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「世帯主」の効用

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「世帯主」の効用

2008/05/17 09:50

おはつ

回答数:6

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 「経理の疑問」なのか「労務の疑問」なのか「総務の疑問」なのかよくわからないのですが、共働きの夫婦(30歳代、別会社に勤務で相互に扶養関係になく、住居は分譲マンション、他に同居人・扶養者なし)があったとして、夫婦どちらが「世帯主」となるかによって、実質的に何かが変わってくるものなのでしょうか。"サイコロ"を転がして決めてもよいぐらいのものでしょうか?(まぁ、普通は旦那のほうが世帯主となるでしょうけれども)。ちなみに、筆頭者は旦那です。

 「経理の疑問」なのか「労務の疑問」なのか「総務の疑問」なのかよくわからないのですが、共働きの夫婦(30歳代、別会社に勤務で相互に扶養関係になく、住居は分譲マンション、他に同居人・扶養者なし)があったとして、夫婦どちらが「世帯主」となるかによって、実質的に何かが変わってくるものなのでしょうか。"サイコロ"を転がして決めてもよいぐらいのものでしょうか?(まぁ、普通は旦那のほうが世帯主となるでしょうけれども)。ちなみに、筆頭者は旦那です。

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1. Re: 「世帯主」の効用

2008/05/21 12:22

おはつ

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 yukim729さん、ご丁寧にありがとうございました。

>赤子ではいくらなんでも

「篤姫」等、時代劇に感化され、つい・・。

 yukim729さん、ご丁寧にありがとうございました。

>赤子ではいくらなんでも

「篤姫」等、時代劇に感化され、つい・・。

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2. Re: 「世帯主」の効用

2008/05/21 10:59

yukim729

さらにすごい常連さん

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国民健康保険の「世帯主」は、住民票の「世帯主」を原則としつつ、場合によってはこれと違った設定ができる事になっていますから、最初のお話で切り離しました。
そういえばこの取り扱いは法令ではなく行政通達で定められていますから、もしかしたら後期高齢者医療制度でも同様の通達が出るかもしれません。
お孫さんご誕生予定の由、おめでとうございます。
「世帯主」の定義はたしかに厳密ではありませんが、それでも社会通念上許容できる範囲と言うものがあってしかるべきで、生まれたての赤子ではいくらなんでも無理でしょう(無粋なマジレスすんまそん)。

国民健康保険の「世帯主」は、住民票の「世帯主」を原則としつつ、場合によってはこれと違った設定ができる事になっていますから、最初のお話で切り離しました。
そういえばこの取り扱いは法令ではなく行政通達で定められていますから、もしかしたら後期高齢者医療制度でも同様の通達が出るかもしれません。
お孫さんご誕生予定の由、おめでとうございます。
「世帯主」の定義はたしかに厳密ではありませんが、それでも社会通念上許容できる範囲と言うものがあってしかるべきで、生まれたての赤子ではいくらなんでも無理でしょう(無粋なマジレスすんまそん)。

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3. Re: 「世帯主」の効用

2008/05/20 17:24

おはつ

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 yukim729さん、ありがとうございます。

 国民健康保険料ごときは、確か「世帯主の所得」が関係してくることが頭に浮かんだので、本件質問での設定は、「30歳代の子無しの共稼ぎサラリーマン夫婦(DINKSっていうやつでしたか)」をモデルにしたのでありました。

 で、一般論としては、ご紹介いただいたように、「すべからく無収入者を充てるべし」とか。なるほど。ではウチは、間もなく生まれる孫を世帯主にしますかなぁ。

(蛇足1)ご紹介いただいた"スレ"の中の厚労省の説明ぶりには、今更ながらやや腹が立ちますなぁ。均等割が、本人の所得だけでなく世帯主の所得も含むとはどこにも書いていないし(元々均等割というのはそういうもんだと別のところで定義してある、ということかも知りませんが、このページだけを見た素人はそんなこと分かるわけがない)、またその本人と世帯主の合計所得に応じて2,5,7割減の措置があるなどということにも触れていません。
※やや勘違いあり、修正(5/20 21:30)

