•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

年末調整について(扶養関係)

質問 回答受付中

年末調整について(扶養関係)

2007/12/06 23:35

kaya

おはつ

回答数:2

編集

はじめまして!
年末調整の手続きするにあたって扶養関係なんですが教えて下さいm(__)m

私は給与事務をしていて今、年末調整の真っ最中です。

社員の申告書などをチェックしてるのですが、
扶養控除申告書で親族(両親)を扶養している方で
その扶養者が年金収入と給与収入の両方あるのですが、
両方で収入金額が180万になるんです。

その場合は103万以上なので、扶養から外した方がいいのですか?

それとも年金収入と給与収入では別に考えるんでしょうか?

あと、同じく配偶者を扶養していて、その配偶者が今年、退職しているので、扶養に入っていますが、今年度、退職所得があるので、103万以上はあります。
その場合、どうしたらいいのでしょうか?

あと、配偶者が育児休業をとっている場合は扶養に(103万以下)入れたほうがいいのでしょうか?

すみません・・沢山質問して・・それに基礎的なことで申し訳ありません。。

お手数ですが、どなたか教えて下さい!

よろしくお願いします。m(__)m


はじめまして!
年末調整の手続きするにあたって扶養関係なんですが教えて下さいm(__)m

私は給与事務をしていて今、年末調整の真っ最中です。

社員の申告書などをチェックしてるのですが、
扶養控除申告書で親族(両親)を扶養している方で
その扶養者が年金収入と給与収入の両方あるのですが、
両方で収入金額が180万になるんです。

その場合は103万以上なので、扶養から外した方がいいのですか?

それとも年金収入と給与収入では別に考えるんでしょうか?

あと、同じく配偶者を扶養していて、その配偶者が今年、退職しているので、扶養に入っていますが、今年度、退職所得があるので、103万以上はあります。
その場合、どうしたらいいのでしょうか?

あと、配偶者が育児休業をとっている場合は扶養に(103万以下)入れたほうがいいのでしょうか?

すみません・・沢山質問して・・それに基礎的なことで申し訳ありません。。

お手数ですが、どなたか教えて下さい!

よろしくお願いします。m(__)m


この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜2件 (全2件)
| 1 |

1. Re: 年末調整について(扶養関係)

2007/12/08 00:51

kaya

おはつ

編集

kamehenさん。。

とても判りやすくご説明頂いてありがとうございますm(__)m

本当に感謝です。

今日はこの件が解決ができて仕事がはかどりました!

私ももっと勉強してがんばりたいと思います。

本当にありがとうございましたm(__)m

kamehenさん。。

とても判りやすくご説明頂いてありがとうございますm(__)m

本当に感謝です。

今日はこの件が解決ができて仕事がはかどりました!

私ももっと勉強してがんばりたいと思います。

本当にありがとうございましたm(__)m

返信

2. Re: 年末調整について(扶養関係)

2007/12/07 11:03

かめへん

神の領域

編集

まず、所得税の扶養と言えば、103万円という数字が出てきますが、それは、実は、収入が給与だけの方に限っての事となります。

正確な所を書きますと、所得税の扶養に入れるのは、合計所得金額が38万円以下の方となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得金額ですから、収入金額ではなく、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、給与所得控除額というものが収入に応じて必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下が基準となる訳です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

年金についても、公的年金等控除額というものが、年齢と収入に応じて必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額は65歳未満で70万円、65歳以上で120万円となっています。
(但し、そのもらっている年金が遺族年金の場合には、所得税の非課税となりますので、その分の所得金額は0円となります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ですから、年金の収入金額から公的年金等控除額を引いた金額と、給与の収入金額から給与所得控除額を引いた後の金額との合計額が38万円以下かどうかにより、扶養控除を受けられるかどうかを判断すべき事となります。

退職金についても、勤続年数に応じた退職所得控除額を収入金額から控除して、その金額を2分の1した金額が所得金額となりますので、それぞれ計算して、給与の所得金額と合算して、38万円以下となるかどうかを判断すべき事となります。
(退職所得控除額は金額が大きいので、退職所得金額は0円になる方は結構多いものと思います)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

育児休業手当については、所得税の非課税となりますので、その分は所得金額に含めませんので、それ以外の金額で38万円以下となる場合には、所得税の扶養に入れる事が出来ます。
(健康保険の扶養には、被保険者となっていますので、入れられませんが)

まず、所得税の扶養と言えば、103万円という数字が出てきますが、それは、実は、収入が給与だけの方に限っての事となります。

正確な所を書きますと、所得税の扶養に入れるのは、合計所得金額が38万円以下の方となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得金額ですから、収入金額ではなく、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には、給与所得控除額というものが収入に応じて必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは、103万円以下が基準となる訳です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

年金についても、公的年金等控除額というものが、年齢と収入に応じて必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額は65歳未満で70万円、65歳以上で120万円となっています。
(但し、そのもらっている年金が遺族年金の場合には、所得税の非課税となりますので、その分の所得金額は0円となります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

ですから、年金の収入金額から公的年金等控除額を引いた金額と、給与の収入金額から給与所得控除額を引いた後の金額との合計額が38万円以下かどうかにより、扶養控除を受けられるかどうかを判断すべき事となります。

退職金についても、勤続年数に応じた退職所得控除額を収入金額から控除して、その金額を2分の1した金額が所得金額となりますので、それぞれ計算して、給与の所得金額と合算して、38万円以下となるかどうかを判断すべき事となります。
(退職所得控除額は金額が大きいので、退職所得金額は0円になる方は結構多いものと思います)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

育児休業手当については、所得税の非課税となりますので、その分は所得金額に含めませんので、それ以外の金額で38万円以下となる場合には、所得税の扶養に入れる事が出来ます。
(健康保険の扶養には、被保険者となっていますので、入れられませんが)

返信

1件〜2件 (全2件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています