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助け合い

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休憩時間について

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休憩時間について

2007/05/30 17:40

ttom

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。

また一点ご質問させていただきたいのですが…
休憩時間についてです。

裁量労働制で働いてもらってる方についてですが

・全体の就業規則には休憩時間12時〜12時45分と
 記載されております。
・今のところ裁量労働制の協定の中では一斉休憩免除について
 結ばれておりません。

以上、2点を前提とさせていただき次のようなことがありました。

社員が休日出勤をした(11時〜14時半 実働3.5時間)

私の上司(経理マン)が
「これは11時〜14時半だから昼休憩(12時〜12時45分)の45分
 引かないとだよね?」

私:確かにそれはわかります。協定で結んでいないので…
  でもそうなった場合、11時〜14時半で働いた人は
  45分引かれて13時〜16時半で働いた人は引かれない。
  どちらも実働数3時間半働いたのにに変だと思います。

取り急ぎ協定書の中に一斉休暇免除の項目を作成する
予定ですが
現状、上記のようなことは上司の言うとおりにしなくては
いけないということでしょうか…?

今ネットで調べてるのですが中々該当するページがなく
困っております。

どうぞご存知の方お力を貸してください。

いつもお世話になっております。

また一点ご質問させていただきたいのですが…
休憩時間についてです。

裁量労働制で働いてもらってる方についてですが

・全体の就業規則には休憩時間12時〜12時45分と
 記載されております。
・今のところ裁量労働制の協定の中では一斉休憩免除について
 結ばれておりません。

以上、2点を前提とさせていただき次のようなことがありました。

社員が休日出勤をした(11時〜14時半 実働3.5時間)

私の上司(経理マン)が
「これは11時〜14時半だから昼休憩(12時〜12時45分)の45分
 引かないとだよね?」

私:確かにそれはわかります。協定で結んでいないので…
  でもそうなった場合、11時〜14時半で働いた人は
  45分引かれて13時〜16時半で働いた人は引かれない。
  どちらも実働数3時間半働いたのにに変だと思います。

取り急ぎ協定書の中に一斉休暇免除の項目を作成する
予定ですが
現状、上記のようなことは上司の言うとおりにしなくては
いけないということでしょうか…?

今ネットで調べてるのですが中々該当するページがなく
困っております。

どうぞご存知の方お力を貸してください。

この質問に回答
回答一覧
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| 1 |

1. Re: 休憩時間について

2007/05/31 12:14

カミリ

すごい常連さん

編集

kaibashiraさん

ありがとう御座いました。
6時間以下だったんですね・・勉強になります

kaibashiraさん

ありがとう御座いました。
6時間以下だったんですね・・勉強になります

返信

2. Re: 休憩時間について

2007/05/31 11:47

ttom

ちょい参加

編集

kaibashiraさん

ありがとうございました。
kaibashiraさんのご意見をもとに上司に話しをし
理解?をしていただくことができました。

また何かありましたらどうぞ宜しくお願いします。

kaibashiraさん

ありがとうございました。
kaibashiraさんのご意見をもとに上司に話しをし
理解?をしていただくことができました。

また何かありましたらどうぞ宜しくお願いします。

返信

3. Re: 休憩時間について

2007/05/31 11:19

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

休憩時間の最低ラインは、実働時間に応じて
6時間以下・・・ゼロ
6時間超8時間以下・・・45分
8時間超・・・1時間
と定められています。

休憩時間をギリギリまで削ろうとするなら、
例えば所定労働時間が5時間である場合は
所定の始業時刻と終業時刻の間には
休憩時間は無し、1時間残業して
その後も仕事をするならその前に45分休憩、
さらに2時間残業してまだ仕事をするなら
その前に15分休憩、という与え方でも
法には触れないでしょう。
〔参考〕http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei06.html
(所定労働時間が8時間の人と混在している場合、
一斉付与をどう実現するかが面倒、という問題は
ありますが)

