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ダブルワーク甲欄適用について

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ダブルワーク甲欄適用について

2010/08/20 12:56

jyojyo1005

ちょい参加

回答数:8

編集

今の会社には今年の8月入社しました。
従業員10名の小さい会社なので、事務全般は私一人です。

私の会社にはパートさんがいます。
そのうち1人がダブルワークをしており、主たる会社にも「別なところでも働いている」と伝えてあり、従たる弊社も知っています。

今回給与の計算をしていたところ、そのパートさんの所得税は甲欄で計算されていたことがわかりました。
「間違っている」と上司につたえ、乙欄適用にしようとしたところ、「そのままでいい」と言われました。
たぶんそのパートさんの事情(お金が足りない)を考慮した発言で、「ばれたらそのときに支払う」と言っていました。

脱税を公言しているようでここに書いていいのか迷ってしまいましたが、助けてください。

1、このまま甲欄適用でも会社にとって不利になることはありますか?

2、そもそもバレてしまうことはあるのでしょうか?

こんな質問をして本当にすみません!

今の会社には今年の8月入社しました。
従業員10名の小さい会社なので、事務全般は私一人です。

私の会社にはパートさんがいます。
そのうち1人がダブルワークをしており、主たる会社にも「別なところでも働いている」と伝えてあり、従たる弊社も知っています。

今回給与の計算をしていたところ、そのパートさんの所得税は甲欄で計算されていたことがわかりました。
「間違っている」と上司につたえ、乙欄適用にしようとしたところ、「そのままでいい」と言われました。
たぶんそのパートさんの事情(お金が足りない)を考慮した発言で、「ばれたらそのときに支払う」と言っていました。

脱税を公言しているようでここに書いていいのか迷ってしまいましたが、助けてください。

1、このまま甲欄適用でも会社にとって不利になることはありますか?

2、そもそもバレてしまうことはあるのでしょうか?

こんな質問をして本当にすみません!

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1. Re: ダブルワーク甲欄適用について

2010/09/02 15:16

jyojyo1005

ちょい参加

編集

甲欄乙欄についてとても勉強になりました。
unuさんの説明はとても分かりやすく、初心者の私でも理解することができました。

そして、この知識をもって、頑張って上司に伝えようと思います。
言葉で言うと言いそびれてしまったり上手く伝わらないように思うので、ワードで打ったものを渡し説明しようと思います。

それでも伝わらないようであれば仕方がありません・・・。

本当にありがとうございました。

甲欄乙欄についてとても勉強になりました。
unuさんの説明はとても分かりやすく、初心者の私でも理解することができました。

そして、この知識をもって、頑張って上司に伝えようと思います。
言葉で言うと言いそびれてしまったり上手く伝わらないように思うので、ワードで打ったものを渡し説明しようと思います。

それでも伝わらないようであれば仕方がありません・・・。

本当にありがとうございました。

返信

2. Re: ダブルワーク甲欄適用について

2010/09/01 18:04

unu

常連さん

編集

正しく経理事務をするならば、ざっくりと下記の処理となります。

Q「扶養控除申告書」の提出があるか、ないか。
ある ⇒月額甲欄&年末調整あり(会社の義務と罰則)
ない ⇒月額乙欄&年末調整なし

提出があるのに、乙欄や年調なしにしたいのであれば、前述の罰則のリスクを会社が負う事を経営者に理解してもらう必要があります。
残念ながら最終的に選択するのは経営者です。。

正しく経理事務をするならば、ざっくりと下記の処理となります。

Q「扶養控除申告書」の提出があるか、ないか。
ある ⇒月額甲欄&年末調整あり(会社の義務と罰則)
ない ⇒月額乙欄&年末調整なし

提出があるのに、乙欄や年調なしにしたいのであれば、前述の罰則のリスクを会社が負う事を経営者に理解してもらう必要があります。
残念ながら最終的に選択するのは経営者です。。

返信

3. Re: ダブルワーク甲欄適用について

2010/09/01 16:49

jyojyo1005

ちょい参加

編集

unuさん

丁寧な回答ありがとうございます。
うちの代表から私へ説得が入り「みんなやってることだから。年末調整をしなければいいから」と言われてしまいました・・・。

そこで、質問です。
私はまだ年末調整等をしたことがなく、今年初めてやることになると思います。
まだ知識がない状態での質問すみません。
その従業員さんの分だけ年末調整をしないということは可能なのでしょうか。

