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診療所で健康保険に加入して、さらにその親戚の会社でも健康保険に加入しているのでしょうか?
役員が健康保険に加入しなければならない条件は、代表取締役もしくは勤務時間や勤務日数がその会社の正社員の概ね4分の3以上(通常は常勤役員)となっています。親戚の会社では常勤の役員ではありませんよね?
診療所で通常に勤務して、なおかつ親戚の会社で正社員の概ね4分の3以上(普通に考えれば週30時間以上)勤務しているとは考えられませんが・・・・
2か所以上の勤務先で同時に社会保険に加入しなければならないのは、会社の代表者である場合がほとんどです。すなわちその代表者が通常は別の会社で常勤役員もしくは正社員であるために社会保険に加入した状態で別の会社で代表者となっている場合が該当します。会社の代表者(代表取締役など)は非常勤であるはずがない、というのが社会保険の考え方のようです。したがって無報酬でない限り社会保険の加入要件を満たしていることになります。
このような状態(複数の勤務先で社保加入)なら双方の会社の報酬を合算して健康保険に届け出て保険料の折半を行うことになります。必要書類は加入している健保さん(協会けんぽや健保組合)にお問い合わせください。
なお、社会保険の加入と確定申告とは何ら関係がありません。
診療所で健康保険に加入して、さらにその親戚の会社でも健康保険に加入しているのでしょうか?
役員が健康保険に加入しなければならない条件は、代表取締役もしくは勤務時間や勤務日数がその会社の正社員の概ね4分の3以上(通常は常勤役員)となっています。親戚の会社では常勤の役員ではありませんよね?
診療所で通常に勤務して、なおかつ親戚の会社で正社員の概ね4分の3以上(普通に考えれば週30時間以上)勤務しているとは考えられませんが・・・・
2か所以上の勤務先で同時に社会保険に加入しなければならないのは、会社の代表者である場合がほとんどです。すなわちその代表者が通常は別の会社で常勤役員もしくは正社員であるために社会保険に加入した状態で別の会社で代表者となっている場合が該当します。会社の代表者(代表取締役など)は非常勤であるはずがない、というのが社会保険の考え方のようです。したがって無報酬でない限り社会保険の加入要件を満たしていることになります。
このような状態(複数の勤務先で社保加入)なら双方の会社の報酬を合算して健康保険に届け出て保険料の折半を行うことになります。必要書類は加入している健保さん(協会けんぽや健保組合)にお問い合わせください。
なお、社会保険の加入と確定申告とは何ら関係がありません。
お礼
2015/06/27 18:29
編集
回答ありがとうございました。
>診療所で健康保険に加入して、さらにその親戚の会社でも健康保険に加入しているのでしょうか?
役員が健康保険に加入しなければならない条件は、代表取締役もしくは勤務時間や勤務日数がその会社の正社員の概ね4分の3以上(通常は常勤役員)となっています。親戚の会社では常勤の役員ではありませんよね
はい、
診療所で健康保険に入っています。親戚の会社では健康保険には入っていません。
常勤でもないです。
このような場合は
メインというか本業の診療所での勤務が社会保険や月額報酬といったものの
対象になるのでしょうか。
>社会保険の加入と確定申告とは何ら関係がありません
そんな気はしましたが、やはりそうですよね。
もうちょっと調べて、頑張ってみようかと思います。
詳しい返答、
ありがとうございました!
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