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しかし、もしもこのように細かく売上を分類しなかった場合はどうなるでしょうか。
異なる業種区分が分類されずに一緒になっている場合には、みなし仕入率のより低い、納税者不利になる業種区分として扱います。
たとえば、飲食店での売上について、もしも
・いわゆる「お持ち帰り」の売上が、他の飲食売上といっしょになっている場合・・・第3種売上と第4種売上が一緒になっているので、すべて第4種売上
・他社から仕入れてきた食材を販売したが、業者に対する販売と一般顧客に対する販売が一緒になっている場合・・・第1種売上と第2種売上が一緒になっているので、すべて第2種売上
・食材を販売しているが、他社から仕入れたものの販売と自社で製造したものの販売が販売が一緒になっている場合・・・第1種売上、第2種売上と第3種売上が一緒になっているので、すべて第3種売上
・飲食店における売上は、すべて飲食店売上として1つになっている場合・・・第1種売上、第2種売上、第3種売上、第4種売上が一緒になっているので、すべて第4種売上
というように取り扱われます。
事務作業として飲食店舗売上を細かく分類できない場合には、最も納税者不利にはなりますが、第4種売上としておけば消費税法上、問題ないわけです。
しかし、もしもこのように細かく売上を分類しなかった場合はどうなるでしょうか。
異なる業種区分が分類されずに一緒になっている場合には、みなし仕入率のより低い、納税者不利になる業種区分として扱います。
たとえば、飲食店での売上について、もしも
・いわゆる「お持ち帰り」の売上が、他の飲食売上といっしょになっている場合・・・第3種売上と第4種売上が一緒になっているので、すべて第4種売上
・他社から仕入れてきた食材を販売したが、業者に対する販売と一般顧客に対する販売が一緒になっている場合・・・第1種売上と第2種売上が一緒になっているので、すべて第2種売上
・食材を販売しているが、他社から仕入れたものの販売と自社で製造したものの販売が販売が一緒になっている場合・・・第1種売上、第2種売上と第3種売上が一緒になっているので、すべて第3種売上
・飲食店における売上は、すべて飲食店売上として1つになっている場合・・・第1種売上、第2種売上、第3種売上、第4種売上が一緒になっているので、すべて第4種売上
というように取り扱われます。
事務作業として飲食店舗売上を細かく分類できない場合には、最も納税者不利にはなりますが、第4種売上としておけば消費税法上、問題ないわけです。
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