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助け合い

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差し押さえについて

質問 回答受付中

差し押さえについて

2007/08/15 00:08

pop

積極参加

回答数:14

編集

どなたか、おしえてください。
厚生年金 労働保険等 未払いがあります。(毎月未払いが増加しています)
過去に何度か差し押さえの用紙が送られてきたのですが、なんとか、しのいできました。
今回は資金的に、どうにもならないのですが、差し押さえは、本当に実行されるのでしょうか。
(差し押さえをされた瞬間に倒産すると思うので、差し押さえ実行は半信半疑でもあります)

どなたか、おしえてください。
厚生年金 労働保険等 未払いがあります。(毎月未払いが増加しています)
過去に何度か差し押さえの用紙が送られてきたのですが、なんとか、しのいできました。
今回は資金的に、どうにもならないのですが、差し押さえは、本当に実行されるのでしょうか。
(差し押さえをされた瞬間に倒産すると思うので、差し押さえ実行は半信半疑でもあります)

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1. Re: 回答ありがとうございます

2007/08/20 14:21

編集

>う〜ん。みなさんちょっと「安易」すぎませんか?

はて?

>差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。(して良いのかもわかりませんが)

私は、↑のようなことは書いてはおりませんが。

差押えに相手の倒産は関係ありませんから、覚悟して資金調達をすべきと書いておいたのですが。。。

>う〜ん。みなさんちょっと「安易」すぎませんか?

はて?

>差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。(して良いのかもわかりませんが)

私は、↑のようなことは書いてはおりませんが。

差押えに相手の倒産は関係ありませんから、覚悟して資金調達をすべきと書いておいたのですが。。。

返信

2. Re: 回答ありがとうございます

2007/08/19 07:23

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

人それぞれいろいろな考え方が自由に議論できることは非常に大切なことです。

私は、たとえ自分と異なる考え方を持っている人がいるとしても、その人が意見を言う自由は保障されるべきだと思いますし、自分と違う考え方を安易に排除して喜んでいるような昨今の子供っぽい風潮には強く反対します。

 私は貴方の意見には反対だ。
  しかし、貴方がそれを言う権利を、私は命にかけて守る
(ヴォルテール)

papamituさんが書き込みをする・しないはpapamituの自由ですから、それを自粛する・しないはpapamituさんが好きなようにお決めになればよいことだと基本的には思います。
(なお私は、papamituさんが自粛なさる必要はなにもないと思います。
いわゆる「荒らし」のたぐいをしたわけでは全然まったくありませんし、他人に迷惑をかけたわけでもありません。
むしろ博学で大変参考になる書き込みが多く、他の人もpapamituさんの書き込みは興味深く読まれていることと思います。)

異なる考え方や意見をたたかわせることは、別に悪いことではなく、むしろお互いの知識や考え方を深めていくうえで欠かせない必要なプロセスだと思いますが、いかがでしょうか?

せっかく自分とは違う貴重な考え方に接するチャンスなのに、それをなくしてしまうことは、お互いにとても不幸なことだと私は思います。


さて、話を本題に戻すとして、資金繰りの厳しい会社にとって、優先する支払い順序とはどのようなものでしょうか?

1.支払手形・小切手の決済
2.その他仕入先に対する買掛金の支払い
3.従業員に対する給料の支払い
4.借入先への返済
5.税金の支払い
6.社会保険料の支払い
7.オーナー社長の役員報酬の支払い

というのが一般的でしょう。
特に1.〜3.は最優先事項だと思います。

それを、いつあるのかないのかわからない微々たる可能性(1.番や2.番の支払不能はほぼ100%取引停止になります。)を強調しすぎて、この支払い順序を変える・・・たとえば「6.社会保険料の支払い」を最優先事項にして、2.番や3.番の支払いを後回しにするような判断を質問者がするとしたら、それは非常にマズイのではありませんか?

商品が仕入れできなくなったり、従業員が働かなくなる事態はすぐにでも起こる確実な危機です。

もちろん、税務署や社会保険庁の差し押さえがあれば、それもまた会社の経営にとっては致命的な打撃になるであろうことはpapamituさんがおっしゃるとおりたしかに間違いありませんが(それは否定しませんが)、確率的にはそれぼど高い危機ではありませんよね。

社会保険庁の差し押さえを恐れるあまり、それよりも優先させるべき支払項目があることを忘れてもらってはマズイのではないかと私は思います。

人それぞれいろいろな考え方が自由に議論できることは非常に大切なことです。

私は、たとえ自分と異なる考え方を持っている人がいるとしても、その人が意見を言う自由は保障されるべきだと思いますし、自分と違う考え方を安易に排除して喜んでいるような昨今の子供っぽい風潮には強く反対します。

