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残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

質問 回答受付中

残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/29 00:40

karz

すごい常連さん

回答数:9

編集

お世話になっております。

残業代の一括精算があった場合の税務上の取り扱いは、よく見かけますが、その他の手続きは無いのでしょうか?

法人税では支払った事業年度に費用
所得税は年末調整のやり直し
住民税も再計算

上記3点はわかりましたが、給料に関係する社会保険や労働保険なども再計算や手続きが必要なのでしょうか?

残業代が原因で標準報酬月額に変動があると当然社会保険も再計算すべきと思いましたが・・・

あまり無いようなケースですが、宜しくお願いします。

お世話になっております。

残業代の一括精算があった場合の税務上の取り扱いは、よく見かけますが、その他の手続きは無いのでしょうか?

法人税では支払った事業年度に費用
所得税は年末調整のやり直し
住民税も再計算

上記3点はわかりましたが、給料に関係する社会保険や労働保険なども再計算や手続きが必要なのでしょうか?

残業代が原因で標準報酬月額に変動があると当然社会保険も再計算すべきと思いましたが・・・

あまり無いようなケースですが、宜しくお願いします。

この質問に回答
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1件〜9件 (全9件)
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1. Re: 残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/05/01 17:18

karz

すごい常連さん

編集

私も税務通信で

法人税は遡らない
所得税は遡る(年末調整のやり直し)

の記事は見ていたのですが、もう一度探してみたいと思います。

ありがとうございます。

私も税務通信で

法人税は遡らない
所得税は遡る(年末調整のやり直し)

の記事は見ていたのですが、もう一度探してみたいと思います。

ありがとうございます。

返信

2. Re: 残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/05/01 08:59

hideki1970

おはつ

編集

私もこの前初めて知りました。

詳しくは税務通信に載っていました。

私もこの前初めて知りました。

詳しくは税務通信に載っていました。

返信

3. Re: 残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/30 19:17

karz

すごい常連さん

編集

>所得税法上も残業代の精算を行った時に所得とし、税額再計算を過去の期にかえって行わないケースもあるようです。

初耳です!

税法って奥が深いですね・・・

あれもこれも選択できるとなると訳わからなくなりますね(笑

所得税法上も残業代の精算を行った時に所得とし、税額再計算を過去の期にかえって行わないケースもあるようです。

初耳です!

税法って奥が深いですね・・・

あれもこれも選択できるとなると訳わからなくなりますね(笑

返信

4. Re: 残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/30 18:37

hideki1970

おはつ

編集

karzさん

所得税法上も残業代の精算を行った時に所得とし、税額再計算を過去の期にかえって行わないケースもあるようです。

所得税、住民税、社会保険すべてを修正するか、どれも修正しないかの選択になるかと思います。

karzさん

所得税法上も残業代の精算を行った時に所得とし、税額再計算を過去の期にかえって行わないケースもあるようです。

所得税、住民税、社会保険すべてを修正するか、どれも修正しないかの選択になるかと思います。

返信

5. Re: 残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/30 17:54

karz

すごい常連さん

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>hideki1970さん
>別に過去の残業代に対する精算として「一時金」を支給するとの考え方をとることができます。

これについては所得税では「収入すべき日」とあるので、その収入が無いと社会保険、雇用保険などは計算できないのでは?とか思ったりしたのですが・・法律が異なるので切り離して考えても問題は生じないと言うことでしょうか?

所得税で収入があったとしても社会保険等は実際に貰った時(賞与として扱う)に計算しても良いのでしょうか?
誤っているが、賞与とした方が楽と言うことでしょうか?


>yukim729さん
できる限り手間を省きたいので支給時に徴収したいと思います。

>hideki1970さん
>別に過去の残業代に対する精算として「一時金」を支給するとの考え方をとることができます。

これについては所得税では「収入すべき日」とあるので、その収入が無いと社会保険、雇用保険などは計算できないのでは?とか思ったりしたのですが・・法律が異なるので切り離して考えても問題は生じないと言うことでしょうか?

所得税で収入があったとしても社会保険等は実際に貰った時(賞与として扱う)に計算しても良いのでしょうか?
誤っているが、賞与とした方が楽と言うことでしょうか?


>yukim729さん
できる限り手間を省きたいので支給時に徴収したいと思います。

返信

6. Re: 残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/30 13:06

hideki1970

おはつ

編集

残業代の一括精算があった場合の原則はおっしゃる通りです。

>法人税では支払った事業年度に費用
>所得税は年末調整のやり直し
>住民税も再計算

その場合は当然、社会保険もやり直しです。
ただ精算の対象となる期間は精算した時点から過去2年間分でよいようです。

それとは別に過去の残業代に対する精算として「一時金」を支給するとの考え方をとることができます。

その場合は支払時の賞与と認識し、所得税・住民税・社会保険ともに再計算は行わなくてかまいません。

残業代の一括精算があった場合の原則はおっしゃる通りです。

法人税では支払った事業年度に費用
>所得税は年末調整のやり直し
住民税も再計算

その場合は当然、社会保険もやり直しです。
ただ精算の対象となる期間は精算した時点から過去2年間分でよいようです。

それとは別に過去の残業代に対する精算として「一時金」を支給するとの考え方をとることができます。

その場合は支払時の賞与と認識し、所得税・住民税・社会保険ともに再計算は行わなくてかまいません。

返信

7. Re: 残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/30 10:59

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>雇用保険の料率の変更をまたがないとは、単に訂正する期間で料率に変更が無ければいつ徴収しても金額は変わらないから問題が生じないということでしょうか?