しかし、法律上必ずしも与える義務のない休憩を
与えることは違法ではないので、
残業の有無に関わらず1時間休憩を与える現状の
やり方でも全く問題ありません。
(拘束が短い方が良いから
法律上義務のない休憩はなくしてくれ、
というような申出はあるかもしれませんが、
それは労使でいかようにも合意しうることで、
容れてもいいし、容れなくてもいいでしょう)

休憩時間の最低ラインは、実働時間に応じて
6時間以下・・・ゼロ
6時間超8時間以下・・・45分
8時間超・・・1時間
と定められています。

休憩時間をギリギリまで削ろうとするなら、
例えば所定労働時間が5時間である場合は
所定の始業時刻と終業時刻の間には
休憩時間は無し、1時間残業して
その後も仕事をするならその前に45分休憩、
さらに2時間残業してまだ仕事をするなら
その前に15分休憩、という与え方でも
法には触れないでしょう。
〔参考〕http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei06.html
(所定労働時間が8時間の人と混在している場合、
一斉付与をどう実現するかが面倒、という問題は
ありますが)

しかし、法律上必ずしも与える義務のない休憩を
与えることは違法ではないので、
残業の有無に関わらず1時間休憩を与える現状の
やり方でも全く問題ありません。
(拘束が短い方が良いから
法律上義務のない休憩はなくしてくれ、
というような申出はあるかもしれませんが、
それは労使でいかようにも合意しうることで、
容れてもいいし、容れなくてもいいでしょう)

返信

4. Re: 休憩時間について

2007/05/31 10:41

カミリ

すごい常連さん

編集

横槍で申し訳御座いませんが・・・

休憩時間を考える時基本的に5時間以上働いたら
1時間与えると思っておりまして今までそのようにしてました。
これは正しいんでしょうか・・・?
(基本的に8時間労働で1時間休憩与えておりますが、
バイトの子が学生の為時間が不定期な部分があるため)

横槍で申し訳御座いませんが・・・

休憩時間を考える時基本的に5時間以上働いたら
1時間与えると思っておりまして今までそのようにしてました。
これは正しいんでしょうか・・・?
(基本的に8時間労働で1時間休憩与えておりますが、
バイトの子が学生の為時間が不定期な部分があるため)

返信

5. Re: 休憩時間について

2007/05/30 21:48

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

例えば休日に一人だけ勤務している人にも
必ず一斉付与を前提とした規則通りに
休憩を与えなければならないか、
というのは耳慣れないテーマで、
私も不勉強ながら明確な指針を知りません。

ただ今回のお話は、「休憩を与えなければ
いけない時間帯」であったとしたら、
実際には業務に就いていても
休憩したものとして扱う、というのが
そもそも正しくないのであって、
12時〜12時45分が本来休憩すべき時間
だったとしても、現実に業務に
就いていたのであれば労働時間として
扱うべき、と言うほかないです。
(時間外労働一般の問題として、
あえてその時間に業務をしろという命令は
あったのか、という論点はありえますが)
普通の労働日のお昼に、どうしても
急ぎでやってもらわないといけないことができて
休憩抜きで仕事をしてもらったときに
時間外労働になるのと一緒です。

幸い実働が3.5時間だったので、結果的に
休憩ゼロでも問題にはなりませんし。

例えば休日に一人だけ勤務している人にも
必ず一斉付与を前提とした規則通りに
休憩を与えなければならないか、
というのは耳慣れないテーマで、
私も不勉強ながら明確な指針を知りません。

ただ今回のお話は、「休憩を与えなければ
いけない時間帯」であったとしたら、
実際には業務に就いていても
休憩したものとして扱う、というのが
そもそも正しくないのであって、
12時〜12時45分が本来休憩すべき時間
だったとしても、現実に業務に
就いていたのであれば労働時間として
扱うべき、と言うほかないです。
(時間外労働一般の問題として、
あえてその時間に業務をしろという命令は
あったのか、という論点はありえますが)
普通の労働日のお昼に、どうしても
急ぎでやってもらわないといけないことができて
休憩抜きで仕事をしてもらったときに
時間外労働になるのと一緒です。

幸い実働が3.5時間だったので、結果的に
休憩ゼロでも問題にはなりませんし。

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