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助け合い

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年末調整について

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年末調整について

2013/11/20 12:05

you8024

おはつ

回答数:2

編集

お世話になります。

 もう年末調整の時期になってきました。初めてなので、どうやってやるか全く頭につかないです。助けってください〜〜〜

 いくつの疑問があるので、よろしくお願いします。

 1、書類の中で、「H26年分 扶養控除申告書」と「H25年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を記入後、氏名の所は必ず社員が捺印しますか。
 2、今年住宅を購入した社員がいます。この社員の年末調整をしますか。もし確定申告なら、必ず本人が確定申告をやりますか。
 3、転職してきた社員が転職前国民健康保険に加入しました。入社後、けんぽに変わりました。本人分と扶養親族分の国民健康保険料の控除ができますか。
 宜しくお願い致します。
    
  

お世話になります。

 もう年末調整の時期になってきました。初めてなので、どうやってやるか全く頭につかないです。助けってください〜〜〜

 いくつの疑問があるので、よろしくお願いします。

 1、書類の中で、「H26年分 扶養控除申告書」と「H25年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を記入後、氏名の所は必ず社員が捺印しますか。
 2、今年住宅を購入した社員がいます。この社員の年末調整をしますか。もし確定申告なら、必ず本人が確定申告をやりますか。
 3、転職してきた社員が転職前国民健康保険に加入しました。入社後、けんぽに変わりました。本人分と扶養親族分の国民健康保険料の控除ができますか。
 宜しくお願い致します。
    
  

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1. Re: 年末調整について

2013/12/02 19:58

you8024

おはつ

編集

お礼を遅れまして、申し訳ありません。
詳しく説明して頂いて、ありがとうございました。
助かります :-D 。本当にありがとうございました。

お礼を遅れまして、申し訳ありません。
詳しく説明して頂いて、ありがとうございました。
助かります :-D 。本当にありがとうございました。

返信

2. Re: 年末調整について

2013/11/20 22:52

efu

すごい常連さん

編集

1.扶養控除申告書、保険料控除申告書(正確な文書名が長いので省略しています)の記入は申告者(社員)の責任において記入されるべきものです。よってその証として本人によって捺印がなされるべきものです。ただし会社は社員への配布漏れを防ぐために氏名や住所をあらかじめ印字して配布する場合があります。あらかじめ印字された氏名や住所に間違いや訂正がある場合は本人の責任において訂正や修正が行われます。その記載も本人が訂正を行ったことの証として押印されるべきものです。

2.今年住宅を購入した場合、住宅ローン控除の第1回目は本人による確定申告でなければなりません。翌年からは年末調整での控除が受けられます。住宅ローン控除以外は甲欄課税で源泉徴収している限り年末調整を会社が行います。甲欄課税であるのに年末調整を行わないという選択はありません。

3.入社前の国民健康保険料と国民年金保険料は「保険料控除申告書」に記載することで控除が受けられます。国民年金については控除証明書の添付が必要です。扶養親族の分も控除の対象になります。

※今回配布される「平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は今年(平成25年)の年末調整に使用されるものではありません。これは来年1月以降の給与から徴収される源泉税の計算のためと来年の年末調整に使用するものです。今年の年末調整には昨年末に配布された「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を使用します。この内容に今年中に変更がなかったかどうかを確認しなければなりません。ご注意ください。 

1.扶養控除申告書、保険料控除申告書(正確な文書名が長いので省略しています)の記入は申告者(社員)の責任において記入されるべきものです。よってその証として本人によって捺印がなされるべきものです。ただし会社は社員への配布漏れを防ぐために氏名や住所をあらかじめ印字して配布する場合があります。あらかじめ印字された氏名や住所に間違いや訂正がある場合は本人の責任において訂正や修正が行われます。その記載も本人が訂正を行ったことの証として押印されるべきものです。

2.今年住宅を購入した場合、住宅ローン控除の第1回目は本人による確定申告でなければなりません。翌年からは年末調整での控除が受けられます。住宅ローン控除以外は甲欄課税で源泉徴収している限り年末調整を会社が行います。甲欄課税であるのに年末調整を行わないという選択はありません。

3.入社前の国民健康保険料と国民年金保険料は「保険料控除申告書」に記載することで控除が受けられます。国民年金については控除証明書の添付が必要です。扶養親族の分も控除の対象になります。

※今回配布される「平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は今年(平成25年)の年末調整に使用されるものではありません。これは来年1月以降の給与から徴収される源泉税の計算のためと来年の年末調整に使用するものです。今年の年末調整には昨年末に配布された「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を使用します。この内容に今年中に変更がなかったかどうかを確認しなければなりません。ご注意ください。 

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