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助け合い

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産休中の社会保険料について

質問 回答受付中

産休中の社会保険料について

2010/02/22 13:26

rinren123

おはつ

回答数:5

編集

超・初心者です。経理の掲示板でよいかもわかりませんが、どなたか教えていただけたら助かります。

1月末日付けで産休に入った職員がいます。うちは、給料の支払いが月末締めの翌月12日に支払いなので、1月の労働分を2月給与として先日支払いました。ウチの給与規定では、産休中の給与の支給はありません。2月は労働した日がないので、給与の支給は0円です。でも、私の調べたとことでは、育児休暇期間中は申請により、社会保険料納付の免除ができますが、産休中はできないですよね。

この方から、産休中の本人負担分の社会保険料を徴収することになるのでしょうか?給与が0円なので、天引きはできません。会社が立て替えるのでしょうか?

まずは、そこから教えてください。

もし、本人から徴収する場合、会社に振り込んでもらうんでしょうか?振り込んでもらった場合の仕分けは、どうなるんでしょう?

初めてのケースでわからないところだらけです。
もっと質問がありますが、とりあえず、ここまで教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

超・初心者です。経理の掲示板でよいかもわかりませんが、どなたか教えていただけたら助かります。

1月末日付けで産休に入った職員がいます。うちは、給料の支払いが月末締めの翌月12日に支払いなので、1月の労働分を2月給与として先日支払いました。ウチの給与規定では、産休中の給与の支給はありません。2月は労働した日がないので、給与の支給は0円です。でも、私の調べたとことでは、育児休暇期間中は申請により、社会保険料納付の免除ができますが、産休中はできないですよね。

この方から、産休中の本人負担分の社会保険料を徴収することになるのでしょうか?給与が0円なので、天引きはできません。会社が立て替えるのでしょうか?

まずは、そこから教えてください。

もし、本人から徴収する場合、会社に振り込んでもらうんでしょうか?振り込んでもらった場合の仕分けは、どうなるんでしょう?

初めてのケースでわからないところだらけです。
もっと質問がありますが、とりあえず、ここまで教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

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1. Re: 産休中の社会保険料について

2010/04/09 19:12

rinren123

おはつ

編集

yucha様

お返事ありがとうございました。
しばらくどなたからもお返事がなかったので、てっきりもう返信がつかないものと、確認をおこたっておりました。
申し訳ありません。

大変参考になる情報で助かりました。

そうですよね。いくら復帰予定でも保育園に入れなければ復帰できませんよね。長めに育児休暇を予定しておいて繰り上げる方法にしていこうと思います。

また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

yucha様

お返事ありがとうございました。
しばらくどなたからもお返事がなかったので、てっきりもう返信がつかないものと、確認をおこたっておりました。
申し訳ありません。

大変参考になる情報で助かりました。

そうですよね。いくら復帰予定でも保育園に入れなければ復帰できませんよね。長めに育児休暇を予定しておいて繰り上げる方法にしていこうと思います。

また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 産休中の社会保険料について

2010/03/08 18:36

yucha

積極参加

編集

遅くなりました。

育児休業期間中の社会保険料免除はその通りです。

復帰後は、週2日だと社会保険の加入条件から外れるので継続できないです。
9月1日からご主人の扶養に入ることになると思います。

ただ、その契約だと雇用保険の条件から外れますので、
雇用保険から育児期間中に支給される「育児休業給付金」が受給できなくなります。
このことはご本人は知っていますか?
育児休業期間中、平均月額賃金の50%とけっこう大きな金額が支給されるので
受給資格がある方なら「育児休業給付金」が支給されないことの了承を得ておいた方がいいと思います。
受給資格は「失業基本給付」と同じです。

   
雇用保険の「育児休業給付の申請について」
http://www.koyouhoken.com/kp_r_ikuji.htm
支給額の計算方法
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1
(平成22年4月1日に雇用保険法が改正されます。こちらは改正前の内容ですが賃金日額の計算方法は同じです)
失業給付との関係についてはこちらに書いてます。
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/antei/antei_koyou_hoken.html#育児


