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地代家賃

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地代家賃

2017/02/26 01:06

reika

おはつ

回答数:2

編集

地代家賃の計上についてご質問があります。
地代などで月末に翌月分を支払うことはよくあると思うのですが、
月末の曜日などの関係で、決算月の地代の支払が翌月に入ってしまうような場合、
今期の地代家賃は11ヶ月分しか計上されていなくて、翌期が13ヶ月分計上されてしまうことに
なってしまうのですが、13ヶ月分計上するって大丈夫なんでしょうか??

どなたかお分かりになる方いらっしゃったらお願いしますm(__)m

地代家賃の計上についてご質問があります。
地代などで月末に翌月分を支払うことはよくあると思うのですが、
月末の曜日などの関係で、決算月の地代の支払が翌月に入ってしまうような場合、
今期の地代家賃は11ヶ月分しか計上されていなくて、翌期が13ヶ月分計上されてしまうことに
なってしまうのですが、13ヶ月分計上するって大丈夫なんでしょうか??

どなたかお分かりになる方いらっしゃったらお願いしますm(__)m

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1. Re:Re:地代家賃

2017/03/02 12:36

reika

おはつ

編集

返信有難うございます!

毎年12か月分になるように「未払金」などの科目を使って処理したいと
思います♪

今回は有難うございました☆!

返信有難うございます!

毎年12か月分になるように「未払金」などの科目を使って処理したいと
思います♪

今回は有難うございました☆!

返信

2. Re:地代家賃

2017/02/26 10:39

efu

すごい常連さん

編集

発生主義の観点で毎月決まって支払う(あるいは受け取る)ものは、1年が12か月であることを念頭に置いておく必要があります。

期末月に支払うべき費用を翌期に払う場合の期末月の仕訳は、
地代家賃/未払金

期末月に受け取るべき売上を翌期に受け取る場合の期末月の仕訳は、
未収収益/受取家賃


ただし金額が少なく、その期の費用(あるいは収入)にしなくても影響が少ない場合は支払時(もしくは入金時)に計上することもあり得ます。その場合はやはり顧問税理士の指示に従うか税務署に確認を求める方が良いでしょう。

また、上記のような月ずれで仕訳をしても、翌期以降は結果的に1年間に支払う(あるいは受け取る)月が12か月分になるのならそれはそれで問題にはならないことになります。ただしその処理(年間の支払いを12か月分とする処理)を継続してください。期によって13か月分であったり11か月分であったりするのは問題です。

発生主義の観点で毎月決まって支払う(あるいは受け取る)ものは、1年が12か月であることを念頭に置いておく必要があります。

期末月に支払うべき費用を翌期に払う場合の期末月の仕訳は、
地代家賃未払金

期末月に受け取るべき売上を翌期に受け取る場合の期末月の仕訳は、
未収収益/受取家賃


ただし金額が少なく、その期の費用(あるいは収入)にしなくても影響が少ない場合は支払時(もしくは入金時)に計上することもあり得ます。その場合はやはり顧問税理士の指示に従うか税務署に確認を求める方が良いでしょう。

また、上記のような月ずれで仕訳をしても、翌期以降は結果的に1年間に支払う(あるいは受け取る)月が12か月分になるのならそれはそれで問題にはならないことになります。ただしその処理(年間の支払いを12か月分とする処理)を継続してください。期によって13か月分であったり11か月分であったりするのは問題です。

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