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役員退職金について
2009/02/24 15:07
1. 【便乗質問】役員退職金について
2009/12/08 13:37
いつもお世話になっております。
表題の件、過去ログを検索いたしまいたら、このスレにたどりつきましたので、
便乗質問させていただきたく、よろしくお願いいたします。
さて、早速ですが、
当社(法人)において、数年前に使用人が使用人兼務役員になり、その際にいったん退職扱いになっているものがおります。
ところが、その際に退職金を本人に支給するのを忘れていたことが発覚しました。
この場合、法人、ならびに個人(当該役員)において、税務上問題となること、法人においては会計上問題になることはありますでしょうか???
(あるいはその他関係法規上でも構いません)
退職金については、支給時に損金計上しても良いようなことを読んだので、特に退職当時(役員になった当時)に損金経理(未払費用計上)していなくても大丈夫ですよね?
一番気になっているのは個人にたいしてなんらかのペナルティが生じることなのですが、本人が「支給が遅れたこと」を了承してくれさえすれば、特に所得税法上も問題はないのでしょうか??
また、今後当社としてはどのような対応をとることになるのでしょうか?
どなたかご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m
【お知らせ】すみません。このスレだとレスがつきにくそうなので(解決済みと思われて)、別に新設します。
ご回答はそちらによろしくお願いいたします。m(_ _)m
いつもお世話になっております。
表題の件、過去ログを検索いたしまいたら、このスレにたどりつきましたので、
便乗質問させていただきたく、よろしくお願いいたします。
さて、早速ですが、
当社(法人)において、数年前に使用人が使用人兼務役員になり、その際にいったん退職扱いになっているものがおります。
ところが、その際に退職金を本人に支給するのを忘れていたことが発覚しました。
この場合、法人、ならびに個人(当該役員)において、税務上問題となること、法人においては会計上問題になることはありますでしょうか???
(あるいはその他関係法規上でも構いません)
退職金については、支給時に損金計上しても良いようなことを読んだので、特に退職当時(役員になった当時)に損金経理(未払費用計上)していなくても大丈夫ですよね?
一番気になっているのは個人にたいしてなんらかのペナルティが生じることなのですが、本人が「支給が遅れたこと」を了承してくれさえすれば、特に所得税法上も問題はないのでしょうか??
また、今後当社としてはどのような対応をとることになるのでしょうか?
どなたかご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。m(_ _)m
【お知らせ】すみません。このスレだとレスがつきにくそうなので(解決済みと思われて)、別に新設します。
ご回答はそちらによろしくお願いいたします。m(_ _)m
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5. Re: ありがとうございます。
2009/02/24 17:28
悪徳税◎士さんではありませんが、横から失礼します(笑)
法人税法上の取り扱いで言えば、役員退職給与の損金算入時期は、法人税基本通達により、次のように定められています。
(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
9−2−28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」により改正)
ですから、原則としては、copapaさんの当初の回答通り、決議の日に計上すべき事となりますが、支払った日でももちろんOKとなります。
一方、退職給与に対する源泉徴収については、実際に支給した日の翌月10日までに納付すべき事となりますので、基本的には決議の日は関係ない事となります。
(ですから、支給した時点で、初めて源泉税の預りが発生する事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
ですから、emmaさんが、2回目の書き込みで示された仕訳が、一番正確なものとなりますので、それで大丈夫ですよ。
悪徳税◎士さんではありませんが、横から失礼します(笑)
法人税法上の取り扱いで言えば、役員退職給与の損金算入時期は、法人税基本通達により、次のように定められています。
(役員に対する退職給与の損金算入の時期)
9−2−28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。(昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」により改正)
ですから、原則としては、copapaさんの当初の回答通り、決議の日に計上すべき事となりますが、支払った日でももちろんOKとなります。
一方、退職給与に対する源泉徴収については、実際に支給した日の翌月10日までに納付すべき事となりますので、基本的には決議の日は関係ない事となります。
(ですから、支給した時点で、初めて源泉税の預りが発生する事となります)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
ですから、emmaさんが、2回目の書き込みで示された仕訳が、一番正確なものとなりますので、それで大丈夫ですよ。
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7. ありがとうございます。
2009/02/24 16:58
copapaさん、ありがとうございます。
源泉は4/10に納付すると総務より言われました。
そして、ずうずうしいながらも追加事項なのですが、当社は今期から子会社となり、親会社が3月決算なので、今期は3月決算になるんです。
本当に無知で恥ずかしいのですが、株主総会決定時に
2/末で 借方)役員退職金/貸方)未払金として計上し、
支払時に
3/2時 借方)未払金/貸方)当座預金 貸方)預り金
という仕訳ではいかがなものでしょう・・・
copapaさん、ありがとうございます。
源泉は4/10に納付すると総務より言われました。
そして、ずうずうしいながらも追加事項なのですが、当社は今期から子会社となり、親会社が3月決算なので、今期は3月決算になるんです。
本当に無知で恥ずかしいのですが、株主総会決定時に
2/末で 借方)役員退職金/貸方)未払金として計上し、
支払時に
3/2時 借方)未払金/貸方)当座預金 貸方)預り金
という仕訳ではいかがなものでしょう・・・
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8. Re: 役員退職金について
2009/02/24 16:06
こんにちは。
厳密には、2月末時点で
借方)役員退職金/貸方)未払金 貸方)預り金
なのですが、おそらくは12月決算だと思われますので、
お書きの仕訳を支払時に起こしても仕訳上は大丈夫と思います。
ただし、源泉所得税の納付時期が気になる所です。
税金はメチャクチャ疎いので、どなたかフォローをお願いいたします。
こんにちは。
厳密には、2月末時点で
借方)役員退職金/貸方)未払金 貸方)預り金
なのですが、おそらくは12月決算だと思われますので、
お書きの仕訳を支払時に起こしても仕訳上は大丈夫と思います。
ただし、源泉所得税の納付時期が気になる所です。
税金はメチャクチャ疎いので、どなたかフォローをお願いいたします。
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