上司は言葉を濁しながら説得してきます。
私は正しく経理・事務をしたいので頑張って私も説得しますが「国の決めごとをすべて守っていたら大変」みたいな言い方で、もう何て言ったらいいのか分からない状態です。

unuさん

丁寧な回答ありがとうございます。
うちの代表から私へ説得が入り「みんなやってることだから。年末調整をしなければいいから」と言われてしまいました・・・。

そこで、質問です。
私はまだ年末調整等をしたことがなく、今年初めてやることになると思います。
まだ知識がない状態での質問すみません。
その従業員さんの分だけ年末調整をしないということは可能なのでしょうか。

上司は言葉を濁しながら説得してきます。
私は正しく経理・事務をしたいので頑張って私も説得しますが「国の決めごとをすべて守っていたら大変」みたいな言い方で、もう何て言ったらいいのか分からない状態です。

返信

4. Re: ダブルワーク甲欄適用について

2010/08/31 18:22

unu

常連さん

編集

会社を守る立場で考えると「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらい、
月額甲欄の税額を適用し年末調整をするのがBESTです。
他に給与所得があることを知らなかった(又は知っていたが「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていた為、他の事業所は「従たる・・・」と理解していたという主張で大丈夫と思います。

年末調整は会社の義務で、それにより源泉徴収漏れが発生した場合に罰則規定もありますので年末調整をされた方が良いです。

(年末調整)
第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
(以下省略)

これに関する罰則規定はこちら。

第二百四十条  第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(以下省略)

会社を守る立場で考えると「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらい、
月額甲欄の税額を適用し年末調整をするのがBESTです。
他に給与所得があることを知らなかった(又は知っていたが「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていた為、他の事業所は「従たる・・・」と理解していたという主張で大丈夫と思います。

年末調整は会社の義務で、それにより源泉徴収漏れが発生した場合に罰則規定もありますので年末調整をされた方が良いです。

年末調整
第百九十条  給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
(以下省略)

これに関する罰則規定はこちら。

第二百四十条  第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(以下省略)

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5. Re: ダブルワーク甲欄適用について

2010/08/27 11:20

jyojyo1005

ちょい参加

編集

>unuさん
いただいた投稿に対してのお返事、遅くなってしまってすみません。
とても勉強になるので、締めたあとでも嬉しいです。ありがとうございます。

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらうけれど、本人の申し出により「確定申告は自分でする」とのことで所得税をとらず丸々給与を渡す、というのはどうでしょうか?
その場合は年末調整を行わず・・・ということになるのでしょうか。
「会社も事情をしらなかった。本人の希望通りにしていた」というのであればどうでしょうか?

抜け道探しを求めているみたいで心苦しいです。
ただ、上司というか会社の代表たちより「このままで(甲欄適用のままで)」と言われてしまったので、困っています。
本人次第で結局確定申告するときにとられてしまうと思うのですが・・・。
アドバイス頂ければ幸いです!よろしくお願いいたします。

>unuさん
いただいた投稿に対してのお返事、遅くなってしまってすみません。
とても勉強になるので、締めたあとでも嬉しいです。ありがとうございます。

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらうけれど、本人の申し出により「確定申告は自分でする」とのことで所得税をとらず丸々給与を渡す、というのはどうでしょうか?
その場合は年末調整を行わず・・・ということになるのでしょうか。
「会社も事情をしらなかった。本人の希望通りにしていた」というのであればどうでしょうか?

抜け道探しを求めているみたいで心苦しいです。
ただ、上司というか会社の代表たちより「このままで(甲欄適用のままで)」と言われてしまったので、困っています。
本人次第で結局確定申告するときにとられてしまうと思うのですが・・・。
アドバイス頂ければ幸いです!よろしくお願いいたします。

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6. Re: ダブルワーク甲欄適用について

2010/08/24 10:31

unu

常連さん

編集

締められた後ですみません。
一つ気になるのは「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が
どちらの事務所でもあったということでしょうか。

通常、この申告書の提出を持って「主たる給与の支払者」と認識し、月額甲欄を摘要するのではないかと思うのですが。
年末調整をどちらもで行ってしまい、本人が確定申告を行わなかった場合、基礎控除等がダブって精算されませんか?

確定申告は個人の問題ではありますが、税務調査等で「従たる給与の支払者であるから甲欄ではなく、乙欄摘要である」と指摘された場合には、会社に都度の納付金額が足りてない為に不納付加算税が課されたるケースもあるかもです。(大げさかもですが)

「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が本人からあり、会社も事情を知らなかったのであれば、会社の責任は問われないと思いますが・・・・。

締められた後ですみません。
一つ気になるのは「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が
どちらの事務所でもあったということでしょうか。

通常、この申告書の提出を持って「主たる給与の支払者」と認識し、月額甲欄を摘要するのではないかと思うのですが。
年末調整をどちらもで行ってしまい、本人が確定申告を行わなかった場合、基礎控除等がダブって精算されませんか?

