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社会保険で歯科治療に通院している社員の退職後の手続

質問 回答受付中

社会保険で歯科治療に通院している社員の退職後の手続

2007/02/12 17:20

dokin

おはつ

回答数:5

編集

お願いします。
社保加入期間10年の従業員が明日退職します。

現在、歯科治療に通院中とのことで歯医者さんから任意継続を勧められたのですが、保険の手続をどうしたらよいかと問い合わせがありました。

これは、通常の任意継続の処理でよろしいのでしょうか?
保険料の概算で任意継続か国民健康保険への切替かは本人さんの選択になることと、総務で社会保険の喪失手続後、本人さんに最寄の社会保険事務所で手続をしていただくことになると話しましたが、
このように退職前に治療のためかかっていた疾患なら特別の措置がある・・・というようなことがありますか?
あるならば教えていただきたいのですが。

お尋ねのピントが外れていたら申し訳ありませんが、
通常の任意継続手続でいいのでしょうか?

もし、通常の任意継続であれば
明日、保険証を回収して社保の喪失手続をして
資格喪失連絡票を退職者へ渡そうとおもいますが
他、任意継続のために早急に渡さなければいけないものなどあったら教えてください。
(たしか離職票が必要ではなかったかなと・・・)

よろしくお願いします。

お願いします。
社保加入期間10年の従業員が明日退職します。

現在、歯科治療に通院中とのことで歯医者さんから任意継続を勧められたのですが、保険の手続をどうしたらよいかと問い合わせがありました。

これは、通常の任意継続の処理でよろしいのでしょうか?
保険料の概算で任意継続か国民健康保険への切替かは本人さんの選択になることと、総務で社会保険の喪失手続後、本人さんに最寄の社会保険事務所で手続をしていただくことになると話しましたが、
このように退職前に治療のためかかっていた疾患なら特別の措置がある・・・というようなことがありますか?
あるならば教えていただきたいのですが。

お尋ねのピントが外れていたら申し訳ありませんが、
通常の任意継続手続でいいのでしょうか?

もし、通常の任意継続であれば
明日、保険証を回収して社保の喪失手続をして
資格喪失連絡票を退職者へ渡そうとおもいますが
他、任意継続のために早急に渡さなければいけないものなどあったら教えてください。
(たしか離職票が必要ではなかったかなと・・・)

よろしくお願いします。

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1. Re: 追伸

2007/02/13 18:17

yayoi16

常連さん

編集

先に、書くのを忘れてしまいましたが
任意継続できるのは、健康保険だけで
厚生年金については出来ませんので
ご自分で、国民年金の加入手続きが必要になってきます。

先に、書くのを忘れてしまいましたが
任意継続できるのは、健康保険だけで
厚生年金については出来ませんので
ご自分で、国民年金の加入手続きが必要になってきます。

返信

2. Re: 社会保険で歯科治療に通院している社員の退職後の手続

2007/02/13 10:32

dokin

おはつ

編集

yayoi16さんありがとうございました。
手続スムーズにすすめられそうです。

また、なにかありましたらよろしくお願いいたします。

yayoi16さんありがとうございました。
手続スムーズにすすめられそうです。

また、なにかありましたらよろしくお願いいたします。

返信

3. Re: 社会保険で歯科治療に通院している社員の退職後の手続

2007/02/12 23:26

yayoi16

常連さん

編集

>国民健康保険の保険料は役所ですぐに試算してもらえるのでしょうか?

18年度の課税所得金額が分かれば
すぐに試算してくれると思いますよ。

ただ所得税と住民税の所得控除が違うので
その点を注意して計算してあげてください。

あと、おそらく
個人情報に関連して、ご本人が聞かないと
答えてくれないことも考えられます。

>国民健康保険の保険料は役所ですぐに試算してもらえるのでしょうか?

18年度の課税所得金額が分かれば
すぐに試算してくれると思いますよ。

ただ所得税と住民税の所得控除が違うので
その点を注意して計算してあげてください。

あと、おそらく
個人情報に関連して、ご本人が聞かないと
答えてくれないことも考えられます。

返信

4. Re: 社会保険で歯科治療に通院している社員の退職後の手続

2007/02/12 19:24

dokin

おはつ

編集

yayoi16さん早速のご回答ありがとうございます。
「継続療養給付制度」のことだったんですね・・・
何かあったような気がして探していたのですがわからなかったのですっきりしました。
今は社保も国保も治療費の自己負担3割負担なのであまりメリットがなくなったのかもしれないですね。


もう1点だけ教えてくださいませんか。(すいません)

国民健康保険の保険料は役所ですぐに試算してもらえるのでしょうか?
任継は今までのおよそ倍額としても国民健康保険についてはわからないので比較のしようがなくて・・・

今回は30代の独身男性の方なので、国保か任継を選択されると思います。
扶養家族がいないなら「資格喪失連絡票」だけお渡しすればいいようですので早期に処理できそうです。
念のために最寄の社会保険事務所に確認してお知らせするようにします。


yayoi16さん早速のご回答ありがとうございます。
「継続療養給付制度」のことだったんですね・・・
何かあったような気がして探していたのですがわからなかったのですっきりしました。
今は社保も国保も治療費の自己負担3割負担なのであまりメリットがなくなったのかもしれないですね。


もう1点だけ教えてくださいませんか。(すいません)

国民健康保険の保険料は役所ですぐに試算してもらえるのでしょうか?
任継は今までのおよそ倍額としても国民健康保険についてはわからないので比較のしようがなくて・・・

今回は30代の独身男性の方なので、国保か任継を選択されると思います。
扶養家族がいないなら「資格喪失連絡票」だけお渡しすればいいようですので早期に処理できそうです。
念のために最寄の社会保険事務所に確認してお知らせするようにします。


返信

5. Re: 社会保険で歯科治療に通院している社員の退職後の手続

2007/02/12 18:32

yayoi16

常連さん

編集

>このように退職前に治療のためかかっていた疾患なら特別の措置がある・・・というようなことがありますか?

継続療養給付制度は15年4月から廃止となりましたので
この場合は、
(1)任意継続被保険者となる
(2)国民健康保険に加入する
(3)家族の加入する健康保険の被扶養者となる

上記のいずれかになります。
ご本人が任意継続制度を理解されて
希望されるなら
通常の任意継続の手続きで大丈夫です。
必要書類は、被保険者資格喪失届ですが
離職票は必要はなかったと思います。
(他の人の被扶養者になるのではないので)
また、その方に被扶養者がいらっしゃる場合は
被扶養者異動届も必要になってくるとは思いますが
念のため政府管轄の社会保険の場合、
管轄の社会保険事務所に確認されてください。
また、組合管轄の場合は規定にそって
手続きしてあげてください。



>このように退職前に治療のためかかっていた疾患なら特別の措置がある・・・というようなことがありますか?

継続療養給付制度は15年4月から廃止となりましたので
この場合は、
(1)任意継続被保険者となる
(2)国民健康保険に加入する
(3)家族の加入する健康保険の被扶養者となる

上記のいずれかになります。
ご本人が任意継続制度を理解されて
希望されるなら
通常の任意継続の手続きで大丈夫です。
必要書類は、被保険者資格喪失届ですが
離職票は必要はなかったと思います。
(他の人の被扶養者になるのではないので)
また、その方に被扶養者がいらっしゃる場合は
被扶養者異動届も必要になってくるとは思いますが
念のため政府管轄の社会保険の場合、
管轄の社会保険事務所に確認されてください。
また、組合管轄の場合は規定にそって
手続きしてあげてください。



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