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所得税還付額が預り金をオーバーした場合の処理

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所得税還付額が預り金をオーバーした場合の処理

2008/01/11 11:56

riri-shira

おはつ

回答数:2

編集

当事業所は、従業員2名で、所得税の特別納付を行っています。

年末調整で所得税の還付が発生したのですが、還付額が預り金をオーバーしてしましました。

Aさん  後期分所得税   5500円
Bさん     〃       -6500円 
              計 -1000円        

税務署に問い合わせたところ

① 税務署より還付する方法
② 08年度前期分所得税より差し引く方法

があるとのことでした。

①の場合、
  税務署に『源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼~』を提出。

②の場合、
  08年度1月分の所得税預り金から差し引いて、前期分納付を行う。(その場合、税務署への届出は不要)

と教えていただいたのですが、どちらの方法がより、一般的なのでしょうか?
ご存知の方、教えて下さい。

また、解釈で間違えている箇所があれば、訂正をお願いします。

よろしくお願いします。

当事業所は、従業員2名で、所得税の特別納付を行っています。

年末調整所得税の還付が発生したのですが、還付額が預り金をオーバーしてしましました。

Aさん  後期分所得税   5500円
Bさん     〃       -6500円 
              計 -1000円        

税務署に問い合わせたところ

① 税務署より還付する方法
② 08年度前期分所得税より差し引く方法

があるとのことでした。

①の場合、
  税務署に『源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼~』を提出。

②の場合、
  08年度1月分の所得税預り金から差し引いて、前期分納付を行う。(その場合、税務署への届出は不要)

と教えていただいたのですが、どちらの方法がより、一般的なのでしょうか?
ご存知の方、教えて下さい。

また、解釈で間違えている箇所があれば、訂正をお願いします。

よろしくお願いします。

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1. Re: 所得税還付額が預り金をオーバーした場合の処理

2008/01/11 16:18

riri-shira

おはつ

編集

yujunさん返答ありがとうございます。

②の方法で処理しようと思います。

『税務署には報告の必要はない』
という言葉を間に受け、摘要欄を空白のまま提出しようとしていました。

2008.1.10までに支払う納付書だけでなく、2008.7.10支払い分の納付書の摘要欄にも記入しなければいけないんですね。

教えていただいて、助かりました。

ありがとうございました。




yujunさん返答ありがとうございます。

②の方法で処理しようと思います。

『税務署には報告の必要はない』
という言葉を間に受け、摘要欄を空白のまま提出しようとしていました。

2008.1.10までに支払う納付書だけでなく、2008.7.10支払い分の納付書の摘要欄にも記入しなければいけないんですね。

教えていただいて、助かりました。

ありがとうございました。




返信

2. Re: 所得税還付額が預り金をオーバーした場合の処理

2008/01/11 13:33

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

どちらが一般的かはわからないのですが、
(1)の「~還付請求書」を提出するよりは(2)の方が楽だと思います。

納付書については

A)2008.1.10までに支払う「源泉徴収税納付書」に納税額「0」として、摘要欄に「年末調整超過額1,000円」として税務署に送る

B)2008.7.10までに支払う納付書の摘要欄に「平成19年度年末調整未収入額1,000円」と記入して、年末調整による超過税額にその1,000円を記入し、差引いた額を納付する

と、弊社では処理しています。

仕訳としては、
A)の時

預かり金 5,500 / 現預金 6,500
未収入金 1,000 /

B)の時
*例えば、2008.1.1~6.30の給与に対する預かり源泉額10,000円とした場合(納付書の本税は9,000円となります)

預かり金10,000 / 現預金 9,000
          / 未収入金 1,000
  
となります。

ご参考までに。

こんにちは。

どちらが一般的かはわからないのですが、
(1)の「~還付請求書」を提出するよりは(2)の方が楽だと思います。

納付書については

A)2008.1.10までに支払う「源泉徴収税納付書」に納税額「0」として、摘要欄に「年末調整超過額1,000円」として税務署に送る

B)2008.7.10までに支払う納付書の摘要欄に「平成19年度年末調整未収入額1,000円」と記入して、年末調整による超過税額にその1,000円を記入し、差引いた額を納付する

と、弊社では処理しています。

仕訳としては、
A)の時

預かり金 5,500 / 現預金 6,500
未収入金 1,000 /

B)の時
*例えば、2008.1.1~6.30の給与に対する預かり源泉額10,000円とした場合(納付書の本税は9,000円となります)

預かり金10,000 / 現預金 9,000
          / 未収入金 1,000
  
となります。

ご参考までに。

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