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地代家賃の課税・非課税について
2006/09/28 21:54
1. Re: 地代家賃の課税・非課税について
2006/09/29 22:17
2. Re: 地代家賃の課税・非課税について
2006/09/28 22:12
まずは、地代と家賃について、それぞれ分けて説明しますね。
基本的には地代(土地の貸付け)は、消費税法においては非課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6213.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6225.htm
但し、上記サイトにあるように、例外がいくつかあります。
まずは、貸付期間が1ヶ月に満たない一時的な貸付けの場合は、課税扱いとなります。
次に、土地の貸付けではあっても、例えば駐車場のように、駐車している車両の管理を行っている場合や、地面の整備やフェンス、区画等をして駐車場として利用させる場合に支払うものについては、純粋な土地の貸付けとはなりませんので、課税扱いとなります。
野球場やプール等についても同様です。
(駐車場の場合は、車両の管理も行われておらず、舗装も区画も何もされていない、更地について借りているような場合に限って、非課税扱いとなります)
それと、土地と建物両方の貸付けをする際は、例え、明細で敷地分と建物分を区分していたとしても、その全てについて、建物の貸付けとして消費税の判断をすべき事となります。
次に、家賃(建物の貸付け)について説明します。
基本的には、家賃については課税扱いとなります。
但し、居住用の住宅の貸付けに限っては非課税となりますが、住宅の貸付けであっても貸付期間が1ヶ月未満の場合は課税扱いとなります。
逆に言えば、店舗や事務所、工場、倉庫等については課税扱いとなります。
簡単にまとめると次のような感じですね。
地 代 【非課税】 下記以外のもの
【課 税】 1ヶ月未満の貸付
駐車場等の施設の利用に付随して貸し
付けられるもの
(建物と共に貸し付けられるものは、建物の貸付と
して判断)
家 賃 【非課税】 住宅の貸付(但し、1ヶ月未満のものに
ついては課税扱い)
(例)社宅
【課 税】 住宅以外の貸付(事務所・店舗・工場・
倉庫等)
まずは、地代と家賃について、それぞれ分けて説明しますね。
基本的には地代(土地の貸付け)は、消費税法においては非課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6213.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6225.htm
但し、上記サイトにあるように、例外がいくつかあります。
まずは、貸付期間が1ヶ月に満たない一時的な貸付けの場合は、課税扱いとなります。
次に、土地の貸付けではあっても、例えば駐車場のように、駐車している車両の管理を行っている場合や、地面の整備やフェンス、区画等をして駐車場として利用させる場合に支払うものについては、純粋な土地の貸付けとはなりませんので、課税扱いとなります。
野球場やプール等についても同様です。
(駐車場の場合は、車両の管理も行われておらず、舗装も区画も何もされていない、更地について借りているような場合に限って、非課税扱いとなります)
それと、土地と建物両方の貸付けをする際は、例え、明細で敷地分と建物分を区分していたとしても、その全てについて、建物の貸付けとして消費税の判断をすべき事となります。
次に、家賃(建物の貸付け)について説明します。
基本的には、家賃については課税扱いとなります。
但し、居住用の住宅の貸付けに限っては非課税となりますが、住宅の貸付けであっても貸付期間が1ヶ月未満の場合は課税扱いとなります。
逆に言えば、店舗や事務所、工場、倉庫等については課税扱いとなります。
簡単にまとめると次のような感じですね。
地 代 【非課税】 下記以外のもの
【課 税】 1ヶ月未満の貸付
駐車場等の施設の利用に付随して貸し
付けられるもの
(建物と共に貸し付けられるものは、建物の貸付と
して判断)
家 賃 【非課税】 住宅の貸付(但し、1ヶ月未満のものに
ついては課税扱い)
(例)社宅
【課 税】 住宅以外の貸付(事務所・店舗・工場・
倉庫等)
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