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買掛金と売掛金の相殺

質問 回答受付中

買掛金と売掛金の相殺

2009/03/23 23:06

timny

おはつ

回答数:6

編集

初めまして、timnyと申します。
経理初心者ですが、よろしくお願いします。

買掛金と売掛金の相殺をして、残金を相手先に振込みました。
そして領収書をお互い切って渡す事になりました。
この場合、売掛金の金額で領収書を切りますが、
この領収書には印紙を貼る必要はあるのでしょうか?
以前、相殺の場合は印紙は貼らなくていいという話を聞いて
しばらくそうしていたのですが、本当にそうなのか心配になり
質問させて頂きました。

よろしくお願いします。

初めまして、timnyと申します。
経理初心者ですが、よろしくお願いします。

買掛金と売掛金の相殺をして、残金を相手先に振込みました。
そして領収書をお互い切って渡す事になりました。
この場合、売掛金の金額で領収書を切りますが、
この領収書には印紙を貼る必要はあるのでしょうか?
以前、相殺の場合は印紙は貼らなくていいという話を聞いて
しばらくそうしていたのですが、本当にそうなのか心配になり
質問させて頂きました。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: 買掛金と売掛金の相殺

2009/03/24 15:46

timny

おはつ

編集

わかりました。
丁寧な回答ありがとうございました。

わかりました。
丁寧な回答ありがとうございました。

返信

2. Re: 買掛金と売掛金の相殺

2009/03/24 13:59

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

相殺にかかる金額を領収書に明記した場合、
その額を除いた残りが記載金額とされるので、
先に挙げた例で相手方が「売掛600万円を受領しました。
うち450万円は相殺によるものです。」という旨の
受取書を発行したとすると、600万-450万で150万円が
記載金額とされます(※)。
この場合17号の1文書で記載金額150万円ですから、
相手が貼るべき印紙の額は400円となります。


(※)もっとも、「売掛600万円を受領しました。
うち450万円は相殺によるもので、現金(振込)に
よる受取額は150万円です。」ということまで
はっきり記載した方がより安全かと思います。

相殺にかかる金額を領収書に明記した場合、
その額を除いた残りが記載金額とされるので、
先に挙げた例で相手方が「売掛600万円を受領しました。
うち450万円は相殺によるものです。」という旨の
受取書を発行したとすると、600万-450万で150万円が
記載金額とされます(※)。
この場合17号の1文書で記載金額150万円ですから、
相手が貼るべき印紙の額は400円となります。


(※)もっとも、「売掛600万円を受領しました。
うち450万円は相殺によるもので、現金(振込)に
よる受取額は150万円です。」ということまで
はっきり記載した方がより安全かと思います。

返信

3. Re: 買掛金と売掛金の相殺

2009/03/24 13:48

timny

おはつ

編集

回答ありがとうございます。

kaibashiraさんの例で相殺した場合で、
お互い450万円の金額で相殺の旨を記載した領収書を発行した場合、
私の方は領収書に印紙は貼らなくていいとの事ですが、
相手の方は1000円の印紙を貼る必要があるのでしょうか?

質問ばかりすみませんが、よろしくお願いします。

回答ありがとうございます。

kaibashiraさんの例で相殺した場合で、
お互い450万円の金額で相殺の旨を記載した領収書を発行した場合、
私の方は領収書に印紙は貼らなくていいとの事ですが、
相手の方は1000円の印紙を貼る必要があるのでしょうか?

質問ばかりすみませんが、よろしくお願いします。

返信

4. Re: 買掛金と売掛金の相殺

2009/03/24 09:45

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

残額についてはまさに金銭等の受取があったわけですから、
領収書を発行すれば印紙税の課税文書にあたります。

例えばtimnyさん側が450万円の売掛、
相手方が600万円の売掛を互いに持っていて、
相殺の結果timnyさんの側から相手方に150万円
振り込んだとします。
相手方が、売掛のうち450万円については相殺で消滅し、
150万円を現実に受領したことが分かる内容の
領収証を発行した場合は印紙税額は400円になります。
相殺には特に言及せずに売掛600万円についての領収書を
発行してしまうと、印紙税額は2,000円ということに
なるでしょう。

残額についてはまさに金銭等の受取があったわけですから、
領収書を発行すれば印紙税の課税文書にあたります。

例えばtimnyさん側が450万円の売掛、
相手方が600万円の売掛を互いに持っていて、
相殺の結果timnyさんの側から相手方に150万円
振り込んだとします。
相手方が、売掛のうち450万円については相殺で消滅し、
150万円を現実に受領したことが分かる内容の
領収証を発行した場合は印紙税額は400円になります。
相殺には特に言及せずに売掛600万円についての領収書
発行してしまうと、印紙税額は2,000円ということに
なるでしょう。

返信

5. Re: 買掛金と売掛金の相殺

2009/03/24 09:03

timny

おはつ

編集

回答ありがとうございます。

>なお、売掛額>買掛額で、相殺後の残額を受け取った場合
>(ご質問のケースにおける相手方の立場)は、
>その旨を記載した領収書は残額を記載金額とする
>17号文書になります
この場合、相手側は印紙を貼る必要があるという事でしょうか?

回答ありがとうございます。

>なお、売掛額>買掛額で、相殺後の残額を受け取った場合
>(ご質問のケースにおける相手方の立場)は、
>その旨を記載した領収書は残額を記載金額とする
>17号文書になります
この場合、相手側は印紙を貼る必要があるという事でしょうか?

返信

6. Re: 買掛金と売掛金の相殺

2009/03/24 08:49

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

ご質問のように、売掛額=<買掛額で、相殺の結果
受取額がゼロになった場合、領収書に相殺の旨
明記していれば課税文書にはなりません。

なお、売掛額>買掛額で、相殺後の残額を受け取った場合
(ご質問のケースにおける相手方の立場)は、
その旨を記載した領収書は残額を記載金額とする
17号文書になります。

以上、相殺で消滅した額については
「その旨領収書に明記しておけば」
印紙は貼らなくていい、という理解で
よいのではないかと思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/07.htm

ご質問のように、売掛額=<買掛額で、相殺の結果
受取額がゼロになった場合、領収書に相殺の旨
明記していれば課税文書にはなりません。

なお、売掛額>買掛額で、相殺後の残額を受け取った場合
(ご質問のケースにおける相手方の立場)は、
その旨を記載した領収書は残額を記載金額とする
17号文書になります。

以上、相殺で消滅した額については
「その旨領収書に明記しておけば」
印紙は貼らなくていい、という理解で
よいのではないかと思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/07.htm

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