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フレックスタイムの残業手当

質問 回答受付中

フレックスタイムの残業手当

2006/08/23 14:07

たこやき

すごい常連さん

回答数:4

編集

いつもお世話になります。

私の会社では実労8Hのフレックスタイムとしています
今回はじめてのケースなんですが、
夜9時に先方と打合せがあると言うので
「午後3時に出社します。」との事。
この場合深夜11時までの就労となりますが
10時〜11時は深夜手当てとして差額を
支給するべきなのでしょうか
またそれ以上商談が長引いた時には、
深夜残業となるのでしょうか?
教えて下さい。

いつもお世話になります。

私の会社では実労8Hのフレックスタイムとしています
今回はじめてのケースなんですが、
夜9時に先方と打合せがあると言うので
「午後3時に出社します。」との事。
この場合深夜11時までの就労となりますが
10時〜11時は深夜手当てとして差額を
支給するべきなのでしょうか
またそれ以上商談が長引いた時には、
深夜残業となるのでしょうか?
教えて下さい。

この質問に回答
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1. Re: フレックスタイムの残業手当

2006/08/24 13:18

たこやき

すごい常連さん

編集

なるほど〜
>清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が
 時間外労働となります。

納得です。いろいろ決めたいと思います。
kaibashiraさんありがとうございました。

なるほど〜
>清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間が
 時間外労働となります。

納得です。いろいろ決めたいと思います。
kaibashiraさんありがとうございました。

返信

2. Re: フレックスタイムの残業手当

2006/08/24 12:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

今更ですが、
フレックス制であっても22:00〜5:00の労働に
最低25%の深夜割増が必要なのはその通りです。
ただ一日8時間超(ご設例の23:00以降)の部分が
時間外労働となるかどうかは、
精算期間全体の労働時間を見て判断することに
なると思いますよ。
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20404/2040434/index.htm#3402

コアタイムの見直しもさることながら、
今回のような深夜割増の支払を避けたい場合は
働ける時間(フレキシブルタイム)を
5:00〜22:00の間に設定する条項を設けるのも
手かと思います。(深夜のオフィスで仕事していると
防犯上も心細いですしね)
まあ、深夜に仕事できなければフレックス導入の
意義がない、というような事業所も
多いでしょうが・・・

今更ですが、
フレックス制であっても22:00〜5:00の労働に
最低25%の深夜割増が必要なのはその通りです。
ただ一日8時間超(ご設例の23:00以降)の部分が
時間外労働となるかどうかは、
精算期間全体の労働時間を見て判断することに
なると思いますよ。
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20404/2040434/index.htm#3402

コアタイムの見直しもさることながら、
今回のような深夜割増の支払を避けたい場合は
働ける時間(フレキシブルタイム)を
5:00〜22:00の間に設定する条項を設けるのも
手かと思います。(深夜のオフィスで仕事していると
防犯上も心細いですしね)
まあ、深夜に仕事できなければフレックス導入の
意義がない、というような事業所も
多いでしょうが・・・

返信

3. Re: フレックスタイムの残業手当

2006/08/24 10:56

たこやき

すごい常連さん

編集

momonmoさんお返事遅くなってすみません。

言われている労基法は、やはりフレックスでも、
適用されるのですね。
私の会社では、コアタイムを設定していないので、
今後の事も考えて見直しを検討してみます。

ありがとうございました。

momonmoさんお返事遅くなってすみません。

言われている労基法は、やはりフレックスでも、
適用されるのですね。
私の会社では、コアタイムを設定していないので、
今後の事も考えて見直しを検討してみます。

ありがとうございました。

返信

4. Re: フレックスタイムの残業手当

2006/08/23 16:28

momonmo

積極参加

編集

労働基準法で午後10時から午前5時までの深夜労働は通常の労働時間の賃金の125%以上を払わなければならないとされています。
残業となる時間外労働も125%以上、時間外で深夜労働については150%以上とされています。

労働基準法で午後10時から午前5時までの深夜労働は通常の労働時間の賃金の125%以上を払わなければならないとされています。
残業となる時間外労働も125%以上、時間外で深夜労働については150%以上とされています。

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