 私は貴方の意見には反対だ。
  しかし、貴方がそれを言う権利を、私は命にかけて守る
(ヴォルテール)

papamituさんが書き込みをする・しないはpapamituの自由ですから、それを自粛する・しないはpapamituさんが好きなようにお決めになればよいことだと基本的には思います。
(なお私は、papamituさんが自粛なさる必要はなにもないと思います。
いわゆる「荒らし」のたぐいをしたわけでは全然まったくありませんし、他人に迷惑をかけたわけでもありません。
むしろ博学で大変参考になる書き込みが多く、他の人もpapamituさんの書き込みは興味深く読まれていることと思います。)

異なる考え方や意見をたたかわせることは、別に悪いことではなく、むしろお互いの知識や考え方を深めていくうえで欠かせない必要なプロセスだと思いますが、いかがでしょうか?

せっかく自分とは違う貴重な考え方に接するチャンスなのに、それをなくしてしまうことは、お互いにとても不幸なことだと私は思います。


さて、話を本題に戻すとして、資金繰りの厳しい会社にとって、優先する支払い順序とはどのようなものでしょうか?

1.支払手形小切手の決済
2.その他仕入先に対する買掛金の支払い
3.従業員に対する給料の支払い
4.借入先への返済
5.税金の支払い
6.社会保険料の支払い
7.オーナー社長の役員報酬の支払い

というのが一般的でしょう。
特に1.〜3.は最優先事項だと思います。

それを、いつあるのかないのかわからない微々たる可能性(1.番や2.番の支払不能はほぼ100%取引停止になります。)を強調しすぎて、この支払い順序を変える・・・たとえば「6.社会保険料の支払い」を最優先事項にして、2.番や3.番の支払いを後回しにするような判断を質問者がするとしたら、それは非常にマズイのではありませんか?

商品が仕入れできなくなったり、従業員が働かなくなる事態はすぐにでも起こる確実な危機です。

もちろん、税務署や社会保険庁の差し押さえがあれば、それもまた会社の経営にとっては致命的な打撃になるであろうことはpapamituさんがおっしゃるとおりたしかに間違いありませんが(それは否定しませんが)、確率的にはそれぼど高い危機ではありませんよね。

社会保険庁の差し押さえを恐れるあまり、それよりも優先させるべき支払項目があることを忘れてもらってはマズイのではないかと私は思います。

返信

3. 質問者さんを差し置いて自己正当化とかあまりしたくないのですが・・・

2007/08/19 03:38

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

僕の一応の結論は、

○「会社を潰すようなことを敢えてやるのか」
→「役所の行動様式は不明。やるかもしれない。
  交渉の余地はあると思う。」
 
○「会社が潰れるようなダメージを与えられるのか」
→「財産のありかを掴むのは難しそう」(誤り)
→「調査権はあるから、やっぱり免れるのは無理」に訂正

○一時的な収支ギャップによるもので、
 最終的には払えるという状況なら
 税金なんかよりは優先度を下げるのも
 ありだろう

なので。

僕の結論と、質問者さんのリアクションが
論理的につながっていないのであって、
(まあこのスレッドに書き込まれた方は
他にも居られますしね)
質問者さんも何か考えがあって放置という結論に
達したのかもしれないので、重ねて
「そんなのダメですよ、僕の書いた通りにしなさい」
とまでは書かなかっただけのことです。
(勿論そんな偉そうなことが言えるほど正しいと
思っている訳でもないですし)

(ついでながら、決済口座に闇雲に差押をかけても
ドンピシャのタイミングで残高がなければ
それまでなので、回収する側としては
売掛を押さえるくらいしかなかろう、
という考えには変更はありません。
メイン行の期限の利益を喪失させたところで
確実に相手の会社の息の根が止まるというだけで
肝心のお金は相殺されて消えちゃいますしね。)

僕の一応の結論は、

○「会社を潰すようなことを敢えてやるのか」
→「役所の行動様式は不明。やるかもしれない。
  交渉の余地はあると思う。」
 
○「会社が潰れるようなダメージを与えられるのか」
→「財産のありかを掴むのは難しそう」(誤り)
→「調査権はあるから、やっぱり免れるのは無理」に訂正

○一時的な収支ギャップによるもので、
 最終的には払えるという状況なら
 税金なんかよりは優先度を下げるのも
 ありだろう

なので。

僕の結論と、質問者さんのリアクションが
論理的につながっていないのであって、
(まあこのスレッドに書き込まれた方は
他にも居られますしね)
質問者さんも何か考えがあって放置という結論に
達したのかもしれないので、重ねて
「そんなのダメですよ、僕の書いた通りにしなさい」
とまでは書かなかっただけのことです。
(勿論そんな偉そうなことが言えるほど正しいと
思っている訳でもないですし)