確定申告は個人の問題ではありますが、税務調査等で「従たる給与の支払者であるから甲欄ではなく、乙欄摘要である」と指摘された場合には、会社に都度の納付金額が足りてない為に不納付加算税が課されたるケースもあるかもです。(大げさかもですが)

「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が本人からあり、会社も事情を知らなかったのであれば、会社の責任は問われないと思いますが・・・・。

返信

7. Re: ダブルワーク甲欄適用について

2010/08/24 09:53

jyojyo1005

ちょい参加

編集

>hosikazuさん
回答ありがとうございます!

会社の不利にならないこと、本人の問題だということで、hosikazuさんの教えていただいた情報をもとに本人に伝えた上で判断してもらいました。
(上司に相談したところ上司も「本人次第」との答えで、しかも仕事を増やす必要がないということでした。大して仕事増えるわけでもないのですが(人数少ないので))

結局「このままで」だそうです。

経理のものとしましては、結局年末にとられるんだし、追徴になると大変だし、と思うので、こちらで少しずつ取った方後々楽じゃないかなと思うのですが・・・。

分かりやすい回答でとても助かりました!
ネットで検索してもぴったり分かる回答を得られなかったので、本当にここの掲示板にはお世話になっています。
ありがとうございました。

>hosikazuさん
回答ありがとうございます!

会社の不利にならないこと、本人の問題だということで、hosikazuさんの教えていただいた情報をもとに本人に伝えた上で判断してもらいました。
(上司に相談したところ上司も「本人次第」との答えで、しかも仕事を増やす必要がないということでした。大して仕事増えるわけでもないのですが(人数少ないので))

結局「このままで」だそうです。

経理のものとしましては、結局年末にとられるんだし、追徴になると大変だし、と思うので、こちらで少しずつ取った方後々楽じゃないかなと思うのですが・・・。

分かりやすい回答でとても助かりました!
ネットで検索してもぴったり分かる回答を得られなかったので、本当にここの掲示板にはお世話になっています。
ありがとうございました。

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8. Re: ダブルワーク甲欄適用について

2010/08/21 12:47

おはつ

編集

1、このまま甲欄適用でも会社にとって不利になることはありますか?

その様な事例が当社ではなかったのではっきりとはわかりませんが、不利になることは無いとは思いますが、税務署か、従業員さんの住所地の市役所から、通知が来ると思います。


2、そもそもバレてしまうことはあるのでしょうか?

どのような勤務で1ヵ月どのくらいの所得かわかりませんが、年間の所得が20万円以上?(不確かですみません)であれば、源泉徴収票を従業員さんの住所地の市役所に提出しないといけないのでそこでバレます。

その方ににとってjyojyoさんの会社は従たる会社ですので、年末調整はしなくてよいですが、上記のうような処理が必要になります。
主たる会社も同じで、市役所へ提出します。

従業員さんは、主たる会社の所得と従たる会社の所得を合わせて確定申告をする必要があります。

「確定申告で調整するからいい」との理由で、そのようになっているのでしょか?それとも、確定申告なしで、済ませるつもりなのでしょうか?

後でバレて大変なことになるのは、その従業員さんなので、キチンとしておいたほうが良いのではと思います。

追徴課税となると金額も高くなりますので・・・



1、このまま甲欄適用でも会社にとって不利になることはありますか?

その様な事例が当社ではなかったのではっきりとはわかりませんが、不利になることは無いとは思いますが、税務署か、従業員さんの住所地の市役所から、通知が来ると思います。


2、そもそもバレてしまうことはあるのでしょうか?

どのような勤務で1ヵ月どのくらいの所得かわかりませんが、年間の所得が20万円以上?(不確かですみません)であれば、源泉徴収票を従業員さんの住所地の市役所に提出しないといけないのでそこでバレます。

その方ににとってjyojyoさんの会社は従たる会社ですので、年末調整はしなくてよいですが、上記のうような処理が必要になります。
主たる会社も同じで、市役所へ提出します。

従業員さんは、主たる会社の所得と従たる会社の所得を合わせて確定申告をする必要があります。

確定申告で調整するからいい」との理由で、そのようになっているのでしょか?それとも、確定申告なしで、済ませるつもりなのでしょうか?

後でバレて大変なことになるのは、その従業員さんなので、キチンとしておいたほうが良いのではと思います。

追徴課税となると金額も高くなりますので・・・



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