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従業員に対してどういう理由でお金を貸付けるのかにもよりますが、通常は利息を取らない場合には、経済的利益(借主が支払わなくてすんだ利息相当額)について、給与として所得税が課税されることになります。
逆にいうと、給与としての課税を受けたくないのであれば、適正な利息を必ず徴収する必要があります。
(個人的には、会社が支給する以外の給与がむやみに生じないように、ちゃんと適正な利息を取ったほうがよいように思います。
うちの会社では、他の従業員との不公平が生じないよう、貸付金については契約書を作成して利息を取っています。)
参考:国税庁のサイトより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm
適正な利息とは、
(1)会社が銀行などから借り入れている借入金の平均金利
(2)それ以外の場合には、前年の11月30日の公定歩合+4%(つまり年利4.4%)
のいずれか以上を徴収していればOKです。
ただし、災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合には、無利子でもOKです。
また、住宅取得資金の貸付けであれば、年利1%以上であればOKです。
従業員に対してどういう理由でお金を貸付けるのかにもよりますが、通常は利息を取らない場合には、経済的利益(借主が支払わなくてすんだ利息相当額)について、給与として所得税が課税されることになります。
逆にいうと、給与としての課税を受けたくないのであれば、適正な利息を必ず徴収する必要があります。
(個人的には、会社が支給する以外の給与がむやみに生じないように、ちゃんと適正な利息を取ったほうがよいように思います。
うちの会社では、他の従業員との不公平が生じないよう、貸付金については契約書を作成して利息を取っています。)
参考:国税庁のサイトより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm
適正な利息とは、
(1)会社が銀行などから借り入れている借入金の平均金利
(2)それ以外の場合には、前年の11月30日の公定歩合+4%(つまり年利4.4%)
のいずれか以上を徴収していればOKです。
ただし、災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合には、無利子でもOKです。
また、住宅取得資金の貸付けであれば、年利1%以上であればOKです。
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