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決算について

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決算について

2008/02/19 11:48

おはつ

回答数:7

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補足する

12月に初の決算でした。
現在、悪戦苦闘していますが、何点かご指導をお願いします。
前任者は、法人税、事業税、法人都道県民税、法人市民税を
次年度で、計上していたようなのですが、間違いはないでしょうか?
また、勘定科目についてですが、すべて今年1月に、法人税・住民税及び事業税で計上してよいのでしょうか?
もう一点、忘年会(飲食)などは、福利厚生費で計上してよいのでしょうか?
(都合がつかず、欠席した職員もいます。)

決算にあたり、急いでいます。
ご指導をお願いします。


12月に初の決算でした。
現在、悪戦苦闘していますが、何点かご指導をお願いします。
前任者は、法人税事業税、法人都道県民税、法人市民税を
次年度で、計上していたようなのですが、間違いはないでしょうか?
また、勘定科目についてですが、すべて今年1月に、法人税住民税及び事業税で計上してよいのでしょうか?
もう一点、忘年会(飲食)などは、福利厚生費で計上してよいのでしょうか?
(都合がつかず、欠席した職員もいます。)

決算にあたり、急いでいます。
ご指導をお願いします。


この質問に回答
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1. Re: 決算について

2008/02/20 11:29

せびら

常連さん

編集

sika-sikaさん、yukim729さん、ご丁寧なお答えありがとうございました。

本件のような基本問題について、わたくしもですが本掲示板で勉強をする初心者に誤解を与えてはまずいと心配になり、あえて質問をさせていただきました。
お答えの真意よく分りました。今後ともよろしくお願いします。

sika-sikaさん、yukim729さん、ご丁寧なお答えありがとうございました。

本件のような基本問題について、わたくしもですが本掲示板で勉強をする初心者に誤解を与えてはまずいと心配になり、あえて質問をさせていただきました。
お答えの真意よく分りました。今後ともよろしくお願いします。

返信

2. Re: 決算について

2008/02/20 08:30

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「会計上はよろしくなく」の一言で「企業会計上の是非についてはsebiraさんがすでに正しく述べられている」と言ったつもりでした。
すみません。
「税務上は全く問題ありません」の真意は、全くsika-sikaさんの解説の通りです。
どうもありがとうございます。

「会計上はよろしくなく」の一言で「企業会計上の是非についてはsebiraさんがすでに正しく述べられている」と言ったつもりでした。
すみません。
「税務上は全く問題ありません」の真意は、全くsika-sikaさんの解説の通りです。
どうもありがとうございます。

返信

3. Re: 決算について

2008/02/20 08:02

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、yukim729さんが言っているのは税法上の事に関してだけの是非を述べていらっしゃるのであって、企業会計上の話ついてはsebiraさんがすでに正しく述べられているので、yukim729さんは何度も同じ事を繰り返し書いてもしょうがないので、あえて言及しなかったのではないかと私には読めました。


さて、決算書を作成する目的は会社によってイロイロです。

非上場企業で株主は社長ひとりだけ、金融機関などからの借入れがまったくない会社でしたら、気になるのは税務署だけです。
(他の株主や金融機関や取引先に決算書をみせる予定がない場合。)

こういう会社では、決算書を作って提出する相手先は税務署だけですから、租税目的のためにだけ決算書を作ることになります。
債権者や投資家保護を目的とした企業会計原則は、もちろん参考にはしますが最優先というわけではありませんね。

また、このような会社の場合、経理専門の担当者がいるわけでなく、他の業務をこなしつつ経理もする、というような小規模企業が多いですが、こういう場合、あまり企業会計上の規定だけを優先するのは実務上無理があります。

この場合、経理方法はできるだけ簡単・単純な方法を採用してもいいから、帳簿はできるだけちゃんとつけてくださいね〜領収書とかも整理保存しておいてくださいね〜お願いしますよ〜、という初歩的なレベルの話が重要だったりします。(笑)

こういう会社では、法人税等についても本来の厳密な未払金経理をする方法ではなく、実際に納付したときに法人税等を計上する簡便的な方法が採用されてもよいでしょう。


もちろん、私が経理担当者だったら会社の規模にかかわらずきちんと発生年度において未払金経理します。
計上をあとまわしにしたところで支払いが減るわけではないので・・・。(笑)


決算書を作る目的が租税目的(対税務署用)のみでよいのか、それとも株主や銀行対策もかねて作成する必要があるのか、このあたりは会社によってイロイロだと思いますので、質問者において適宜検討されればよろしいと思います。

まあ、yukim729さんが言っているのは税法上の事に関してだけの是非を述べていらっしゃるのであって、企業会計上の話ついてはsebiraさんがすでに正しく述べられているので、yukim729さんは何度も同じ事を繰り返し書いてもしょうがないので、あえて言及しなかったのではないかと私には読めました。


さて、決算書を作成する目的は会社によってイロイロです。

非上場企業で株主は社長ひとりだけ、金融機関などからの借入れがまったくない会社でしたら、気になるのは税務署だけです。
(他の株主や金融機関や取引先に決算書をみせる予定がない場合。)

こういう会社では、決算書を作って提出する相手先は税務署だけですから、租税目的のためにだけ決算書を作ることになります。
債権者や投資家保護を目的とした企業会計原則は、もちろん参考にはしますが最優先というわけではありませんね。

また、このような会社の場合、経理専門の担当者がいるわけでなく、他の業務をこなしつつ経理もする、というような小規模企業が多いですが、こういう場合、あまり企業会計上の規定だけを優先するのは実務上無理があります。

