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消費税の基準期間に短縮の適用

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消費税の基準期間に短縮の適用

2007/10/07 09:15

izari

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは。
基準期間について質問させてください。

当社は簡易課税を適用している8月決算法人です。
訳あって、17年12月から課税期間を3ヶ月ごとに短縮する特例を使っていました。19年11月末で、短縮は取りやめるつもりでおります。

ところで、18年9月〜19年8月の決算期においては課税売り上げがトータルで5000万を超えました。
20年9月〜21年8月の決算期は原則課税になってしまうのでしょうか。
これは、やはり基準期間の間に課税期間の短縮を適用していたことは、あまり関係なく1事業年度の売り上げで判断するのですか?

また、短縮をこのまま適用する場合には基準期間の売り上げの判定は変わるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

こんにちは。
基準期間について質問させてください。

当社は簡易課税を適用している8月決算法人です。
訳あって、17年12月から課税期間を3ヶ月ごとに短縮する特例を使っていました。19年11月末で、短縮は取りやめるつもりでおります。

ところで、18年9月〜19年8月の決算期においては課税売り上げがトータルで5000万を超えました。
20年9月〜21年8月の決算期は原則課税になってしまうのでしょうか。
これは、やはり基準期間の間に課税期間の短縮を適用していたことは、あまり関係なく1事業年度の売り上げで判断するのですか?

また、短縮をこのまま適用する場合には基準期間の売り上げの判定は変わるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

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1. Re: 消費税の基準期間に短縮の適用

2007/10/08 00:16

izari

おはつ

編集

やはりそうなんですね。
とても助かりました!
ありがとうございました。

やはりそうなんですね。
とても助かりました!
ありがとうございました。

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2. Re: 消費税の基準期間に短縮の適用

2007/10/07 23:09

消費税法

すごい常連さん

編集

 簡易課税制度の適用は課税期間の短縮の適用を受けようが基準期間における課税売上高が5千万円以下である場合に適用できます。
 ですから9〜11、12〜2、3〜5、6〜8月の課税売上高の合計額が5千万円を超えていれば簡易課税制度の適用はできないこととなります。
 判定方法は何も変わりません。

 簡易課税制度の適用は課税期間の短縮の適用を受けようが基準期間における課税売上高が5千万円以下である場合に適用できます。
 ですから9〜11、12〜2、3〜5、6〜8月の課税売上高の合計額が5千万円を超えていれば簡易課税制度の適用はできないこととなります。
 判定方法は何も変わりません。

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