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成約特典の勘定科目

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成約特典の勘定科目

2007/09/03 10:58

おはつ

回答数:2

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こんにちは。

私はハウスメーカーの事務員です。

今までも、『ご成約になった方にテレビをプレゼント』と成約特典をつけていました。
これは広告を出していたので、不特定多数のお客様に宣伝的効果を出していると思い、交際費で処理はしていませんでした。(販売促進費です)

今回、広告は出さずに、商談中に『ご成約になったらお米を1年分プレゼントしますー』とお客様に伝えます。
このような場合は、特定のお客様に対する贈答となり、交際費に該当するのでしょうか…??

タックスアンサーに『小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用』と書いてありましたので、これに該当するのかと思ったのですが…
『景品引換券付販売等により得意先に対して交付する景品の費用』と言うものに該当するのか(金額が小額ではないので、交際費に該当?)悩んでいます。

みなさん、ご指導よろしくお願い致します。

こんにちは。

私はハウスメーカーの事務員です。

今までも、『ご成約になった方にテレビをプレゼント』と成約特典をつけていました。
これは広告を出していたので、不特定多数のお客様に宣伝的効果を出していると思い、交際費で処理はしていませんでした。(販売促進費です)

今回、広告は出さずに、商談中に『ご成約になったらお米を1年分プレゼントしますー』とお客様に伝えます。
このような場合は、特定のお客様に対する贈答となり、交際費に該当するのでしょうか…??

タックスアンサーに『小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用』と書いてありましたので、これに該当するのかと思ったのですが…
『景品引換券付販売等により得意先に対して交付する景品の費用』と言うものに該当するのか(金額が小額ではないので、交際費に該当?)悩んでいます。

みなさん、ご指導よろしくお願い致します。

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1. Re: 成約特典の勘定科目

2007/09/05 13:42

dodo

常連さん

編集

よくよく調べてみたところ、広告宣伝費で処理して構わないようです。

No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5260.htm

上記の
(2)製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
に該当しますね。

ちなみに、金品の交付先が得意先(法人)の場合は、3000円以下であれば広告宣伝費となるようです。

ご質問のケースでは、一般消費者が対象となるようなので、全額損金算入して構わないようです。

よくよく調べてみたところ、広告宣伝費で処理して構わないようです。

No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5260.htm

上記の
(2)製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
に該当しますね。

ちなみに、金品の交付先が得意先(法人)の場合は、3000円以下であれば広告宣伝費となるようです。

ご質問のケースでは、一般消費者が対象となるようなので、全額損金算入して構わないようです。

返信

2. Re: 成約特典の勘定科目

2007/09/04 10:14

dodo

常連さん

編集

交際費と広告宣伝費の区分としては、以下のようなポイントがあげられるようです。
(1)交付の意図(あきらかに交際行為を目的としていること)
(2)社会等で広く一般的に慣習として行われている行為
(3)交付する物品が少額なものであること
(4)不特定多数の者に交付されるものであること

ご質問のケースでは、(2)(3)がひっかかるように思いますが、住宅のような高額の商品の場合、お米1年分を交付する行為が「一般的でない」「高額のもの」といえるかどうか・・・。

また、そもそも、広く告知せず成約者のみに金品を交付する行為が「広告宣伝」に該当するのか?という点も気になります。

個人的な意見としては、交際費に該当するように思いますが、、、

交際費と広告宣伝費の区分としては、以下のようなポイントがあげられるようです。
(1)交付の意図(あきらかに交際行為を目的としていること)
(2)社会等で広く一般的に慣習として行われている行為
(3)交付する物品が少額なものであること
(4)不特定多数の者に交付されるものであること

ご質問のケースでは、(2)(3)がひっかかるように思いますが、住宅のような高額の商品の場合、お米1年分を交付する行為が「一般的でない」「高額のもの」といえるかどうか・・・。

また、そもそも、広く告知せず成約者のみに金品を交付する行為が「広告宣伝」に該当するのか?という点も気になります。

個人的な意見としては、交際費に該当するように思いますが、、、

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