すごく初歩的な質問かもしれませんが・・・
月の残業時間の合計の15分未満を切り捨てるって処理的に
まちがってませんか?大丈夫でしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。
すごく初歩的な質問かもしれませんが・・・
月の残業時間の合計の15分未満を切り捨てるって処理的に
まちがってませんか?大丈夫でしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。
経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
1. Re: 残業時間〜便乗質問させてください〜
2007/02/01 10:11
おはようございます。
MacroKidsさん、
ご回答いただきましてありがとうございます。
(原則的に、厳密に言えば)基本的には違法と考えられるのですね。
そして、問題は「タイムラグ」の捉え方ということでしょうか。
当社でもMacroKidsさんが例示されたような理由でタイムラグが生じることが現状としてございます。
ですから、あとは「10分という数字」の合理性がポイントになるわけですね。
>ただ、何か事情があるにしても「10分」というのは少々長い気がします。着替えの時間でもない限り
「着替え」がある人とない人がいるんです・・うちの職場。
(私の場合は机の上を整理して、業務終了後タイムカードを押すまでの所要時間は30秒くらいでしょうか・・)
(もっと言えば、着替える人もタイムカードの打刻は着替える前にすることになっております)
>タイムカードとは別に「残業申請書」のようなものを書き・・・
じつは当社ではそのような申請書を別に提出しておるのですが・・タイムカードの時刻で判断されて、知らぬ間にカットされていたりすることがありますw
いずれにしても、「タイムラグの捉え方とその合理性」についてはこの場では「判断は難しい」ということですよね。
まぁあまりうるさく言うつもりもないのですが、
一応念のために原則を知っておきたかったもので質問させていただきました。
MacroKidsさん、詳しい解説をいただきまして、
どうもありがとうございました。m(_ _)m
おはようございます。
MacroKidsさん、
ご回答いただきましてありがとうございます。
(原則的に、厳密に言えば)基本的には違法と考えられるのですね。
そして、問題は「タイムラグ」の捉え方ということでしょうか。
当社でもMacroKidsさんが例示されたような理由でタイムラグが生じることが現状としてございます。
ですから、あとは「10分という数字」の合理性がポイントになるわけですね。
>ただ、何か事情があるにしても「10分」というのは少々長い気がします。着替えの時間でもない限り
「着替え」がある人とない人がいるんです・・うちの職場。
(私の場合は机の上を整理して、業務終了後タイムカードを押すまでの所要時間は30秒くらいでしょうか・・)
(もっと言えば、着替える人もタイムカードの打刻は着替える前にすることになっております)
>タイムカードとは別に「残業申請書」のようなものを書き・・・
じつは当社ではそのような申請書を別に提出しておるのですが・・タイムカードの時刻で判断されて、知らぬ間にカットされていたりすることがありますw
いずれにしても、「タイムラグの捉え方とその合理性」についてはこの場では「判断は難しい」ということですよね。
まぁあまりうるさく言うつもりもないのですが、
一応念のために原則を知っておきたかったもので質問させていただきました。
MacroKidsさん、詳しい解説をいただきまして、
どうもありがとうございました。m(_ _)m
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2. Re: 残業時間〜便乗質問させてください〜
2007/01/31 19:27
流れ的に私が答えさせていただきます。
> 15分刻みといっても、1回の残業につきであり(月間総残業時間ではありません)、
これまでのレスで書かせていただいたとおり違法です。
> 且つ、その1回ごとの申告も、10分を超えないとその時間まではカウントされないという決まりになっております。
こちらの方はちょっと判断が難しいです。
「タイムカードの時間=労働時間」ではないからです。
タイムカードの打刻は客観的な労働時間の証明における重要な信頼性の高い資料ではあります。
しかし、業務を終えた瞬間に打刻できるような環境は通常ありませんので、多少のタイムラグがあります。
例えば、業務を終了した後、
・自分が使った湯飲みの片づけ等個人的な用事をすませた後で打刻した。
・3人待っていたのでその人たちの打刻の後に打刻した。
・タイムカードの機械がある場所まで徒歩5分かかる。
・業務終了後2〜3分雑談をする風土がある。
等の事情があったりします。
そのようなことを考慮した結果で平均的な時間を決め、「タイムカードの打刻から一律○分後を終業時刻とする」というルールになっているのであれば、必ずしも違法と言い切れない部分があります。