(ついでながら、決済口座に闇雲に差押をかけても
ドンピシャのタイミングで残高がなければ
それまでなので、回収する側としては
売掛を押さえるくらいしかなかろう、
という考えには変更はありません。
メイン行の期限の利益を喪失させたところで
確実に相手の会社の息の根が止まるというだけで
肝心のお金は相殺されて消えちゃいますしね。)

返信

4. Re: 回答ありがとうございます

2007/08/19 02:12

ぱぱみっつー

常連さん

編集

>そういう実例(あるいはそれに近い実例)をご存知なのですか??

↑社会保険庁がそれを行った事例は体験していません。しかし私自身がその方法で債権を回収をしたことはあります。

今問題はそれを経験したかどうかでなく、質問者に安易な結論を導かせるのが、本当にこの掲示板の趣旨か否かです。
この掲示板の趣旨は「知の共有」のはずです。そしてどの掲示板でもそうですが、質問者も参加者も全能の管理人さんの許可の下でしか、書込みできないというのがネットの常識のはずです。
それで管理人さんのポリシーは「運用面」は別途専門家に相談してもらって「知識」を分け合ってくれというのが冒頭の「お約束」のスタンスのはずです。
 だとしたら、正論をさておいて「法外だけど・・・多分OK」っていう書込みは極力避けるべきではないでしょうか?
 「知の共有」がこの掲示板の趣旨ですから、質問者もよほどの注釈がないかぎり、今回のように回答者の書込みが「知」=常識と思ってしまうと思うのです。
 ネット上のことだから無責任も通用するのかもしれませんが私にはどうしても納得できません。
 
 今回のケースにしても、確かに給与や他の債務の返済も必要でしょう、でもまず社会保険庁に交渉にいって、差押さえを回避する手段を講じなくて本当に100%「差押さえ」を回避できるのですか?
本当に「差押さえ」されたとき「給与の遅配」以上のダメージは起こらないのですか?

1日50件以上の「差押さえ」が実施されている現状で、絶対に「差押さえ」が来ないという確たる証拠もなく書き込みするなどということは、少なくとも長い間実務を積んだ私はクライアントに対して絶対にできません。
そして自分のクライアントにできないことをここでは回答しないのが私の流儀です。

私もここの回答で、「法律上はこうだけど・・この方法でもまず税務署は修正を求めないと思います」と回答したことがあります。
しかしそれはクライアントから同様の質問を受けたとき同様に返事し、かつそれが覆っても責任(補償)をとるだけの覚悟がある場合に限ります。

もし私の回答が先の回答者のプライドなりなんなりを傷つけたのなら謝罪します。
しかし質問者がその回答に誤解を受けて誤った判断をするのをどうしても見逃せなかったのです。
今回私は「何をさておいても直ぐに社会保険料を払いなさい!」と一言も書いていません。
まず「差押さえ」を回避するため「安心」していないで、「交渉」してくださいとお願いしたはずです。

今回の回答はこの掲示板の趣旨に照らし合わせても絶対に誤りでないと確信していますが、もしそれで他の方々にも非難されるようであれば、私がこの掲示板の趣旨を誤解していたのであり、責任を痛感すると同時に、私の思いとは合致しませんので今後の書込みを自粛したいと思っています。

>そういう実例(あるいはそれに近い実例)をご存知なのですか??

↑社会保険庁がそれを行った事例は体験していません。しかし私自身がその方法で債権を回収をしたことはあります。

今問題はそれを経験したかどうかでなく、質問者に安易な結論を導かせるのが、本当にこの掲示板の趣旨か否かです。
この掲示板の趣旨は「知の共有」のはずです。そしてどの掲示板でもそうですが、質問者も参加者も全能の管理人さんの許可の下でしか、書込みできないというのがネットの常識のはずです。
それで管理人さんのポリシーは「運用面」は別途専門家に相談してもらって「知識」を分け合ってくれというのが冒頭の「お約束」のスタンスのはずです。
 だとしたら、正論をさておいて「法外だけど・・・多分OK」っていう書込みは極力避けるべきではないでしょうか?
 「知の共有」がこの掲示板の趣旨ですから、質問者もよほどの注釈がないかぎり、今回のように回答者の書込みが「知」=常識と思ってしまうと思うのです。
 ネット上のことだから無責任も通用するのかもしれませんが私にはどうしても納得できません。
 
 今回のケースにしても、確かに給与や他の債務の返済も必要でしょう、でもまず社会保険庁に交渉にいって、差押さえを回避する手段を講じなくて本当に100%「差押さえ」を回避できるのですか?
本当に「差押さえ」されたとき「給与の遅配」以上のダメージは起こらないのですか?

