例えば固定資産の耐用年数の見積もりが当初2年と想定していたところ、
新たな情報によって想定が変わった場合は会計上の見積もりの変更、
当初の判断である2年が誤りであった場合は誤謬の訂正、
と会計上の変更の会計基準によりそれぞれ処理が必要だと思いますが、
当初一年未満と想定して全額費用処理していた物についてのちに例えば3年とか5年で固定資産に
計上する物だとわかった場合はどのように処理すればいいでしょうか。
そもそも上記基準が適用になる事例でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
例えば固定資産の耐用年数の見積もりが当初2年と想定していたところ、
新たな情報によって想定が変わった場合は会計上の見積もりの変更、
当初の判断である2年が誤りであった場合は誤謬の訂正、
と会計上の変更の会計基準によりそれぞれ処理が必要だと思いますが、
当初一年未満と想定して全額費用処理していた物についてのちに例えば3年とか5年で固定資産に
計上する物だとわかった場合はどのように処理すればいいでしょうか。
そもそも上記基準が適用になる事例でしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。