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賃金支払い時の交通費の仕訳

質問 回答受付中

賃金支払い時の交通費の仕訳

2007/04/19 10:09

akachin

常連さん

回答数:5

編集

前任者からの仕訳をそのまま引き継いで
下記のような仕訳をしていますが、これで
正しいのか教えていただきたくお願いします。

例えば
 基本給 300,000円
 通勤費  9,000円 
   〔非課税通勤費 6,000円 
   〔課税通勤費  3,000円

 として309,000円を銀行振込した場合

 (借方)賃金 309,000 /(貸方)当座 309,000

という仕訳をしています。
 でも、課税部分の交通費に仮払消費税を計上
 すべきではと思ったのですが

 
  賃金    300,000  /  当座 309,000
  旅費交通費  6,000
  旅費交通費  2,857
  仮払消費税   143

 という仕訳は間違いでしょうか?

 
      

前任者からの仕訳をそのまま引き継いで
下記のような仕訳をしていますが、これで
正しいのか教えていただきたくお願いします。

例えば
 基本給 300,000円
 通勤費  9,000円 
   〔非課税通勤費 6,000円 
   〔課税通勤費  3,000円

 として309,000円を銀行振込した場合

 (借方)賃金 309,000 /(貸方)当座 309,000

という仕訳をしています。
 でも、課税部分の交通費に仮払消費税を計上
 すべきではと思ったのですが

 
  賃金    300,000  /  当座 309,000
  旅費交通費  6,000
  旅費交通費  2,857
  仮払消費税   143

 という仕訳は間違いでしょうか?

 
      

この質問に回答
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1. Re: 賃金支払い時の交通費の仕訳

2007/04/19 12:07

akachin

常連さん

編集

いいえ、ありがとうございました。

皆さんの質問に返信できるだけでも
すごいなーと思います。
私はとても解答するなんてできませんから

いいえ、ありがとうございました。

皆さんの質問に返信できるだけでも
すごいなーと思います。
私はとても解答するなんてできませんから

返信

2. Re: 賃金支払い時の交通費の仕訳

2007/04/19 11:56

akachin

常連さん

編集

ありがとうございました。

私も営業交通費と通勤手当が
同じ勘定になってしまうので
どうしようかと思っていました。

ありがとうございました。

私も営業交通費と通勤手当
同じ勘定になってしまうので
どうしようかと思っていました。

返信

3. Re: 賃金支払い時の交通費の仕訳

2007/04/19 11:35

unu

常連さん

編集

ひゃー!
kaibashiraさんの回答とかぶってしまった上に
テキトーな回答をしてしまってすみませんでした。

ひゃー!
kaibashiraさんの回答とかぶってしまった上に
テキトーな回答をしてしまってすみませんでした。

返信

4. Re: 賃金支払い時の交通費の仕訳

2007/04/19 11:33

unu

常連さん

編集

この場合の非課税枠は所得税の非課税を
指していると思うですよ。
なので、非課税枠を超えた交通費については
「給与」とみなされて所得税が課税されます。
「給与」であれば消費税は掛からないと思うですよ。

この場合の非課税枠は所得税の非課税を
指していると思うですよ。
なので、非課税枠を超えた交通費については
「給与」とみなされて所得税が課税されます。
「給与」であれば消費税は掛からないと思うですよ。

返信

5. Re: 賃金支払い時の交通費の仕訳

2007/04/19 11:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「非課税通勤費 6,000円」「課税通勤費 3,000円」
というのが給与所得としての課税非課税の分類
(http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm
のような基準に基づくもの)であれば、
消費税法上の課税仕入となるか否かは
その分類基準とは一応別物です。
消費税に関してはその通勤に通常必要であると
認められるかが判断基準となっていて
絶対額による線引きはないので、
所得税法上の通勤費の非課税限度額を
超えていても、消費税に関しては
課税仕入となる場合もあります。
(つまり、設例の場合は通勤費部分について
旅費交通費 8,571
仮払消費税  429
というような処理が許容されることもあります。
現実に通勤にはいくら必要なのかによるでしょう。)

(ついでながら、営業交通費と通勤手当が
同じ勘定に混じってしまうような仕訳は
個人的には好みではないです。
賃金か旅費交通費かに補助科目を設けて
通勤手当をそこにやる等、必要に応じて
通勤手当だけ切り出せるようにしておく方が
便利ではないかなあ、と思います・・・)

「非課税通勤費 6,000円」「課税通勤費 3,000円」
というのが給与所得としての課税非課税の分類
http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm
のような基準に基づくもの)であれば、
消費税法上の課税仕入となるか否かは
その分類基準とは一応別物です。
消費税に関してはその通勤に通常必要であると
認められるかが判断基準となっていて
絶対額による線引きはないので、
所得税法上の通勤費の非課税限度額を
超えていても、消費税に関しては
課税仕入となる場合もあります。
(つまり、設例の場合は通勤費部分について
旅費交通費 8,571
仮払消費税  429
というような処理が許容されることもあります。
現実に通勤にはいくら必要なのかによるでしょう。)

(ついでながら、営業交通費と通勤手当
同じ勘定に混じってしまうような仕訳
個人的には好みではないです。
賃金か旅費交通費かに補助科目を設けて
通勤手当をそこにやる等、必要に応じて
通勤手当だけ切り出せるようにしておく方が
便利ではないかなあ、と思います・・・)

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