対象の方は半年後に復帰の予定みたいですが?保育園に入られるのでしょうか?
弊社の育児休業の方も家族にみてもらうからということで5ヶ月で復帰する予定でしたが、
社労士さんから、お子さんの体調や面倒見てもらう方の都合で保育園に入れるまで延びることが多いので
1歳まで申請してご本人が早めに復帰したら期間変更の手続きをしましょうと勧められました。
そしてやはり家庭の事情でみてもらえなくなり、保育園に入るのが決まった9ヶ月後で復帰予定です。

会社の都合やご本人の家庭の事情もあると思いますが
育児休業期間を繰上げる手続きは簡単だけど、延長する手続きは面倒なようです。
私は延長の具体的な手続きは知りませんが、期間繰り上げは「育児休業終了届」の提出と
「育児休業給付申請書」に職場復帰日を記入すればいいようです。
復帰の手続きはこれから初体験なので、他にあるかもしれませんが・・・

長くなりましたが、ご参考までに。

遅くなりました。

育児休業期間中の社会保険料免除はその通りです。

復帰後は、週2日だと社会保険の加入条件から外れるので継続できないです。
9月1日からご主人の扶養に入ることになると思います。

ただ、その契約だと雇用保険の条件から外れますので、
雇用保険から育児期間中に支給される「育児休業給付金」が受給できなくなります。
このことはご本人は知っていますか?
育児休業期間中、平均月額賃金の50%とけっこう大きな金額が支給されるので
受給資格がある方なら「育児休業給付金」が支給されないことの了承を得ておいた方がいいと思います。
受給資格は「失業基本給付」と同じです。

   
雇用保険の「育児休業給付の申請について」
http://www.koyouhoken.com/kp_r_ikuji.htm
支給額の計算方法
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1
(平成22年4月1日に雇用保険法が改正されます。こちらは改正前の内容ですが賃金日額の計算方法は同じです)
失業給付との関係についてはこちらに書いてます。
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/antei/antei_koyou_hoken.html#育児


対象の方は半年後に復帰の予定みたいですが?保育園に入られるのでしょうか?
弊社の育児休業の方も家族にみてもらうからということで5ヶ月で復帰する予定でしたが、
社労士さんから、お子さんの体調や面倒見てもらう方の都合で保育園に入れるまで延びることが多いので
1歳まで申請してご本人が早めに復帰したら期間変更の手続きをしましょうと勧められました。
そしてやはり家庭の事情でみてもらえなくなり、保育園に入るのが決まった9ヶ月後で復帰予定です。

会社の都合やご本人の家庭の事情もあると思いますが
育児休業期間を繰上げる手続きは簡単だけど、延長する手続きは面倒なようです。
私は延長の具体的な手続きは知りませんが、期間繰り上げは「育児休業終了届」の提出と
育児休業給付申請書」に職場復帰日を記入すればいいようです。
復帰の手続きはこれから初体験なので、他にあるかもしれませんが・・・

長くなりましたが、ご参考までに。

返信

3. Re: 産休中の社会保険料について

2010/02/23 15:49

rinren123

おはつ

編集

yucha様、maikero様、ご回答ありがとうございます。

細かいことがわからないまま、本人が産休に入ってしまったので、困っておりました。

大変参考になります。ありがとうございました。


続いて、次の質問をしてもよろしいでしょうか?

産休に入った職員ですが、3月14日が出産予定日です。予定日どおり生まれたと過程すると、5月9日で産後休暇が終わり、5月10日から育児休業に入ります。育児休業に入ったらすぐ社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出すれば、5月分の社会保険料から免除になりますよね。

8月末日まで育児休業をとって、9月1日より復帰予定なのですが、本人の希望により、フルタイムの勤務ではなく9月1日から翌年3月31日までは週2日勤務にしたいと言われており、こちらもその条件でOKしたのですが、そうすると、社会保険の対象に該当しないですよね?その場合、社会保険を継続しないで、ご主人の扶養に入られたほうがいいのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
9月の復帰後に「資格喪失届け」を出せばいいんでしょうか?

すみません。本当に、こんなこともわからないくて。

どなたか教えていただけると助かります。

yucha様、maikero様、ご回答ありがとうございます。

細かいことがわからないまま、本人が産休に入ってしまったので、困っておりました。

大変参考になります。ありがとうございました。


続いて、次の質問をしてもよろしいでしょうか?

