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簡易式消費税の計算式

質問 回答受付中

簡易式消費税の計算式

2008/04/20 16:34

acchi4039

おはつ

回答数:7

編集

消費税の納付額を大体把握したいのですが、簡易式の計算式が分かればありがたいです。

総売上−総仕入×0.05でよいのでしょうか?


当方は、みなし法人格として税務届けをしている農事団体の経理担当の者です。前年までは、登録2年間の免税期間があったのですが、今年度から納付義務事業主扱いですので、納付分の額を予めみておきたいと思うのでよろしくお願いします。

消費税の納付額を大体把握したいのですが、簡易式の計算式が分かればありがたいです。

総売上−総仕入×0.05でよいのでしょうか?


当方は、みなし法人格として税務届けをしている農事団体の経理担当の者です。前年までは、登録2年間の免税期間があったのですが、今年度から納付義務事業主扱いですので、納付分の額を予めみておきたいと思うのでよろしくお願いします。

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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 簡易式消費税の計算式

2008/04/21 19:45

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

が〜〜〜ん、よく見ると確かにそうかも・・・。

簡易課税制度の話ではなくて、「簡単に消費税が計算できる方法」という意味でしょうか?(笑)

が〜〜〜ん、よく見ると確かにそうかも・・・。

簡易課税制度の話ではなくて、「簡単に消費税が計算できる方法」という意味でしょうか?(笑)

返信

2. Re: 簡易式消費税の計算式

2008/04/21 11:32

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

ちょっと気になりましたが、ご質問そのものが、簡易式の計算式という事で、ひょっとしたら簡易課税ではなく、単に簡単な計算方法という意味にも取れるのですが、もしも簡易課税と言う事であれば、2期目の事業年度末までに、簡易課税制度選択適用届出書を提出していなければ適用できませんが、提出されていたでしょうか?
(もしも、基準期間、すなわち第1期の課税売上高が5千万円を超えていれば、そもそも簡易課税は適用できませんが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

もしも簡易課税でなければ、計算方法は、課税売上から課税仕入を引いた額の5/105、という事となります。

簡単に言えば、課税売上から、消費税が課税される仕入や経費を引いた金額の5/105と言う事になります。

逆に言えば、売上から仕入や経費を引いた後の利益に、消費税が課税されない経費(たとえば人件費や保険料、支払利息等)をプラスした金額の5/105という感じになります。
(もちろん、それ以外にも、固定資産の売買にかかる金額も加減算される事となりますが)

横から失礼します。

ちょっと気になりましたが、ご質問そのものが、簡易式の計算式という事で、ひょっとしたら簡易課税ではなく、単に簡単な計算方法という意味にも取れるのですが、もしも簡易課税と言う事であれば、2期目の事業年度末までに、簡易課税制度選択適用届出書を提出していなければ適用できませんが、提出されていたでしょうか?
(もしも、基準期間、すなわち第1期の課税売上高が5千万円を超えていれば、そもそも簡易課税は適用できませんが)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm

もしも簡易課税でなければ、計算方法は、課税売上から課税仕入を引いた額の5/105、という事となります。

簡単に言えば、課税売上から、消費税が課税される仕入や経費を引いた金額の5/105と言う事になります。

逆に言えば、売上から仕入や経費を引いた後の利益に、消費税が課税されない経費(たとえば人件費や保険料、支払利息等)をプラスした金額の5/105という感じになります。
(もちろん、それ以外にも、固定資産の売買にかかる金額も加減算される事となりますが)

返信

3. Re: 簡易式消費税の計算式

2008/04/21 07:14

しかしか

さらにすごい常連さん

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さて、課税売上げの中身を細かく分類した結果、複数の業種区分になる場合には、どうやって「みなし仕入率」を適用するのでしょうか。

<原則>
それぞれの業種区分ごとに「課税仕入れに対する消費税」を計算する。

たとえば、第3種売上に対する消費税部分が100、第4種売上に対する消費税部分が300だったとすると、みなし仕入率は、第3種(0.7)、第4種(0.6)ですから、

第3種売上分・・・100×0.7=70
第4種売上分・・・300×0.6=180
合計 課税仕入れに対する消費税=250

となります。
(消費税の申告書上では、もう少し複雑な計算をしますが、結果としてはこれと同じ金額になります。)


