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ここでいう「営業」とは会計で言うところの営業(その企業が目的とする営業活動の意)ではなく、その企業が企業として活動していくことそのものを指します。
ですのでそのまま預った金額を暖房費として支払う、つまり預り金であったとしてもyosinoさんの会社が、会社として営業活動を行うために必要な行為であれば営業活動に該当しますので、印紙は必要となります。
コンビニで公共料金を支払ったときなどに印紙を貼ってもらうのと同じですね。
ただyosinoさんは協同組合の方ということで、ひょっとしたら以下の例に該当するかもしれませんので、その辺を確認していただければよいかと思います。
国税局タックスアンサー(http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm)では以下の記述がありました。
第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこととされており、おおむね次のように取り扱っています。
(1)(2) 略
(3)協同組合等会社以外の法人の行為は、次のようになっています。
法令の規定等により利益金又は剰余金の分配等をすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、出資者との行為は営業になりません。
ここでいう「営業」とは会計で言うところの営業(その企業が目的とする営業活動の意)ではなく、その企業が企業として活動していくことそのものを指します。
ですのでそのまま預った金額を暖房費として支払う、つまり預り金であったとしてもyosinoさんの会社が、会社として営業活動を行うために必要な行為であれば営業活動に該当しますので、印紙は必要となります。
コンビニで公共料金を支払ったときなどに印紙を貼ってもらうのと同じですね。
ただyosinoさんは協同組合の方ということで、ひょっとしたら以下の例に該当するかもしれませんので、その辺を確認していただければよいかと思います。
国税局タックスアンサー(http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm)では以下の記述がありました。
第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭等がその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこととされており、おおむね次のように取り扱っています。
(1)(2) 略
(3)協同組合等会社以外の法人の行為は、次のようになっています。
法令の規定等により利益金又は剰余金の分配等をすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、出資者との行為は営業になりません。
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