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助け合い

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定期同額給与

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定期同額給与

2007/08/08 15:12

消費税法

すごい常連さん

回答数:2

編集

この度、役員1名が毎日出勤していたのですが、その役員は
来月から週3日程度の勤務になることになりました。
それに伴い報酬も減額することになりそうなのですが、この場合
定期同額給与に該当しないこととなりますか?

また常勤役員が非常勤役員になった場合の減額の取り扱いに
ついては、どうなるでしょうか?

この度、役員1名が毎日出勤していたのですが、その役員
来月から週3日程度の勤務になることになりました。
それに伴い報酬も減額することになりそうなのですが、この場合
定期同額給与に該当しないこととなりますか?

また常勤役員が非常勤役員になった場合の減額の取り扱いに
ついては、どうなるでしょうか?

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1. Re: 定期同額給与

2007/08/08 18:10

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございました。

ありがとうございました。

返信

2. Re: 定期同額給与

2007/08/08 18:06

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

両方とも臨時改定事由にあたるので定期同額給与としてかまわないと思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

両方とも臨時改定事由にあたるので定期同額給与としてかまわないと思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

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