産休に入った職員ですが、3月14日が出産予定日です。予定日どおり生まれたと過程すると、5月9日で産後休暇が終わり、5月10日から育児休業に入ります。育児休業に入ったらすぐ社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出すれば、5月分の社会保険料から免除になりますよね。

8月末日まで育児休業をとって、9月1日より復帰予定なのですが、本人の希望により、フルタイムの勤務ではなく9月1日から翌年3月31日までは週2日勤務にしたいと言われており、こちらもその条件でOKしたのですが、そうすると、社会保険の対象に該当しないですよね?その場合、社会保険を継続しないで、ご主人の扶養に入られたほうがいいのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか?
9月の復帰後に「資格喪失届け」を出せばいいんでしょうか?

すみません。本当に、こんなこともわからないくて。

どなたか教えていただけると助かります。

返信

4. Re: 産休中の社会保険料について

2010/02/23 15:02

maikero

すごい常連さん

編集

まだ産休とった人がいないのですが病気療養はあったので弊社の場合を書いてみます。

支給額ゼロで社会保険料の控除をそのまま載せて支給額マイナスの給与明細を出し、それを基に請求書を発行して送ります。

支払期限は産休前に本人と決めておくべきと思います。
もともと前月分の保険料ですから納付前に入金してもらえると助かりますけどねー。

入金になった時の科目ですが、
納付前なら「預り金」・・これは普段の給与仕訳と同じではないでしょうか?
納付後なら納付時は「立替金」とし、入金時に立替金の戻し
と弊社では仕訳してます。

参考になれば幸いです。

まだ産休とった人がいないのですが病気療養はあったので弊社の場合を書いてみます。

支給額ゼロで社会保険料の控除をそのまま載せて支給額マイナスの給与明細を出し、それを基に請求書を発行して送ります。

支払期限は産休前に本人と決めておくべきと思います。
もともと前月分の保険料ですから納付前に入金してもらえると助かりますけどねー。

入金になった時の科目ですが、
納付前なら「預り金」・・これは普段の給与仕訳と同じではないでしょうか?
納付後なら納付時は「立替金」とし、入金時に立替金の戻し
と弊社では仕訳してます。

参考になれば幸いです。

返信

5. Re: 産休中の社会保険料について

2010/02/23 12:35

yucha

積極参加

編集

rinrenさん こんにちは。

産休中の従業員の社会保険料は本人から徴収します。

当社では給与計算後、給与明細(保険料控除分記載)と社会保険料を手数料本人負担で振り込むか、
所属の事業所に現金を持ってくるように案内をだしています。
今のところ全員、現金で持ってこられてます。

経理は担当していないので仕分けについては詳しくわからないので私の知っている範囲で言うと
当社は15日〆の25日支払で、保険料は翌月徴収です。
例えば、1月の社会保険料は2月の給与で控除。本人へは3月半ばまでに支払うように連絡しています。
社会保険料は一旦会社が立て替えて支払って、
本人からの保険料は今のところ全部翌月に支払いに来られていたので、翌月に未収金として計上しています。
当月内に支払いに来られた場合はわかりません。
詳しい方がいらっしゃいましたらお願します。


私も今回初めての育児休業者で、社員と臨時社員と立て続けに二人もあって、あちこち調べたり社労士さんに聞いたりしながら処理しています。がんばりましょうね。

rinrenさん こんにちは。

産休中の従業員の社会保険料は本人から徴収します。

当社では給与計算後、給与明細(保険料控除分記載)と社会保険料を手数料本人負担で振り込むか、
所属の事業所に現金を持ってくるように案内をだしています。
今のところ全員、現金で持ってこられてます。

経理は担当していないので仕分けについては詳しくわからないので私の知っている範囲で言うと
当社は15日〆の25日支払で、保険料は翌月徴収です。
例えば、1月の社会保険料は2月の給与で控除。本人へは3月半ばまでに支払うように連絡しています。
社会保険料は一旦会社が立て替えて支払って、
本人からの保険料は今のところ全部翌月に支払いに来られていたので、翌月に未収金として計上しています。
当月内に支払いに来られた場合はわかりません。
詳しい方がいらっしゃいましたらお願します。


私も今回初めての育児休業者で、社員と臨時社員と立て続けに二人もあって、あちこち調べたり社労士さんに聞いたりしながら処理しています。がんばりましょうね。

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