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助け合い

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年末調整について

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年末調整について

2006/12/27 12:10

nippar

ちょい参加

回答数:2

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いつもお世話になっております。

役員ですが、確定申告をするので年調をせず、所得税を納めっぱなしにする訳ですが、
控除する生命保険や損害保険を、確定申告時に記入、提出するのではなく、
源泉徴収票に既に記載してしまってもいいのでしょうか?

要は、年調はしないけど、源泉徴収票に控除の記載はする。という事です。
社会保険等は認められていると思いますが、生命保険や損害保険についてはどうなのかと思い、
質問してみました。

宜しくお願いします。


いつもお世話になっております。

役員ですが、確定申告をするので年調をせず、所得税を納めっぱなしにする訳ですが、
控除する生命保険や損害保険を、確定申告時に記入、提出するのではなく、
源泉徴収票に既に記載してしまってもいいのでしょうか?

要は、年調はしないけど、源泉徴収票に控除の記載はする。という事です。
社会保険等は認められていると思いますが、生命保険や損害保険についてはどうなのかと思い、
質問してみました。

宜しくお願いします。


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1. Re: 年末調整について

2007/01/06 11:58

nippar

ちょい参加

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回答有難うございました。
ソフトで入力した結果、源泉徴収票を出力すると生命保険等の控除額は印刷されてきませんでした。
そうですよね。

sika-sikaさん、ありがとうございました。勉強になりました(#^.^#)

回答有難うございました。
ソフトで入力した結果、源泉徴収票を出力すると生命保険等の控除額は印刷されてきませんでした。
そうですよね。

sika-sikaさん、ありがとうございました。勉強になりました(#^.^#)

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2. Re: 年末調整について

2006/12/27 20:13

しかしか

さらにすごい常連さん

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それは残念ながら無理です。

給料から天引きされた社会保険料と源泉所得税だけは、法律で天引きすることが義務付けられているものですから、これらは当然年末調整しない人であっても、源泉徴収票に記載してあげないといけません。

しかし生命保険料控除や損害保険料控除というのは、年末調整をやってあれこれ計算してみた結果として記載されるものです。

ゆえに、年末調整をやらないのであれば、生命保険料控除や損害保険料控除は計算できませんので、源泉徴収票には記載できません。
(年末調整は、その一部分だけをやるということは認められません。)

ですから、保険の控除証明のハガキ等は、確定申告の際に添付して使ってくださいね、とニッコリ微笑みながら本人に返却してください。

それは残念ながら無理です。

給料から天引きされた社会保険料と源泉所得税だけは、法律で天引きすることが義務付けられているものですから、これらは当然年末調整しない人であっても、源泉徴収票に記載してあげないといけません。

しかし生命保険料控除や損害保険料控除というのは、年末調整をやってあれこれ計算してみた結果として記載されるものです。

ゆえに、年末調整をやらないのであれば、生命保険料控除や損害保険料控除は計算できませんので、源泉徴収票には記載できません。
年末調整は、その一部分だけをやるということは認められません。)

ですから、保険の控除証明のハガキ等は、確定申告の際に添付して使ってくださいね、とニッコリ微笑みながら本人に返却してください。

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