1日50件以上の「差押さえ」が実施されている現状で、絶対に「差押さえ」が来ないという確たる証拠もなく書き込みするなどということは、少なくとも長い間実務を積んだ私はクライアントに対して絶対にできません。
そして自分のクライアントにできないことをここでは回答しないのが私の流儀です。

私もここの回答で、「法律上はこうだけど・・この方法でもまず税務署は修正を求めないと思います」と回答したことがあります。
しかしそれはクライアントから同様の質問を受けたとき同様に返事し、かつそれが覆っても責任(補償)をとるだけの覚悟がある場合に限ります。

もし私の回答が先の回答者のプライドなりなんなりを傷つけたのなら謝罪します。
しかし質問者がその回答に誤解を受けて誤った判断をするのをどうしても見逃せなかったのです。
今回私は「何をさておいても直ぐに社会保険料を払いなさい!」と一言も書いていません。
まず「差押さえ」を回避するため「安心」していないで、「交渉」してくださいとお願いしたはずです。

今回の回答はこの掲示板の趣旨に照らし合わせても絶対に誤りでないと確信していますが、もしそれで他の方々にも非難されるようであれば、私がこの掲示板の趣旨を誤解していたのであり、責任を痛感すると同時に、私の思いとは合致しませんので今後の書込みを自粛したいと思っています。

返信

5. Re: 回答ありがとうございます

2007/08/18 23:37

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>保険料引落口座」が分かっているのだから、「銀行預金」
>を差押して「転付命令」をつければ、何も手を汚さずに
>回収ができます。

大変失礼ですが、そういう実例(あるいはそれに近い実例)をご存知なのですか??
もし何かご存知なのでしたら教えていただければと思いまして・・・。


>今回は資金的に、どうにもならないのですが、
>差し押さえは、本当に実行されるのでしょうか。

会社の資金繰りが苦しいというのに、社会保険料を(一括にしろ分割にしろ)優先して支払ってしまった結果、仕入先に対する支払いが不渡りになったり、給料の支払いが遅配していては、いくらなんでもシャレにならないと思います。

会社にとっては不渡りや給料の遅配のほうがはるかに重大な問題だと思いますので、どこの会社でも、社会保険料の支払いはどうしても後回しになるでしょうねぇ。
(それがよいとはいいませんが、そうせざるを得ないでしょう。)

>保険料引落口座」が分かっているのだから、「銀行預金」
>を差押して「転付命令」をつければ、何も手を汚さずに
>回収ができます。

大変失礼ですが、そういう実例(あるいはそれに近い実例)をご存知なのですか??
もし何かご存知なのでしたら教えていただければと思いまして・・・。


>今回は資金的に、どうにもならないのですが、
>差し押さえは、本当に実行されるのでしょうか。

会社の資金繰りが苦しいというのに、社会保険料を(一括にしろ分割にしろ)優先して支払ってしまった結果、仕入先に対する支払いが不渡りになったり、給料の支払いが遅配していては、いくらなんでもシャレにならないと思います。

会社にとっては不渡りや給料の遅配のほうがはるかに重大な問題だと思いますので、どこの会社でも、社会保険料の支払いはどうしても後回しになるでしょうねぇ。
(それがよいとはいいませんが、そうせざるを得ないでしょう。)

返信

6. Re: 回答ありがとうございます

2007/08/18 09:58

ぱぱみっつー

常連さん

編集

う〜ん。みなさんちょっと「安易」すぎませんか?

質問者が
>差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。(して良いのかもわかりませんが)

↑と理解してしまって本当にいいのでしょうか?

