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創業費・開業費の仕訳をするときの日付

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創業費・開業費の仕訳をするときの日付

2008/04/11 21:12

micot

おはつ

回答数:3

編集

初めて質問します。よろしくお願いします。
主人が会社を設立して、その経理を任されましたが、色々判らないことがあって困ってます…。

主人と知人の2人でお金を用意し、知人は8/2に主人は8/8に主人の口座に50万円ずつ計100万円を入金しました。

準備で色々買いだしたのは6月からで、資本金を準備できたのは8/2と8/8、設立登記は8/9、営業開始は10/1です。
会社名義の口座を開設できたのは9/6です。

6月から準備に使ったお金は、使った日付で
創業費●●/現金●●
という仕訳をしています。
ですが、この時点でまだ資本金を準備できていない訳で、立替えて払っているのに現金とするのはおかしいでしょうか?
未払金とか…?

設立登記の費用について調べると創業費だと書いている所もあれば開業費としている所もありますが、実際はどっちなんでしょうか。
また登記費用の領収書がなかったので紛失したと思い、立替えたまま仕訳も何もしていなかったのですが、先日発見しました。
営業開始してるのに今頃、開業費150,000/現金150,000とするのはおかしいですか?

たくさん質問して申し訳ないのですが、どなたかご存じでしたら教えていただけませんか?

初めて質問します。よろしくお願いします。
主人が会社を設立して、その経理を任されましたが、色々判らないことがあって困ってます…。

主人と知人の2人でお金を用意し、知人は8/2に主人は8/8に主人の口座に50万円ずつ計100万円を入金しました。

準備で色々買いだしたのは6月からで、資本金を準備できたのは8/2と8/8、設立登記は8/9、営業開始は10/1です。
会社名義の口座を開設できたのは9/6です。

6月から準備に使ったお金は、使った日付で
創業費●●/現金●●
という仕訳をしています。
ですが、この時点でまだ資本金を準備できていない訳で、立替えて払っているのに現金とするのはおかしいでしょうか?
未払金とか…?

設立登記の費用について調べると創業費だと書いている所もあれば開業費としている所もありますが、実際はどっちなんでしょうか。
また登記費用の領収書がなかったので紛失したと思い、立替えたまま仕訳も何もしていなかったのですが、先日発見しました。
営業開始してるのに今頃、開業費150,000/現金150,000とするのはおかしいですか?

たくさん質問して申し訳ないのですが、どなたかご存じでしたら教えていただけませんか?

この質問に回答
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1. Re: 創業費・開業費の仕訳をするときの日付

2008/04/15 12:40

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「会社を設立」「設立登記」とあるので、会社(=法人)である事は確定してますね。

8/9の設立登記の前には、会社は存在していません。存在していない者が取引をする事はあり得ないので、登記前の日付で仕訳をすると言う事はできません。設立前の取引は、あくまでも個人の取引であって会社の取引とする事はできないのです。
6月から準備で色々買った物は、個人の所有物です。それを会社設立後に、個人から会社に譲渡した事になります。
仕訳は、譲渡の態様、対価支払の有無内容、資産等の引渡と対価支払の時期などによって異なります。また、今更ですが場合によっては単に伝票処理ですむ話ではなく、会社法上の手当てを必要とすべき可能性もあります。
いずれにしても創業費とは、法人を法律的に設立するためにかかった支出額(設立登記の費用など)のことをいいますから、恐らく開業準備のために色々買ったのであろう支出に相当する額は創業費ではなく、開業費となります。
なお、設立時の資本金を計上すべき時期は設立日です。

「会社を設立」「設立登記」とあるので、会社(=法人)である事は確定してますね。

8/9の設立登記の前には、会社は存在していません。存在していない者が取引をする事はあり得ないので、登記前の日付で仕訳をすると言う事はできません。設立前の取引は、あくまでも個人の取引であって会社の取引とする事はできないのです。
6月から準備で色々買った物は、個人の所有物です。それを会社設立後に、個人から会社に譲渡した事になります。
仕訳は、譲渡の態様、対価支払の有無内容、資産等の引渡と対価支払の時期などによって異なります。また、今更ですが場合によっては単に伝票処理ですむ話ではなく、会社法上の手当てを必要とすべき可能性もあります。
いずれにしても創業費とは、法人を法律的に設立するためにかかった支出額(設立登記の費用など)のことをいいますから、恐らく開業準備のために色々買ったのであろう支出に相当する額は創業費ではなく、開業費となります。
なお、設立時の資本金を計上すべき時期は設立日です。

返信

2. Re: 創業費・開業費の仕訳をするときの日付

2008/04/14 16:56

maikero

すごい常連さん

編集

分かるとこだけ書きます。
確か伝票日付は設立日より前になっては駄目だったはずです。
私も払った日付で計上してたら税理士の先生に訂正されました。
摘要欄に領収日付を記入しとけば良いです。
貸方は現預金が設立時点でまだ帳簿上にないのでしたら
私の場合(法人)は「仮受金」で処理し、後で支払った社長に仮受金の戻しで支払いました。
会社の口座に現金が入金された時点で資本金を計上しました。
その前に他所の口座に入金されたとかは私には分からない事なので何も考えず。。

分かるとこだけ書きます。
確か伝票日付は設立日より前になっては駄目だったはずです。
私も払った日付で計上してたら税理士の先生に訂正されました。
摘要欄に領収日付を記入しとけば良いです。
貸方は現預金が設立時点でまだ帳簿上にないのでしたら
私の場合(法人)は「仮受金」で処理し、後で支払った社長に仮受金の戻しで支払いました。
会社の口座に現金が入金された時点で資本金を計上しました。
その前に他所の口座に入金されたとかは私には分からない事なので何も考えず。。

返信

3. Re: 創業費・開業費の仕訳をするときの日付

2008/04/14 16:33

DISKY

すごい常連さん

編集

法人であると仮定しますと、その当期前の出資分を含めて資本金とする方法、あるいはそれらは資本金に含めないのであれば借入金とする、などが考えられるでしょうか。
個人事業であれば事業主借での処理になると思います。
「創業費/現金」という仕訳をいずれかの方法に修正しなければならないと思います。

創業費と開業費についてはこちらを参考にしてみてください。
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html

登記費用について計上していなかった分についてですが、領収書がなくとも支払った日に起票するべきであったと思います。今からでも支払った日付で起票するのがよいと思います。そうすることによって営業開始しているのに開業費を計上する、という不整合はなくなります。
領収書がないから起票しない、というのではなくあくまで起票日はその取引のあった日付で行うべきで、領収書つまり証憑がないというのであればそれは再発行してもらうなり別の手段を取るほうがよいと思います。

法人であると仮定しますと、その当期前の出資分を含めて資本金とする方法、あるいはそれらは資本金に含めないのであれば借入金とする、などが考えられるでしょうか。
個人事業であれば事業主借での処理になると思います。
「創業費/現金」という仕訳をいずれかの方法に修正しなければならないと思います。

創業費と開業費についてはこちらを参考にしてみてください。
http://123k.zei.ac/kamoku/bs/kurinobe-sisan/soukaigyou.html

登記費用について計上していなかった分についてですが、領収書がなくとも支払った日に起票するべきであったと思います。今からでも支払った日付で起票するのがよいと思います。そうすることによって営業開始しているのに開業費を計上する、という不整合はなくなります。
領収書がないから起票しない、というのではなくあくまで起票日はその取引のあった日付で行うべきで、領収書つまり証憑がないというのであればそれは再発行してもらうなり別の手段を取るほうがよいと思います。

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