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従業員の貸付利息

質問 回答受付中

従業員の貸付利息

2008/04/28 13:54

HAYATO

常連さん

回答数:5

編集

会社が従業員対して貸付金があるのですが、必ず利息は徴収しないといけないのでしょうか?出来れば徴収しない方向でいきたいのですが・・・税務的にはまずいでしょうか?もし利息をとらなければならない場合は利率はどの程度が妥当なのでしょうか?宜しくお願い致します。

会社が従業員対して貸付金があるのですが、必ず利息は徴収しないといけないのでしょうか?出来れば徴収しない方向でいきたいのですが・・・税務的にはまずいでしょうか?もし利息をとらなければならない場合は利率はどの程度が妥当なのでしょうか?宜しくお願い致します。

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| 1 |

1. Re: 従業員の貸付利息

2008/05/09 21:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

上記の補足です。

前述の私が紹介した国税庁のホームページでは、年利4.4%以上の利息を取っていれば給与所得としての課税はありませんよと書かれていますが(平成20年5月9日現在)、それは間違いであることが判明しました。


4.4%の根拠となる所得税法基本通達36−49(利息相当額の評価)の条文では、次のようになっています。

貸付け年の前年11月30日における日本銀行法により定められる商業手形の基準割引率(いわゆる公定歩合)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。


しかし、いわゆる公定歩合は、平成19年2月21日から0.75%に変更されています。
http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/discount.htm

したがって、平成20年からは、正確には年利4.4%以上ではなくて、年利4.7%以上の利率でないといけません。
(0.75%+4%=4.75%→4.7%)

この件については疑問に思い国税庁に問い合わせておりましたが、本日国税庁の税務相談室よりホームページの記載が間違っているので、現在訂正作業中である旨の回答を頂きましたので、補足してお知らせします。

上記の補足です。

前述の私が紹介した国税庁のホームページでは、年利4.4%以上の利息を取っていれば給与所得としての課税はありませんよと書かれていますが(平成20年5月9日現在)、それは間違いであることが判明しました。


4.4%の根拠となる所得税法基本通達36−49(利息相当額の評価)の条文では、次のようになっています。

貸付け年の前年11月30日における日本銀行法により定められる商業手形の基準割引率(いわゆる公定歩合)に年4%の利率を加算した利率(その利率に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)により評価する。


しかし、いわゆる公定歩合は、平成19年2月21日から0.75%に変更されています。
http://www.boj.or.jp/type/stat/boj_stat/discount.htm

したがって、平成20年からは、正確には年利4.4%以上ではなくて、年利4.7%以上の利率でないといけません。
(0.75%+4%=4.75%→4.7%)

この件については疑問に思い国税庁に問い合わせておりましたが、本日国税庁の税務相談室よりホームページの記載が間違っているので、現在訂正作業中である旨の回答を頂きましたので、補足してお知らせします。

返信

2. Re: 従業員の貸付利息

2008/04/28 23:29

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

従業員に対してどういう理由でお金を貸付けるのかにもよりますが、通常は利息を取らない場合には、経済的利益(借主が支払わなくてすんだ利息相当額)について、給与として所得税が課税されることになります。

逆にいうと、給与としての課税を受けたくないのであれば、適正な利息を必ず徴収する必要があります。
(個人的には、会社が支給する以外の給与がむやみに生じないように、ちゃんと適正な利息を取ったほうがよいように思います。
うちの会社では、他の従業員との不公平が生じないよう、貸付金については契約書を作成して利息を取っています。)

参考:国税庁のサイトより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm


適正な利息とは、
(1)会社が銀行などから借り入れている借入金の平均金利
(2)それ以外の場合には、前年の11月30日の公定歩合+4%(つまり年利4.4%)
のいずれか以上を徴収していればOKです。

ただし、災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合には、無利子でもOKです。

また、住宅取得資金の貸付けであれば、年利1%以上であればOKです。

従業員に対してどういう理由でお金を貸付けるのかにもよりますが、通常は利息を取らない場合には、経済的利益(借主が支払わなくてすんだ利息相当額)について、給与として所得税が課税されることになります。

逆にいうと、給与としての課税を受けたくないのであれば、適正な利息を必ず徴収する必要があります。
(個人的には、会社が支給する以外の給与がむやみに生じないように、ちゃんと適正な利息を取ったほうがよいように思います。
うちの会社では、他の従業員との不公平が生じないよう、貸付金については契約書を作成して利息を取っています。)

参考:国税庁のサイトより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm


適正な利息とは、
(1)会社が銀行などから借り入れている借入金の平均金利
(2)それ以外の場合には、前年の11月30日の公定歩合+4%(つまり年利4.4%)
のいずれか以上を徴収していればOKです。

ただし、災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合には、無利子でもOKです。

また、住宅取得資金の貸付けであれば、年利1%以上であればOKです。

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3. Re: 従業員の貸付利息

2008/04/28 17:17

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

違います。
必ず利息を徴収しなさいという決まりはありません。だから無利息でかまいません。
ただ、無利息や低利息のときは、従業員の給与所得が増える場合があると言うだけの事です。

違います。
必ず利息を徴収しなさいという決まりはありません。だから無利息でかまいません。
ただ、無利息や低利息のときは、従業員の給与所得が増える場合があると言うだけの事です。

返信

4. Re: 従業員の貸付利息

2008/04/28 15:16

HAYATO

常連さん

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yukim729 早速にどうもありがとうございます。
税務的には必ず利息を未収でも徴収しなさいということですか・・・ 利率は1%でも良いと言うことでしょうか?

yukim729 早速にどうもありがとうございます。
税務的には必ず利息を未収でも徴収しなさいということですか・・・ 利率は1%でも良いと言うことでしょうか?

返信

5. Re: 従業員の貸付利息

2008/04/28 14:09

yukim729

さらにすごい常連さん

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利息の上限を定める規制はありますが、必ず利息は徴収しないといけないと言う法令はありません。
税務的には、無利息とする事によって従業員が受ける経済的利益のうち一定部分が給与として課税されるだけです。

利息の上限を定める規制はありますが、必ず利息は徴収しないといけないと言う法令はありません。
税務的には、無利息とする事によって従業員が受ける経済的利益のうち一定部分が給与として課税されるだけです。

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