http://www.sia.go.jp/infom/keikaku/19mokuhyo.pdf

↑社会保険庁から示されているデータです。

「社会保険料」の滞納で「差押」した「事業所」は、年間13,631件にも上ります。これには国民年金の滞納による個人への差押は含みません。

確かに確実に回収の実効性を担保するため「売掛金」や「固定資産」を調査したりするには時間がかかり「簡単にはそんなことはしない」というのはその通りかもしれません。

しかし相手は「役所」特にあの「社会保険庁」です。
実効性はともかく担当者や、その事務所の責任さえ回避できれば良いということであれば、「保険料を全額回収」することより「あらゆる手段を講じて回収に努力した」ことが優先するのでは?
だとすれば「売掛金」や「固定資産」の調査なんて面倒くさいことより、「保険料引落口座」が分かっているのだから、「銀行預金」を差押して「転付命令」をつければ、何も手を汚さずに回収ができます。その口座には残高がなくても「定期預金」や他の流動性預金も差押ができます。
もちろんそれだけでは1回分の保険料にも充当できないかもしれません。
しかし上の資料をみても分かるとおり、「差し押さえをした件数」しか公表されていません。そのうち何%が回収できたかは、少なくとも各保険事務所単位では、おそらく大した問題ではないのではないでしょうか?
一方会社の方はこれをやられると、たまったもんじゃありません。決済資金がなくなるだけでなく、命綱である銀行に直接命令がくるのですから、当の銀行も心象を悪くして貸付を引き上げる可能性が高いです。

ということで、「最終催告書」または「差押予告」のような書類が来たのであれば、まず真っ先にその解決にあたるべきです。もしどうしても資金繰りがつかないのであれば、直ぐに社会保険事務所を訪れて、分割や延納の交渉を行なうべきで、
「差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。」
などとして放置されないことを強く望みます。

う〜ん。みなさんちょっと「安易」すぎませんか?

質問者が
>差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。(して良いのかもわかりませんが)

↑と理解してしまって本当にいいのでしょうか?

http://www.sia.go.jp/infom/keikaku/19mokuhyo.pdf

↑社会保険庁から示されているデータです。

「社会保険料」の滞納で「差押」した「事業所」は、年間13,631件にも上ります。これには国民年金の滞納による個人への差押は含みません。

確かに確実に回収の実効性を担保するため「売掛金」や「固定資産」を調査したりするには時間がかかり「簡単にはそんなことはしない」というのはその通りかもしれません。

しかし相手は「役所」特にあの「社会保険庁」です。
実効性はともかく担当者や、その事務所の責任さえ回避できれば良いということであれば、「保険料を全額回収」することより「あらゆる手段を講じて回収に努力した」ことが優先するのでは?
だとすれば「売掛金」や「固定資産」の調査なんて面倒くさいことより、「保険料引落口座」が分かっているのだから、「銀行預金」を差押して「転付命令」をつければ、何も手を汚さずに回収ができます。その口座には残高がなくても「定期預金」や他の流動性預金も差押ができます。
もちろんそれだけでは1回分の保険料にも充当できないかもしれません。
しかし上の資料をみても分かるとおり、「差し押さえをした件数」しか公表されていません。そのうち何%が回収できたかは、少なくとも各保険事務所単位では、おそらく大した問題ではないのではないでしょうか?
一方会社の方はこれをやられると、たまったもんじゃありません。決済資金がなくなるだけでなく、命綱である銀行に直接命令がくるのですから、当の銀行も心象を悪くして貸付を引き上げる可能性が高いです。

ということで、「最終催告書」または「差押予告」のような書類が来たのであれば、まず真っ先にその解決にあたるべきです。もしどうしても資金繰りがつかないのであれば、直ぐに社会保険事務所を訪れて、分割や延納の交渉を行なうべきで、
「差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。」
などとして放置されないことを強く望みます。

返信

7. Re: 回答ありがとうございます

2007/08/17 22:15

pop

積極参加

編集

回答ありがとうございます。
差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。(して良いのかもわかりませんが)
皆様、回答ありがとうございました。

回答ありがとうございます。
差し押さえはとりあえず(?)実行されそうにないので安心しました。(して良いのかもわかりませんが)
皆様、回答ありがとうございました。

返信

8. Re: 差し押さえについて

2007/08/16 21:26

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほどcopapaさん、kaibashiraさん、大変参考になります。
なかなか読んでいて非常に面白かったです。(*^_^*)

なるほどcopapaさん、kaibashiraさん、大変参考になります。
なかなか読んでいて非常に面白かったです。(*^_^*)

返信

9. Re: 差し押さえについて

2007/08/16 17:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

条文を読み直してみると、健康保険法や
厚生年金保険法の徴収金を滞納して
納付しない場合の処分は
「国税滞納処分の例による」とあるので、
帳簿の検査なんかもできてしまうようですね。
一般債権者と同じ感覚で、実効的な差押えが
できるのか、と書いてしまいましたが
権限の面では裏付がある(=債務者の立場からすれば
逃れ難い)ということになりそうです。

私が見知ったケースは、医療機関が滞納していて
社会保険診療報酬を差し押さえる、と言ってくる件
(つまり、強制的な調査権を行使するまでもなく
債権の存在が知られている)だけだったので、
そういう権限があることをすっかり見落としておりました。
申し訳ありません。

