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裏書手形について

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裏書手形について

2008/04/16 17:57

ocharu

ちょい参加

回答数:2

編集

おひさしぶりです。
すみませんが、裏書手形のことで質問です。

ある個人事業主から、手形を受け取って欲しいと言われています。
まだもらうことが確定したわけではないので、約束手形を振り出した相手先のこともよくわからないのですが、裏書手形が廻ってくることになるので、そのときの注意点をご存じの方がいらっしゃれば・・・と。

個人であっても、裏書手形をまわすことは、できるのですか?
(当座の預金口座を持っていなくても、使える?)

裏書きしようとしている相手が個人なのと、元々の約束手形のサイトが長いので(5ヶ月くらいと聞いています)、もらうことを躊躇しています。

闇雲に不安なのですが、アドバイスなどあれば、宜しくお願いします。

おひさしぶりです。
すみませんが、裏書手形のことで質問です。

ある個人事業主から、手形を受け取って欲しいと言われています。
まだもらうことが確定したわけではないので、約束手形を振り出した相手先のこともよくわからないのですが、裏書手形が廻ってくることになるので、そのときの注意点をご存じの方がいらっしゃれば・・・と。

個人であっても、裏書手形をまわすことは、できるのですか?
(当座の預金口座を持っていなくても、使える?)

裏書きしようとしている相手が個人なのと、元々の約束手形のサイトが長いので(5ヶ月くらいと聞いています)、もらうことを躊躇しています。

闇雲に不安なのですが、アドバイスなどあれば、宜しくお願いします。

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1. Re: 裏書手形について

2008/04/22 10:41

ocharu

ちょい参加

編集

>PTAさん
ありがとうございます。
お返事が遅くなってすみません。

結局、振出人のことを確認する為に連絡したところ、つい1週間ほど前に手元にあったその手形が、もう他に渡ってしまってないと言われてしまいました。
手形をもらうことはなくなったのですが、更に現金の回収が怪しくなってしまいました・・・

相手はその手形を自分で割ることが出来ないほどらしく、かなり厳しい状況なのです。
去年夏にした仕事の残金を払えないでいるので、残りの工事代金の回収作業にこちらも振り回されっぱなしで。(この件があるので、その相手とはそれ以降の取引はしていません)

違う意味で負担が増えてしまいました。(泣)

>PTAさん
ありがとうございます。
お返事が遅くなってすみません。

結局、振出人のことを確認する為に連絡したところ、つい1週間ほど前に手元にあったその手形が、もう他に渡ってしまってないと言われてしまいました。
手形をもらうことはなくなったのですが、更に現金の回収が怪しくなってしまいました・・・

相手はその手形を自分で割ることが出来ないほどらしく、かなり厳しい状況なのです。
去年夏にした仕事の残金を払えないでいるので、残りの工事代金の回収作業にこちらも振り回されっぱなしで。(この件があるので、その相手とはそれ以降の取引はしていません)

違う意味で負担が増えてしまいました。(泣)

返信

2. Re: 裏書手形について

2008/04/17 08:05

PTA

すごい常連さん

編集

当座取引が必要なのは振出人です。当該手形が提示され、決済されるのは振出人の口座になります。
したがって、裏書自体は、個人事業主でも可能です。
当該手形集金後、貴殿が割引されても、取立されても、貴殿の口座に入金され、万一、当該手形が不渡りとなれば、銀行は貴殿の口座からその分を引き落とすだけなので、裏書人の銀行及び口座は関与しません。貴殿は、その個人事業主に即時返済を直接求めるだけです。
ところで、その個人事業主とは継続的な取引があるのでしょうか。いずれにしても、取引を行う場合には、支払い条件を決めるのが普通ですから、その条件に従って進めるだけだと思います。もし、急に手形にしてくれとか、サイトを長くしてほしいとか、いろいろ注文をつけてくるとしたら、そこは話し合いで、すべてを承諾する必要性はないと思います。
なお、一般には、裏書手形の方がリスクコントロールという観点ではメリットがあるとされています。万一の場合には、複数の相手に返済を求めることができるからです。もちろん、振出人の信用度による部分が大きいですが。商売上の立場が強ければ、振出人を指定して「御社は、○○さんと取引がありましたよね?裏書手形はそこの振り出しのものをまわしてもらえませんか」と厚かましいお願いをしてくる仕入先もあります。

当座取引が必要なのは振出人です。当該手形が提示され、決済されるのは振出人の口座になります。
したがって、裏書自体は、個人事業主でも可能です。
当該手形集金後、貴殿が割引されても、取立されても、貴殿の口座に入金され、万一、当該手形が不渡りとなれば、銀行は貴殿の口座からその分を引き落とすだけなので、裏書人の銀行及び口座は関与しません。貴殿は、その個人事業主に即時返済を直接求めるだけです。
ところで、その個人事業主とは継続的な取引があるのでしょうか。いずれにしても、取引を行う場合には、支払い条件を決めるのが普通ですから、その条件に従って進めるだけだと思います。もし、急に手形にしてくれとか、サイトを長くしてほしいとか、いろいろ注文をつけてくるとしたら、そこは話し合いで、すべてを承諾する必要性はないと思います。
なお、一般には、裏書手形の方がリスクコントロールという観点ではメリットがあるとされています。万一の場合には、複数の相手に返済を求めることができるからです。もちろん、振出人の信用度による部分が大きいですが。商売上の立場が強ければ、振出人を指定して「御社は、○○さんと取引がありましたよね?裏書手形はそこの振り出しのものをまわしてもらえませんか」と厚かましいお願いをしてくる仕入先もあります。

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