蛇足ですが、「課税売上げ」というのは消費税法用語であって、簿記会計でいうところの「売上」とは違うものです。
その意味は、「消費税の課税対象となる売上などの収入」という意味です。

したがって、決算書の「売上」以外にも消費税の課税対象となる収入がないかよく調べる必要があります。

たとえば、「雑収入」あたりは要注意です。
その中に、たとえば、自動販売機の設置手数料があった場合、その設置手数料収入は、第5種事業となりますので、忘れずに簡易課税の計算に組み入れてください。
(第5種になるものだけは、必ず細かくきちんと分類・計算してください。
他の業種区分と区別せず一緒にしていると、その売上はすべて第5種売上になってしまいます。)

土地以外の固定資産を売却した場合、その売却代金は第4種事業となります。
(売却益や売却損の金額ではないので、注意が必要です。)


以上、参考になれば幸いです。

さて、課税売上げの中身を細かく分類した結果、複数の業種区分になる場合には、どうやって「みなし仕入率」を適用するのでしょうか。

<原則>
それぞれの業種区分ごとに「課税仕入れに対する消費税」を計算する。

たとえば、第3種売上に対する消費税部分が100、第4種売上に対する消費税部分が300だったとすると、みなし仕入率は、第3種(0.7)、第4種(0.6)ですから、

第3種売上分・・・100×0.7=70
第4種売上分・・・300×0.6=180
合計 課税仕入れに対する消費税=250

となります。
(消費税の申告書上では、もう少し複雑な計算をしますが、結果としてはこれと同じ金額になります。)


蛇足ですが、「課税売上げ」というのは消費税法用語であって、簿記会計でいうところの「売上」とは違うものです。
その意味は、「消費税の課税対象となる売上などの収入」という意味です。

したがって、決算書の「売上」以外にも消費税の課税対象となる収入がないかよく調べる必要があります。

たとえば、「雑収入」あたりは要注意です。
その中に、たとえば、自動販売機の設置手数料があった場合、その設置手数料収入は、第5種事業となりますので、忘れずに簡易課税の計算に組み入れてください。
(第5種になるものだけは、必ず細かくきちんと分類・計算してください。
他の業種区分と区別せず一緒にしていると、その売上はすべて第5種売上になってしまいます。)

土地以外の固定資産を売却した場合、その売却代金は第4種事業となります。
(売却益や売却損の金額ではないので、注意が必要です。)


以上、参考になれば幸いです。

返信

4. Re: 簡易式消費税の計算式

2008/04/21 06:40

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

しかし、もしもこのように細かく売上を分類しなかった場合はどうなるでしょうか。

異なる業種区分が分類されずに一緒になっている場合には、みなし仕入率のより低い、納税者不利になる業種区分として扱います。


たとえば、飲食店での売上について、もしも

・いわゆる「お持ち帰り」の売上が、他の飲食売上といっしょになっている場合・・・第3種売上と第4種売上が一緒になっているので、すべて第4種売上

・他社から仕入れてきた食材を販売したが、業者に対する販売と一般顧客に対する販売が一緒になっている場合・・・第1種売上と第2種売上が一緒になっているので、すべて第2種売上

・食材を販売しているが、他社から仕入れたものの販売と自社で製造したものの販売が販売が一緒になっている場合・・・第1種売上、第2種売上と第3種売上が一緒になっているので、すべて第3種売上

・飲食店における売上は、すべて飲食店売上として1つになっている場合・・・第1種売上、第2種売上、第3種売上、第4種売上が一緒になっているので、すべて第4種売上

というように取り扱われます。

事務作業として飲食店舗売上を細かく分類できない場合には、最も納税者不利にはなりますが、第4種売上としておけば消費税法上、問題ないわけです。

しかし、もしもこのように細かく売上を分類しなかった場合はどうなるでしょうか。

異なる業種区分が分類されずに一緒になっている場合には、みなし仕入率のより低い、納税者不利になる業種区分として扱います。


たとえば、飲食店での売上について、もしも

・いわゆる「お持ち帰り」の売上が、他の飲食売上といっしょになっている場合・・・第3種売上と第4種売上が一緒になっているので、すべて第4種売上

・他社から仕入れてきた食材を販売したが、業者に対する販売と一般顧客に対する販売が一緒になっている場合・・・第1種売上と第2種売上が一緒になっているので、すべて第2種売上