貴社にどのような事情があるかわからないので10分という数字に合理性があるかどうかはわかりません。
これが「判断が難しい」と書かせていただいた理由です。
(ただ、何か事情があるにしても「10分」というのは少々長い気がします。着替えの時間でもない限り)
このようなことを避けるためには、タイムカードとは別に「残業申請書」のようなものを書き、そこに書かれた時間を残業時間とするような措置を取るとよいです。
もちろんその申請書の時刻とタイムカードの時刻が毎回2〜30分違う、となれば問題ですが・・・
流れ的に私が答えさせていただきます。
> 15分刻みといっても、1回の残業につきであり(月間総残業時間ではありません)、
これまでのレスで書かせていただいたとおり違法です。
> 且つ、その1回ごとの申告も、10分を超えないとその時間まではカウントされないという決まりになっております。
こちらの方はちょっと判断が難しいです。
「タイムカードの時間=労働時間」ではないからです。
タイムカードの打刻は客観的な労働時間の証明における重要な信頼性の高い資料ではあります。
しかし、業務を終えた瞬間に打刻できるような環境は通常ありませんので、多少のタイムラグがあります。
例えば、業務を終了した後、
・自分が使った湯飲みの片づけ等個人的な用事をすませた後で打刻した。
・3人待っていたのでその人たちの打刻の後に打刻した。
・タイムカードの機械がある場所まで徒歩5分かかる。
・業務終了後2〜3分雑談をする風土がある。
等の事情があったりします。
そのようなことを考慮した結果で平均的な時間を決め、「タイムカードの打刻から一律○分後を終業時刻とする」というルールになっているのであれば、必ずしも違法と言い切れない部分があります。
貴社にどのような事情があるかわからないので10分という数字に合理性があるかどうかはわかりません。
これが「判断が難しい」と書かせていただいた理由です。
(ただ、何か事情があるにしても「10分」というのは少々長い気がします。着替えの時間でもない限り)
このようなことを避けるためには、タイムカードとは別に「残業申請書」のようなものを書き、そこに書かれた時間を残業時間とするような措置を取るとよいです。
もちろんその申請書の時刻とタイムカードの時刻が毎回2〜30分違う、となれば問題ですが・・・
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3. Re: 残業時間〜便乗質問させてください〜
2007/01/30 11:45
横から失礼致します。
「当社の場合はどうなのだろう??」と思ったもので
便乗質問させてください。
当社の場合は15分刻みで残業時間を申告することになっております。
ただし、15分刻みといっても、1回の残業につきであり(月間総残業時間ではありません)、
且つ、その1回ごとの申告も、10分を超えないとその時間まではカウントされないという決まりになっております。
どういうことか具体的に説明しますと、
定時が17:00の場合で、18:00にタイムカードを打刻した場合は
申告できるのは17:45までの45分間ということになるのです。
「18:00までの1時間残業しました」と申告するには、
タイムカードの打刻時刻が最低でも18:10を越えていなくてはなりません。
これが1回(1日)ごとの申告で適用されているので、
仮に上記のケースで18:05まできっちり残業した日が20日あり、タイムカードの打刻が毎回18:09であったら、
400分間(20分/日×20日)はサービス残業ということが言えるのではないかな・・?と疑問に感じております。
1回(1日)単位でこのような取り決めをすることに違法性はないのでしょうか?
どなたかご教授をよろしくお願いいたします。
横から失礼致します。
「当社の場合はどうなのだろう??」と思ったもので
便乗質問させてください。
当社の場合は15分刻みで残業時間を申告することになっております。
ただし、15分刻みといっても、1回の残業につきであり(月間総残業時間ではありません)、
且つ、その1回ごとの申告も、10分を超えないとその時間まではカウントされないという決まりになっております。
どういうことか具体的に説明しますと、
定時が17:00の場合で、18:00にタイムカードを打刻した場合は
申告できるのは17:45までの45分間ということになるのです。
「18:00までの1時間残業しました」と申告するには、
タイムカードの打刻時刻が最低でも18:10を越えていなくてはなりません。
これが1回(1日)ごとの申告で適用されているので、
仮に上記のケースで18:05まできっちり残業した日が20日あり、タイムカードの打刻が毎回18:09であったら、
400分間(20分/日×20日)はサービス残業ということが言えるのではないかな・・?と疑問に感じております。
1回(1日)単位でこのような取り決めをすることに違法性はないのでしょうか?