税金滞納するよりはマシなので、資金繰り上
両方払えないときには「社会保険料を延滞しとけ」
ということになりがちなのは確かですが、
一時的な収支ギャップによるものでないなら
厳しいですね・・・

条文を読み直してみると、健康保険法や
厚生年金保険法の徴収金を滞納して
納付しない場合の処分は
国税滞納処分の例による」とあるので、
帳簿の検査なんかもできてしまうようですね。
一般債権者と同じ感覚で、実効的な差押えが
できるのか、と書いてしまいましたが
権限の面では裏付がある(=債務者の立場からすれば
逃れ難い)ということになりそうです。

私が見知ったケースは、医療機関が滞納していて
社会保険診療報酬を差し押さえる、と言ってくる件
(つまり、強制的な調査権を行使するまでもなく
債権の存在が知られている)だけだったので、
そういう権限があることをすっかり見落としておりました。
申し訳ありません。

税金滞納するよりはマシなので、資金繰り
両方払えないときには「社会保険料を延滞しとけ」
ということになりがちなのは確かですが、
一時的な収支ギャップによるものでないなら
厳しいですね・・・

返信

10. Re: 差し押さえについて

2007/08/16 17:05

編集

kaibashiraさん、調査をありがとうございます。

>行政機関がその会社の売掛金(copapaさんの会社にとっては買掛金or未払金)を差押えたから、copapaさんの会社からその取引先にではなく、行政機関のほうへ支払いをしてくださいね、という話ですね。

その通りです。
今まで税務署から3回、社会保険庁から1回、民事として裁判所からは3回ありましたよ。

>売掛債権も差押えの対象になりますから、当然そういうこともあるでしょうねぇ。

まず、一番手っ取り早いのが金銭評価が必要のない売掛債権ですから、そこからの着手になるでしょうね。

>ただ、そのためには、popさんの会社が持っている売掛先(得意先)がわからないと差押えできないのではないかと思います。

どうやって調べてくるのはわかりませんが、弊社に対しては単刀直入に、○○会社への買掛金はあるか?との問い合わせがあります。
こちらとしては、あればある、なければないとして返事をします。

差し押さえられた時点で、ないと返事をして債権者へ弁済をしますと二重弁済になる可能性もありますし、他社への債権譲渡も不可能になると思いますから、そのまま返事をしてあとは高みの見物になります。

>あるいは強制執行により会社の財産を差押える際に、会社の帳簿を押収したりするのかなぁ・・・?

これはわかりませんねー。

sika-sikaさんが仰るとおり、差し押さえが起こるようなケースですと、かなりの覚悟を持って資金調達をしなければ、会社の存続は危ぶまれるのではと思われます。

以下、自己指摘です。

>差し押さえられた時点で、ないと返事をして債権者へ弁済をしますと二重弁済になる可能性もありますし、他社への債権譲渡も不可能になると思いますから、そのまま返事をしてあとは高みの見物になります。



他社への履行引受依頼も意味無しですから、

ですーm(_ _)m

kaibashiraさん、調査をありがとうございます。

>行政機関がその会社の売掛金(copapaさんの会社にとっては買掛金or未払金)を差押えたから、copapaさんの会社からその取引先にではなく、行政機関のほうへ支払いをしてくださいね、という話ですね。

その通りです。
今まで税務署から3回、社会保険庁から1回、民事として裁判所からは3回ありましたよ。

>売掛債権も差押えの対象になりますから、当然そういうこともあるでしょうねぇ。

まず、一番手っ取り早いのが金銭評価が必要のない売掛債権ですから、そこからの着手になるでしょうね。

>ただ、そのためには、popさんの会社が持っている売掛先(得意先)がわからないと差押えできないのではないかと思います。

どうやって調べてくるのはわかりませんが、弊社に対しては単刀直入に、○○会社への買掛金はあるか?との問い合わせがあります。
こちらとしては、あればある、なければないとして返事をします。

差し押さえられた時点で、ないと返事をして債権者へ弁済をしますと二重弁済になる可能性もありますし、他社への債権譲渡も不可能になると思いますから、そのまま返事をしてあとは高みの見物になります。

>あるいは強制執行により会社の財産を差押える際に、会社の帳簿を押収したりするのかなぁ・・・?