・食材を販売しているが、他社から仕入れたものの販売と自社で製造したものの販売が販売が一緒になっている場合・・・第1種売上、第2種売上と第3種売上が一緒になっているので、すべて第3種売上

・飲食店における売上は、すべて飲食店売上として1つになっている場合・・・第1種売上、第2種売上、第3種売上、第4種売上が一緒になっているので、すべて第4種売上

というように取り扱われます。

事務作業として飲食店舗売上を細かく分類できない場合には、最も納税者不利にはなりますが、第4種売上としておけば消費税法上、問題ないわけです。

返信

5. Re: 簡易式消費税の計算式

2008/04/21 06:05

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

簡易課税でいうところの、事業区分というのは、5種類あります。
大雑把に言うと、

第1種事業・・・卸売業(0.9)
第2種事業・・・小売業(0.8)
第3種事業・・・農業、林業、漁業、建設業、製造業(0.7)
第4種事業・・・その他の事業(飲食業を含む)(0.6)
第5種事業・・・サービス業(0.5)

というように決まっています。(数字はみなし仕入率)

したがって御社の課税売上げの中身を、この5種類のどれになるのか、細かく分類する必要があります。


たとえば、畑にソバを蒔いて収穫し、製粉・製麺して販売した売上は、農業又は製造業として「第3種売上」になりますね。

また、飲食店を経営していた場合、お客さんを店内で飲み食いさせた飲食売上は、上記の区分では「第4種売上」となります。

この飲食店で、飲食させずに料理や食材をそのまま販売した場合がややこしいです。

・料理を店内で飲食させなかった場合(お持ち帰り)の売上・・・製造業として第3種売上
・自分が製造した食材を料理せずそのまま販売した場合・・・製造業として第3種売上
・他社から仕入れてきた食材をそのまま一般顧客に販売した場合・・・小売業として第2種売上
・他社から仕入れてきた食材をそのまま業者に販売した場合・・・卸売業として第1種売上

となります。

簡易課税でいうところの、事業区分というのは、5種類あります。
大雑把に言うと、

第1種事業・・・卸売業(0.9)
第2種事業・・・小売業(0.8)
第3種事業・・・農業、林業、漁業、建設業、製造業(0.7)
第4種事業・・・その他の事業(飲食業を含む)(0.6)
第5種事業・・・サービス業(0.5)

というように決まっています。(数字はみなし仕入率)

したがって御社の課税売上げの中身を、この5種類のどれになるのか、細かく分類する必要があります。


たとえば、畑にソバを蒔いて収穫し、製粉・製麺して販売した売上は、農業又は製造業として「第3種売上」になりますね。

また、飲食店を経営していた場合、お客さんを店内で飲み食いさせた飲食売上は、上記の区分では「第4種売上」となります。

この飲食店で、飲食させずに料理や食材をそのまま販売した場合がややこしいです。

・料理を店内で飲食させなかった場合(お持ち帰り)の売上・・・製造業として第3種売上
・自分が製造した食材を料理せずそのまま販売した場合・・・製造業として第3種売上
・他社から仕入れてきた食材をそのまま一般顧客に販売した場合・・・小売業として第2種売上
・他社から仕入れてきた食材をそのまま業者に販売した場合・・・卸売業として第1種売上

となります。

返信

6. Re: 簡易式消費税の計算式

2008/04/20 21:38

acchi4039

おはつ

編集

丁寧な説明ありがとうございます。説明文中の「みなし仕入率」第5種事業の区分とは事業内容を示すのでしょうか?事業の内容により、率が違うのですね?当方は 農事団体ではありますが、詳細に説明いたしますと、ソバの作付けから製粉製麺し、直営店も経営しておりました。H19、12月に直営からは撤退しましたが、この経営分も、第5種事業にあてはめ計算されるのでしょうか?

丁寧な説明ありがとうございます。説明文中の「みなし仕入率」第5種事業の区分とは事業内容を示すのでしょうか?事業の内容により、率が違うのですね?当方は 農事団体ではありますが、詳細に説明いたしますと、ソバの作付けから製粉製麺し、直営店も経営しておりました。H19、12月に直営からは撤退しましたが、この経営分も、第5種事業にあてはめ計算されるのでしょうか?