どなたかご教授をよろしくお願いいたします。
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4. Re: 残業時間
2007/01/25 13:22
ありがとうございます。
やっぱりダメなんですよね。上司に15分未満は切り捨て
でいいよって言われてとまどってしまって・・・。
なんだか違う気がすると思いながらも他でもそうやってると
言う言葉に押し切られそういう処理をしてしまっていました。
アドバイスをいただき上司にもちゃんと説明してわかってもらえました。
とっても助かりましたありがとうございました。
ありがとうございます。
やっぱりダメなんですよね。上司に15分未満は切り捨て
でいいよって言われてとまどってしまって・・・。
なんだか違う気がすると思いながらも他でもそうやってると
言う言葉に押し切られそういう処理をしてしまっていました。
アドバイスをいただき上司にもちゃんと説明してわかってもらえました。
とっても助かりましたありがとうございました。
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6. Re: 残業時間
2007/01/24 17:31
>annziさん
根拠は労基法ですが、そのことが明文化されているわけではないので、その解釈論的なお話になります。
論理構成(というほどの大袈裟なものでもありませんが)としては、
(1)賃金支払いの原則として「賃金はその全額を支払わなければならない」とある(労基法24条)。
(2)日々の残業時間の端数処理について書かれた条文や通達がない。
(3)よって原則どおり1分単位まで計算して全額支払う必要がある。
ということになります。
労働者に有利になる分には許されますから、切り上げることは問題ありません。
したがって30分単位で支払いたい場合は1〜30分を30分、31分〜59分を1時間として扱うしかありません。
月の残業の総労働時間数については、先述の通達により例外が認められているため結論が変わります。
資料が必要な場合は・・・
もしお持ちでしたら、菅野和夫「労働法」259ページに記述がありますが、他の労働法関連書籍でも時間外労働の項にあると思います。
>annziさん
根拠は労基法ですが、そのことが明文化されているわけではないので、その解釈論的なお話になります。
論理構成(というほどの大袈裟なものでもありませんが)としては、
(1)賃金支払いの原則として「賃金はその全額を支払わなければならない」とある(労基法24条)。
(2)日々の残業時間の端数処理について書かれた条文や通達がない。
(3)よって原則どおり1分単位まで計算して全額支払う必要がある。
ということになります。
労働者に有利になる分には許されますから、切り上げることは問題ありません。
したがって30分単位で支払いたい場合は1〜30分を30分、31分〜59分を1時間として扱うしかありません。
月の残業の総労働時間数については、先述の通達により例外が認められているため結論が変わります。
資料が必要な場合は・・・
もしお持ちでしたら、菅野和夫「労働法」259ページに記述がありますが、他の労働法関連書籍でも時間外労働の項にあると思います。
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7. Re: 残業時間
2007/01/24 17:00
横入りしてすみません。。
MacroKidsさん
「日々の残業時間の端数処理は四捨五入、切り捨てとも許されません。」というのは労基法ですか??
早く社長に報告しないと…資料付きで。
弊社は、日々四捨五入(30分単位)だったように思います!
疑問には思っていたのですが
社員さん曰く「残業代もらえるだけでもいいよ〜」だったので、
見て見ぬふりで通り過ぎてました。
未熟者でごめんなさい。
横入りしてすみません。。
MacroKidsさん
「日々の残業時間の端数処理は四捨五入、切り捨てとも許されません。」というのは労基法ですか??
早く社長に報告しないと…資料付きで。
弊社は、日々四捨五入(30分単位)だったように思います!
疑問には思っていたのですが
社員さん曰く「残業代もらえるだけでもいいよ〜」だったので、
見て見ぬふりで通り過ぎてました。
未熟者でごめんなさい。
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8. Re: 残業時間
2007/01/24 16:37
月間の総残業時間の話でよろしいでしょうか?
四捨五入による端数処理が明確に許されているのは
「月の総残業時間の30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げる」
という処理法のみです(昭和63.3.14 基発第150号)
(常に労働者に不利になるものではないため)
したがって、前述以外の方法で許される端数処理は
・切り上げ(15分単位、30分単位、1時間単位等)
・1分まできっちり計算
のいずれかのみということになります。
(切捨てのみの処理方法は許されません)
ただし、前述の処理が許されるとすると理論上、
15分未満の端数を切り捨て(1〜14→0)、
15分以上30分未満の端数を30分に切り上げ(15〜29→30)、
31分以上45分未満の端数を切り捨て(31〜44→30)、
45分以上の端数を1時間に切り上げ(45〜59→60)
という処理方法は許されるのでは許されるのではないかと思います。
(法令や通達にはありませんが、解釈論として)
同様に
1〜7→0
8〜14→15
15〜22→15
23〜29→30
31〜37→30
・
・
・
53〜59→60
も許されるのではないかと思います。
蛇足ですが、日々の残業時間の端数処理は四捨五入、切り捨てとも許されません。
(切り上げならOK)
月間の総残業時間の話でよろしいでしょうか?
四捨五入による端数処理が明確に許されているのは
「月の総残業時間の30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げる」
という処理法のみです(昭和63.3.14 基発第150号)
(常に労働者に不利になるものではないため)
したがって、前述以外の方法で許される端数処理は
・切り上げ(15分単位、30分単位、1時間単位等)
・1分まできっちり計算
のいずれかのみということになります。
(切捨てのみの処理方法は許されません)
ただし、前述の処理が許されるとすると理論上、
15分未満の端数を切り捨て(1〜14→0)、
15分以上30分未満の端数を30分に切り上げ(15〜29→30)、
31分以上45分未満の端数を切り捨て(31〜44→30)、
45分以上の端数を1時間に切り上げ(45〜59→60)
という処理方法は許されるのでは許されるのではないかと思います。
(法令や通達にはありませんが、解釈論として)
同様に
1〜7→0
8〜14→15
15〜22→15
23〜29→30
31〜37→30
・
・
・
53〜59→60
も許されるのではないかと思います。
蛇足ですが、日々の残業時間の端数処理は四捨五入、切り捨てとも許されません。
(切り上げならOK)
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