これはわかりませんねー。

sika-sikaさんが仰るとおり、差し押さえが起こるようなケースですと、かなりの覚悟を持って資金調達をしなければ、会社の存続は危ぶまれるのではと思われます。

以下、自己指摘です。

>差し押さえられた時点で、ないと返事をして債権者へ弁済をしますと二重弁済になる可能性もありますし、他社への債権譲渡も不可能になると思いますから、そのまま返事をしてあとは高みの見物になります。



他社への履行引受依頼も意味無しですから、

ですーm(_ _)m

返信

11. Re: 差し押さえについて

2007/08/15 17:17

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>弊社では、行政からの差押えということで、第三債務者
>という身分を何回も経験しています。

行政機関がその会社の売掛金(copapaさんの会社にとっては買掛金or未払金)を差押えたから、copapaさんの会社からその取引先にではなく、行政機関のほうへ支払いをしてくださいね、という話ですね。
(私は経験がないので、なかなか参考になる貴重な情報、感謝です。)

売掛債権も差押えの対象になりますから、当然そういうこともあるでしょうねぇ。
ただ、そのためには、popさんの会社が持っている売掛先(得意先)がわからないと差押えできないのではないかと思います。
税務署なら、科目内訳書をみればわかるかもしれませんが。


社会保険料や税金の未払いがある場合、それをいついつまでに支払いますという約束をして分割で支払う方法があります。
そのときに、約束の日付で手形や小切手を切らされることがあります。

あるいは担保として売掛債権(具体的には、その日付日における得意先名と金額の書いてあるリスト)を提出させられることも、もしかしたらあるのかもしれません。
(売掛債権を担保にノンバンクなどからお金を借りる場合には、実際そういうことをするようです。)

あるいは強制執行により会社の財産を差押える際に、会社の帳簿を押収したりするのかなぁ・・・?


まあ、税金や社会保険料は延滞金の利率が非常に高いので、会社が今後とも存続するつもりならば、さっさと払っておいたほうがいいでしょう。

つぶれる寸前でずっと超低空飛行をしている会社では、差押えられたって取られるものなんか何もないから平気だ、という強気な社長さんもよくいます。

こういう場合には、確かに行政機関の差押えはなかなか来ないかもしれませんが、しかしいつ給料が支払えなくなるか心配です。
よけいなお世話かもしれませんが、popさんが従業員なのでしたら、転職の覚悟をしておいたほうがよいかもしれません。

>弊社では、行政からの差押えということで、第三債務
>という身分を何回も経験しています。

行政機関がその会社の売掛金(copapaさんの会社にとっては買掛金or未払金)を差押えたから、copapaさんの会社からその取引先にではなく、行政機関のほうへ支払いをしてくださいね、という話ですね。
(私は経験がないので、なかなか参考になる貴重な情報、感謝です。)

売掛債権も差押えの対象になりますから、当然そういうこともあるでしょうねぇ。
ただ、そのためには、popさんの会社が持っている売掛先(得意先)がわからないと差押えできないのではないかと思います。
税務署なら、科目内訳書をみればわかるかもしれませんが。


社会保険料や税金の未払いがある場合、それをいついつまでに支払いますという約束をして分割で支払う方法があります。
そのときに、約束の日付で手形や小切手を切らされることがあります。

あるいは担保として売掛債権(具体的には、その日付日における得意先名と金額の書いてあるリスト)を提出させられることも、もしかしたらあるのかもしれません。
(売掛債権を担保にノンバンクなどからお金を借りる場合には、実際そういうことをするようです。)

あるいは強制執行により会社の財産を差押える際に、会社の帳簿を押収したりするのかなぁ・・・?


まあ、税金や社会保険料は延滞金の利率が非常に高いので、会社が今後とも存続するつもりならば、さっさと払っておいたほうがいいでしょう。

つぶれる寸前でずっと超低空飛行をしている会社では、差押えられたって取られるものなんか何もないから平気だ、という強気な社長さんもよくいます。

こういう場合には、確かに行政機関の差押えはなかなか来ないかもしれませんが、しかしいつ給料が支払えなくなるか心配です。
よけいなお世話かもしれませんが、popさんが従業員なのでしたら、転職の覚悟をしておいたほうがよいかもしれません。

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12. Re: 差し押さえについて

2007/08/15 16:25

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「そんなことするとうちは潰れちゃうけど、
本当にやるの?」というのが主眼のようですが、
これは判らないです。
原則はcopapaさんのご教示のように
そんなことは知ったことじゃありませんし、
昔の金融機関なんかはトリガー引くのが怖くて
なかなか法的手段に訴えない面もあったでしょうけど、
役所だと強制力に訴えないことにもリスクは
あるでしょうから。
(もちろん「そんなことをしてウチを潰すより、
この返済計画に同意して最終的に回収できた方が
そちらにとっても得でしょう」みたいな交渉は
役所相手であっても成立し得るかとは思います)

sika-sikaさんのレスと被りますが、
どちらかというと疑問なのは
おさえれば倒産に至るような資産を
本当に先方が把握しているのか、という点ですね。

向こうが実効性のある強制執行をできないなら
払わなくてもいい、とは私も申しませんが。

(しかし、会社の立場でなく従業員の立場で
考えた場合、社会保険料が未納のまま
万一倒産してしまったりすると
非常にまずいのでは・・・)