返信

7. Re: 簡易式消費税の計算式

2008/04/20 17:24

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

簡易課税というのは、「課税仕入れに対する消費税額」を、「みなし仕入率」を使って計算する方法です。

おおざっぱにいうと、消費税の計算方法は次のようになります。

1.原則課税(本則)の場合

(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)


2.簡易課税の場合
(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税(みなし仕入率で計算)
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)

となります。


問題は、(2)課税仕入れに対する消費税 の部分ですね。
ここの部分は、
「(1)課税売上げに対する消費税」×みなし仕入率
として計算されます。

たとえば、当事業年度における課税売上げに対する消費税5%部分が100であったとします。

また。当社の課税売上げは簡易課税の業種区分でいうところの「第5種事業」であり、ゆえにみなし仕入率は「0.5」であったとします。

その結果、中間納付した消費税はないものとすると、決算で納めるべき消費税額は次のように計算されます。

(1)課税売上げに対する消費税=100
(2)課税仕入れに対する消費税=上記100×0.5=50
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)=50

となりますね。


この計算式をもっと単純化してみましょう。

(2)でマイナスできる消費税は、みなし仕入率ですから、納めるべき消費税率は、
 1−みなし仕入率
であるともいえます。

当社のみなし仕入率が0.9であれば、納めるべき消費税率は0.1であり、みなし仕入率が0.8であれば、納めるべき消費税率は0.2であり、みなし仕入率が0.7であれば、納めるべき消費税率は0.3であり、みなし仕入率が0.6であれば、納めるべき消費税率は0.4であり、みなし仕入率が0.5であれば、納めるべき消費税率は0.5ですね。

ということは、「(1)課税売上げに対する消費税」×納めるべき消費税率 と計算すれば、(3)の決算で納めるべき消費税額が一発で計算できます。

さらにいうと、「(1)課税売上げに対する消費税」とは、「税込課税売上高×105分の5」ですから、(3)の納めるべき消費税額は、

 (税込課税売上高×105分の5)×納めるべき消費税率

であり、

 (税込課税売上高×105分の5)×(1−みなし仕入率)

であるともいえます。


参考になれば幸いです。

簡易課税というのは、「課税仕入れに対する消費税額」を、「みなし仕入率」を使って計算する方法です。

おおざっぱにいうと、消費税の計算方法は次のようになります。

1.原則課税(本則)の場合

(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)


2.簡易課税の場合
(1)課税売上げに対する消費税
(2)課税仕入れに対する消費税(みなし仕入率で計算)
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)

となります。


問題は、(2)課税仕入れに対する消費税 の部分ですね。
ここの部分は、
「(1)課税売上げに対する消費税」×みなし仕入率
として計算されます。

たとえば、当事業年度における課税売上げに対する消費税5%部分が100であったとします。

また。当社の課税売上げは簡易課税の業種区分でいうところの「第5種事業」であり、ゆえにみなし仕入率は「0.5」であったとします。

その結果、中間納付した消費税はないものとすると、決算で納めるべき消費税額は次のように計算されます。

(1)課税売上げに対する消費税=100
(2)課税仕入れに対する消費税=上記100×0.5=50
(3)差引税額(納付税額)=(1)−(2)=50

となりますね。


この計算式をもっと単純化してみましょう。

(2)でマイナスできる消費税は、みなし仕入率ですから、納めるべき消費税率は、
 1−みなし仕入率
であるともいえます。

当社のみなし仕入率が0.9であれば、納めるべき消費税率は0.1であり、みなし仕入率が0.8であれば、納めるべき消費税率は0.2であり、みなし仕入率が0.7であれば、納めるべき消費税率は0.3であり、みなし仕入率が0.6であれば、納めるべき消費税率は0.4であり、みなし仕入率が0.5であれば、納めるべき消費税率は0.5ですね。

ということは、「(1)課税売上げに対する消費税」×納めるべき消費税率 と計算すれば、(3)の決算で納めるべき消費税額が一発で計算できます。

さらにいうと、「(1)課税売上げに対する消費税」とは、「税込課税売上高×105分の5」ですから、(3)の納めるべき消費税額は、

 (税込課税売上高×105分の5)×納めるべき消費税

であり、

 (税込課税売上高×105分の5)×(1−みなし仕入率)

であるともいえます。


参考になれば幸いです。

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