(蛇足2)『・・・なお、世帯及び世帯主の法令上の定義が厳密でないため、社会保険や社会福祉の給付増や負担減を目的とした意図的な世帯分離や世帯主設定が後を絶たない・・・』(Wikipedia「世帯主」より抜粋、孫でも大丈夫みたい)。

(蛇足3)上記Wikiで「後を絶たない」なんて、何か悪いことのように言うが、そんなことはない、"完全に合法的"ですよねぇ。

 yukim729さん、ありがとうございます。

 国民健康保険料ごときは、確か「世帯主の所得」が関係してくることが頭に浮かんだので、本件質問での設定は、「30歳代の子無しの共稼ぎサラリーマン夫婦(DINKSっていうやつでしたか)」をモデルにしたのでありました。

 で、一般論としては、ご紹介いただいたように、「すべからく無収入者を充てるべし」とか。なるほど。ではウチは、間もなく生まれる孫を世帯主にしますかなぁ。

(蛇足1)ご紹介いただいた"スレ"の中の厚労省の説明ぶりには、今更ながらやや腹が立ちますなぁ。均等割が、本人の所得だけでなく世帯主の所得も含むとはどこにも書いていないし(元々均等割というのはそういうもんだと別のところで定義してある、ということかも知りませんが、このページだけを見た素人はそんなこと分かるわけがない)、またその本人と世帯主の合計所得に応じて2,5,7割減の措置があるなどということにも触れていません。
※やや勘違いあり、修正(5/20 21:30)

(蛇足2)『・・・なお、世帯及び世帯主の法令上の定義が厳密でないため、社会保険や社会福祉の給付増や負担減を目的とした意図的な世帯分離や世帯主設定が後を絶たない・・・』(Wikipedia「世帯主」より抜粋、孫でも大丈夫みたい)。

(蛇足3)上記Wikiで「後を絶たない」なんて、何か悪いことのように言うが、そんなことはない、"完全に合法的"ですよねぇ。

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4. Re: 「世帯主」の効用

2008/05/20 14:41

yukim729

さらにすごい常連さん

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と思ってたら当節流行の後期高齢者医療制度で意外な活用法があるようです。

http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13941&post_id=55127&order=0&viewmode=flat&pid=55119&forum=2#forumpost55127

いよいよ「世帯主」ってなんじゃらほい?ですが^^

と思ってたら当節流行の後期高齢者医療制度で意外な活用法があるようです。

http://otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13941&post_id=55127&order=0&viewmode=flat&pid=55119&forum=2#forumpost55127

いよいよ「世帯主」ってなんじゃらほい?ですが^^

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5. Re: 「世帯主」の効用

2008/05/18 22:49

おはつ

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 yukim729さん、早速のご回答ありがとうございます。

 はい、住民票の「世帯主」のお話です。
 法的にはそれほどまでにも"軽い"存在でしたか。寂しいかぎりです。


 yukim729さん、早速のご回答ありがとうございます。

 はい、住民票の「世帯主」のお話です。
 法的にはそれほどまでにも"軽い"存在でしたか。寂しいかぎりです。


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6. Re: 「世帯主」の効用

2008/05/18 14:29

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

住民票の「世帯主」のお話と思います。
住民票の「世帯主」には、住民票の検索機能以外の意味はありませんから、法律関係としては誰が「世帯主」となっても実質的に何も変わりません。"サイコロ"を転がして決めてもよいぐらいのものです。
ちなみに、「世帯主」と戸籍は全く関係ありません。

住民票の「世帯主」のお話と思います。
住民票の「世帯主」には、住民票の検索機能以外の意味はありませんから、法律関係としては誰が「世帯主」となっても実質的に何も変わりません。"サイコロ"を転がして決めてもよいぐらいのものです。
ちなみに、「世帯主」と戸籍は全く関係ありません。

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