「そんなことするとうちは潰れちゃうけど、
本当にやるの?」というのが主眼のようですが、
これは判らないです。
原則はcopapaさんのご教示のように
そんなことは知ったことじゃありませんし、
昔の金融機関なんかはトリガー引くのが怖くて
なかなか法的手段に訴えない面もあったでしょうけど、
役所だと強制力に訴えないことにもリスクは
あるでしょうから。
(もちろん「そんなことをしてウチを潰すより、
この返済計画に同意して最終的に回収できた方が
そちらにとっても得でしょう」みたいな交渉は
役所相手であっても成立し得るかとは思います)

sika-sikaさんのレスと被りますが、
どちらかというと疑問なのは
おさえれば倒産に至るような資産を
本当に先方が把握しているのか、という点ですね。

向こうが実効性のある強制執行をできないなら
払わなくてもいい、とは私も申しませんが。

(しかし、会社の立場でなく従業員の立場で
考えた場合、社会保険料が未納のまま
万一倒産してしまったりすると
非常にまずいのでは・・・)

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13. Re: 差し押さえについて

2007/08/15 15:10

編集

こんにちは。

>差し押さえは、本当に実行されるのでしょうか。

過去にもあったならば、実行される可能性はあるでしょう。
弊社では、行政からの差押えということで、第三債務者という身分を何回も経験しています。

ただ、民事と違って行政の場合、実行するかは各所にて温度差があるようです。

>(差し押さえをされた瞬間に倒産すると思うので、差し押さえ実行は半信半疑でもあります)

行政の場合はよく分かりませんが、差押えの意味するところに、相手が倒産するかどうかは関係がありません。

こんにちは。

>差し押さえは、本当に実行されるのでしょうか。

過去にもあったならば、実行される可能性はあるでしょう。
弊社では、行政からの差押えということで、第三債務者という身分を何回も経験しています。

ただ、民事と違って行政の場合、実行するかは各所にて温度差があるようです。

>(差し押さえをされた瞬間に倒産すると思うので、差し押さえ実行は半信半疑でもあります)

行政の場合はよく分かりませんが、差押えの意味するところに、相手が倒産するかどうかは関係がありません。

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14. Re: 差し押さえについて

2007/08/15 09:49

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

文書での警告はもちろんキチンとするでしょうが、しかし差し押さえとなると、これはなかなかめんどくさいので、そう簡単ではありません。

ハッキリ言えば、会社に差し押さえる財産がなければ、差し押さえしようにもできません。(笑)

通常ですと、仕入先や従業員の給与の支払いが最優先であり、源泉税とか社会保険料の支払いはどうしても後回しになりますよね。

それをいかに優先的に支払わせるのかが税務署や社会保険庁の徴収部門の腕のみせどころということでしょう。

まあ、会社に充分な支払い財源となる資産があるのでしたら、それを差し押さえられる危険性もありますが、本当に支払能力がない会社に対して差し押さえをするのは、時間と労力のムダに終わる危険性が高いので、あんまりやらないでしょうねぇ・・・。

(念のために誤解のないよう申し上げておくと、支払いがキツイからといって支払わなくてよい、と言っているわけではありません。)

文書での警告はもちろんキチンとするでしょうが、しかし差し押さえとなると、これはなかなかめんどくさいので、そう簡単ではありません。

ハッキリ言えば、会社に差し押さえる財産がなければ、差し押さえしようにもできません。(笑)

通常ですと、仕入先や従業員の給与の支払いが最優先であり、源泉税とか社会保険料の支払いはどうしても後回しになりますよね。

それをいかに優先的に支払わせるのかが税務署や社会保険庁の徴収部門の腕のみせどころということでしょう。

まあ、会社に充分な支払い財源となる資産があるのでしたら、それを差し押さえられる危険性もありますが、本当に支払能力がない会社に対して差し押さえをするのは、時間と労力のムダに終わる危険性が高いので、あんまりやらないでしょうねぇ・・・。

(念のために誤解のないよう申し上げておくと、支払いがキツイからといって支払わなくてよい、と言っているわけではありません。)

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