会社でしたね。 :oops:

失礼しました。相手は会社でしたね。 :oops:

返信

2. Re: 講演料は消費税不課税?

2005/02/25 12:41

jun5856

おはつ

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ご回答ありがとうございます。
会社名義に振り込むので、源泉は対象外です。

ご回答ありがとうございます。
会社名義に振り込むので、源泉は対象外です。

返信

3. Re: 講演料は消費税不課税?

2005/02/23 18:20

よしぞう

常連さん

編集

こんばんは。
講演という対価性がありそうですので、消費税は課税対象となります。
あと、源泉徴収もしなくてはいけませんね。
そうなると、5万円以上なら支払調書も・・・う〜ん

こんばんは。
講演という対価性がありそうですので、消費税は課税対象となります。
あと、源泉徴収もしなくてはいけませんね。
そうなると、5万円以上なら支払調書も・・・う〜ん

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