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ご質問のケースでは、社屋の建設に伴い電波障害が発生し、近隣住民対策としてケーブルテレビの設置が必要となることを、あらかじめ予測できなったと考えられますので、設置費用については損金算入が認められると思います。(建物の取得価額に算入しなくてもよい。)
逆に、社屋の建設に伴い、あらかじめ電波障害が予想されるような場合は、その対策のための費用は、建築のために必要不可欠な支出として建物の取得価額に算入することとなります。
(事後的に支出する費用)
法基通7−3−7 新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用(7−3−11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)の額で当初からその支出が予定されているもの(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、たとえその支出が建設後に行われるものであっても、当該減価償却資産の取得価額に算入する。(昭55年直法2−8「二十一」により改正)
ご質問のケースでは、社屋の建設に伴い電波障害が発生し、近隣住民対策としてケーブルテレビの設置が必要となることを、あらかじめ予測できなったと考えられますので、設置費用については損金算入が認められると思います。(建物の取得価額に算入しなくてもよい。)
逆に、社屋の建設に伴い、あらかじめ電波障害が予想されるような場合は、その対策のための費用は、建築のために必要不可欠な支出として建物の取得価額に算入することとなります。
(事後的に支出する費用)
法基通7−3−7 新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、工場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用(7−3−11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)の額で当初からその支出が予定されているもの(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、たとえその支出が建設後に行われるものであっても、当該減価償却資産の取得価額に算入する。(昭55年直法2−8「二十一」により改正)
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