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3. Re: 退職金の支払明細について
2007/07/01 12:37
退職金の所得税のみをちよっと書いて、気になっておりましたところ、sika-sikaさんから的確なご説明があり、有難うございました。
この掲示板の過去の質問2007.5.29「退職金の支払について教えてください」に住民税、社会保険料などの扱いについても、分かりやすいコメントを見つけましたので、参考にご一読ください。
退職金の所得税のみをちよっと書いて、気になっておりましたところ、sika-sikaさんから的確なご説明があり、有難うございました。
この掲示板の過去の質問2007.5.29「退職金の支払について教えてください」に住民税、社会保険料などの扱いについても、分かりやすいコメントを見つけましたので、参考にご一読ください。
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4. Re: 退職金の支払明細について
2007/07/01 07:49
うちの場合、給与明細をエクセルで作成していますが、それを流用して、タイトルを「退職金支払明細書」にして使っています。
給与支払明細書for Excel(平成19年以降用)
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/business/se414216.html
なお、所得税が給与に対する税額として自動計算されてしまいますので、当然ここは自分で手動入力します。(計算式はつぶしてしまいます。)
また、住民税の項目も自分で追加します。
あとは、「退職所得の受給に関する申告」に記名押印してもらいます。
用紙はここからダウンロードできます。
退職所得の受給に関する申告
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_37.htm
退職所得に対する所得税は、「分離課税」といって、他の所得がどうであろうともそれには関係なく、まず単独で所得税の計算をします。
その結果、所得税がゼロになることも多いかとおもいますが、しかし、この「退職所得の受給に関する申告」は、退職金の支払いがある限り、必ず提出してもらってください。
もしも万一、この提出がないと、退職金額(支給総額)の20%が強制的に源泉徴収しなければならなくなります。
それを避けるために、「退職所得の受給に関する申告」をたとえ所得税がゼロでも必ず本人が会社に提出する必要があるのです。
最後に、退職した者の「退職所得の源泉徴収票」と「給与所得の源泉徴収票」(平成19年1月〜最後の給与までを集計したもの)を本人に郵送すればOKですね。
うちの場合、給与明細をエクセルで作成していますが、それを流用して、タイトルを「退職金支払明細書」にして使っています。
給与支払明細書for Excel(平成19年以降用)
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/business/se414216.html
なお、所得税が給与に対する税額として自動計算されてしまいますので、当然ここは自分で手動入力します。(計算式はつぶしてしまいます。)
また、住民税の項目も自分で追加します。
あとは、「退職所得の受給に関する申告」に記名押印してもらいます。
用紙はここからダウンロードできます。
退職所得の受給に関する申告
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_37.htm
退職所得に対する所得税は、「分離課税」といって、他の所得がどうであろうともそれには関係なく、まず単独で所得税の計算をします。
その結果、所得税がゼロになることも多いかとおもいますが、しかし、この「退職所得の受給に関する申告」は、退職金の支払いがある限り、必ず提出してもらってください。
もしも万一、この提出がないと、退職金額(支給総額)の20%が強制的に源泉徴収しなければならなくなります。
それを避けるために、「退職所得の受給に関する申告」をたとえ所得税がゼロでも必ず本人が会社に提出する必要があるのです。
最後に、退職した者の「退職所得の源泉徴収票」と「給与所得の源泉徴収票」(平成19年1月〜最後の給与までを集計したもの)を本人に郵送すればOKですね。
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5. Re: 退職金の支払明細について
2007/07/01 07:10
どの会社でも退職金支払(または支給)明細書を退職者へお渡ししていると思います。
書式は、会社の退職金制度が違いますので、一定ではありませんが、最低限の記載項目は、
退職者名のほか、入社月日、退職月日、勤続年月、退職金支払額、同支払額の計算内容、退職金から差引く所得税額、同所得税差引き後の退職金支払額などでしょうか。
インターネットを検索すると御社にふさわしいものが見つかると思います。
なお、一般的に「退職所得税の受給に関する申告書」により退職金に対する所得税を源泉徴収する必要がありますので、所得税を支払退職金から差引きます。
どの会社でも退職金支払(または支給)明細書を退職者へお渡ししていると思います。
書式は、会社の退職金制度が違いますので、一定ではありませんが、最低限の記載項目は、
退職者名のほか、入社月日、退職月日、勤続年月、退職金支払額、同支払額の計算内容、退職金から差引く所得税額、同所得税差引き後の退職金支払額などでしょうか。
インターネットを検索すると御社にふさわしいものが見つかると思います。
なお、一般的に「退職所得税の受給に関する申告書」により退職金に対する所得税を源泉徴収する必要がありますので、所得税を支払退職金から差引きます。
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