その通りです。
最近の動きとしては、料率は下がっているので、変更をまたいだらどうすべきかは、少々厄介です。まあ、単純に支給時に徴収する方がかえって無難だと思います。

>雇用保険の料率の変更をまたがないとは、単に訂正する期間で料率に変更が無ければいつ徴収しても金額は変わらないから問題が生じないということでしょうか?

その通りです。
最近の動きとしては、料率は下がっているので、変更をまたいだらどうすべきかは、少々厄介です。まあ、単純に支給時に徴収する方がかえって無難だと思います。

返信

8. Re: 残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/29 23:19

karz

すごい常連さん

編集

回答助かります

説明が不足していました。
>過去数ヶ月にわたり、本来各月に支給すべきであったのに支給しなかった残業代を、ある月にまとめて支給したと言う事でしょうか。

その通りです。

雇用保険の料率の変更をまたがないとは、単に訂正する期間で料率に変更が無ければいつ徴収しても金額は変わらないから問題が生じないということでしょうか?

もちろん料率が変わっていれば訂正の必要が生じると言うことですね・・

しかし、雇用保険も金額が少ないことから何もしなくても問題になる可能性は低いと・・

全部正直にやり直すのかと考えていたので、その説明を聞いて、だいぶ気が楽になりました。

回答助かります

説明が不足していました。
>過去数ヶ月にわたり、本来各月に支給すべきであったのに支給しなかった残業代を、ある月にまとめて支給したと言う事でしょうか。

その通りです。

雇用保険の料率の変更をまたがないとは、単に訂正する期間で料率に変更が無ければいつ徴収しても金額は変わらないから問題が生じないということでしょうか?

もちろん料率が変わっていれば訂正の必要が生じると言うことですね・・

しかし、雇用保険も金額が少ないことから何もしなくても問題になる可能性は低いと・・

全部正直にやり直すのかと考えていたので、その説明を聞いて、だいぶ気が楽になりました。

返信

9. Re: 残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/29 16:54

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

残業代の一括精算とは、過去数ヶ月にわたり、本来各月に支給すべきであったのに支給しなかった残業代を、ある月にまとめて支給したと言う事でしょうか。
そうであれば、給与の一部遅配又は給与計算の誤りがあったと言う事になります。
社会保険の算定基礎届又は月額変更届の内容がその誤りを含み、結果標準報酬に影響を及ぼしているのなら、訂正を届け出るのが筋ではありましょう。
こう言うケースに直接言及した規定やアナウンスは知りませんが、間違いがあれば訂正するのは当然の前提となっている風情です。また被保険者自身がアクションを起こす事もできます。

http://www.soumu.go.jp/hyouka/nenkindaisansha/pdf/190625_1_si3-2.pdf

しかし訂正届を受けて保険者がどういう決定をするかはわかりません。イレギュラーなケースでは保険者の裁量で決定をする事になっており(健康保険法44条等)、よくあるパターンについては対処法が明らかにされていますが、割と行き当たりばったりの決め方で整合性がなく、一般則を見つけてこのケースに適用するのは困難です。ですから個別に判断される事となり、結局届け出ても何も変わらなかったり、そもそも届け出不要とされる可能性もあります。

雇用保険料の被保険者負担分は、保険料率の変更をまたがない限り実質的な影響がありませんから、単純に支給時に徴収して差し支えありません。
雇用保険料の事業主負担分と労災保険料は、保険年度をまたがない限り何の問題もありません。年度をまたがった場合でも、よほど巨額でない限り特に考慮しなくても実際に問題になる事はないと思います。

残業代の一括精算とは、過去数ヶ月にわたり、本来各月に支給すべきであったのに支給しなかった残業代を、ある月にまとめて支給したと言う事でしょうか。
そうであれば、給与の一部遅配又は給与計算の誤りがあったと言う事になります。
社会保険の算定基礎届又は月額変更届の内容がその誤りを含み、結果標準報酬に影響を及ぼしているのなら、訂正を届け出るのが筋ではありましょう。
こう言うケースに直接言及した規定やアナウンスは知りませんが、間違いがあれば訂正するのは当然の前提となっている風情です。また被保険者自身がアクションを起こす事もできます。

http://www.soumu.go.jp/hyouka/nenkindaisansha/pdf/190625_1_si3-2.pdf

しかし訂正届を受けて保険者がどういう決定をするかはわかりません。イレギュラーなケースでは保険者の裁量で決定をする事になっており(健康保険法44条等)、よくあるパターンについては対処法が明らかにされていますが、割と行き当たりばったりの決め方で整合性がなく、一般則を見つけてこのケースに適用するのは困難です。ですから個別に判断される事となり、結局届け出ても何も変わらなかったり、そもそも届け出不要とされる可能性もあります。

雇用保険料の被保険者負担分は、保険料率の変更をまたがない限り実質的な影響がありませんから、単純に支給時に徴収して差し支えありません。
雇用保険料の事業主負担分と労災保険料は、保険年度をまたがない限り何の問題もありません。年度をまたがった場合でも、よほど巨額でない限り特に考慮しなくても実際に問題になる事はないと思います。

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