この場合、経理方法はできるだけ簡単・単純な方法を採用してもいいから、帳簿はできるだけちゃんとつけてくださいね〜領収書とかも整理保存しておいてくださいね〜お願いしますよ〜、という初歩的なレベルの話が重要だったりします。(笑)

こういう会社では、法人税等についても本来の厳密な未払金経理をする方法ではなく、実際に納付したときに法人税等を計上する簡便的な方法が採用されてもよいでしょう。


もちろん、私が経理担当者だったら会社の規模にかかわらずきちんと発生年度において未払金経理します。
計上をあとまわしにしたところで支払いが減るわけではないので・・・。(笑)


決算書を作る目的が租税目的(対税務署用)のみでよいのか、それとも株主や銀行対策もかねて作成する必要があるのか、このあたりは会社によってイロイロだと思いますので、質問者において適宜検討されればよろしいと思います。

返信

4. Re: 決算について

2008/02/19 22:15

せびら

常連さん

編集

質問者からの回答もいただきましたがyukim729さんへおたずねします。

(1)>法人税等の次年度計上は、・・・・税務上は全く問題ありません。税額の計算に関係ないからです。申告書も、そういう処理を前提した構造になっています。
(2)>その場合は実際に納付した日に計上する方がよいと思います。

租税目的のためのみに作成されるものではない財務諸表を会計原則などに従わずとも税務上問題がないので従来どおりの表示でよろしいとおっしゃっているのでしょうか。

(1)の処理をすれば、(2)の処理となることに異論はありませんが・・・

質問者からの回答もいただきましたがyukim729さんへおたずねします。

(1)>法人税等の次年度計上は、・・・・税務上は全く問題ありません。税額の計算に関係ないからです。申告書も、そういう処理を前提した構造になっています。
(2)>その場合は実際に納付した日に計上する方がよいと思います。

租税目的のためのみに作成されるものではない財務諸表を会計原則などに従わずとも税務上問題がないので従来どおりの表示でよろしいとおっしゃっているのでしょうか。

(1)の処理をすれば、(2)の処理となることに異論はありませんが・・・

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5. Re: 決算について

2008/02/19 14:27

おはつ

編集

いろいろご指導頂き、ありがとうございます。
参考にさせて頂き、頑張ります。

いろいろご指導頂き、ありがとうございます。
参考にさせて頂き、頑張ります。

返信

6. Re: 決算について

2008/02/19 14:04

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

法人税等の次年度計上は、会計上はよろしくなく、銀行の心証も悪くなると聞きますが、税務上は全く問題ありません。税額の計算に関係ないからです。申告書も、そういう処理を前提した構造になっています。
その場合は実際に納付した日に計上する方がよいと思います。

忘年会については、よく「全員対象に限る」と言われるのでご心配なのでしょうか?
欠席はあくまでも自己都合で、対象者には違いなく、結果として大多数が参加していれば問題ないと思います。

法人税等の次年度計上は、会計上はよろしくなく、銀行の心証も悪くなると聞きますが、税務上は全く問題ありません。税額の計算に関係ないからです。申告書も、そういう処理を前提した構造になっています。
その場合は実際に納付した日に計上する方がよいと思います。

忘年会については、よく「全員対象に限る」と言われるのでご心配なのでしょうか?
欠席はあくまでも自己都合で、対象者には違いなく、結果として大多数が参加していれば問題ないと思います。

返信

7. Re: 決算について

2008/02/19 13:21

せびら

常連さん

編集

>法人税、事業税、法人都道県民税、法人市民税を
次年度で、計上していたようなのですが、間違いはないでしょうか?

企業会計原則はじめ中小企業の会計に関する指針などでは、当期の財務諸表への記載が要請されており、当期純利益ひいては当期末の配当対象となる剰余金が財務諸表に示されないという結果になります。

したがって会社の責任者とご相談の上、今期から変更をされてはいかがかでしょうか。

「中小企業の会計に関する指針」
法人税、住民税及び事業税に関しては、現金基準ではなく、発生基準により、当期に負担すべき金額に相当する額を損益計算書に計上する。
法人税、住民税及び事業税の未納付額は、相当額を流動負債に計上する。

>忘年会(飲食)などは、福利厚生費で計上してよいのでしょうか?

会社行事として社会通念上認められる程度のものですと、福利厚生費で問題ないようです。

忘年会の内容が過度に贅沢な内容のものですと、交際費とか個人への給与として整理しなくてはならない場合もあるようです。

法人税事業税、法人都道県民税、法人市民税を
次年度で、計上していたようなのですが、間違いはないでしょうか?

企業会計原則はじめ中小企業の会計に関する指針などでは、当期の財務諸表への記載が要請されており、当期純利益ひいては当期末の配当対象となる剰余金が財務諸表に示されないという結果になります。

したがって会社の責任者とご相談の上、今期から変更をされてはいかがかでしょうか。

「中小企業の会計に関する指針」
法人税、住民税及び事業税に関しては、現金基準ではなく、発生基準により、当期に負担すべき金額に相当する額を損益計算書に計上する。
法人税住民税及び事業税の未納付額は、相当額を流動負債に計上する。

>忘年会(飲食)などは、福利厚生費で計上してよいのでしょうか?

会社行事として社会通念上認められる程度のものですと、福利厚生費で問題ないようです。

忘年会の内容が過度に贅沢な内容のものですと、交際費とか個人への給与として整理しなくてはならない場合もあるようです。

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