•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

法人に異動届出書について

質問 回答受付中

法人に異動届出書について

2006/06/30 14:36

dodo

常連さん

回答数:3

編集

6月の株主総会で社長が交代したので、「異動届出書」を税務署等に提出しなければならいと思うのですが、「異動届出書」は事務所のある全ての県・市に提出しなければならないのでしょうか?
本店所在地の税務署・県・市にのみ提出すればよい、と以前聞いたような気がするのですが・・・。

できれば根拠となる条例等も示してご教示いただければ幸いです。

6月の株主総会で社長が交代したので、「異動届出書」を税務署等に提出しなければならいと思うのですが、「異動届出書」は事務所のある全ての県・市に提出しなければならないのでしょうか?
本店所在地の税務署・県・市にのみ提出すればよい、と以前聞いたような気がするのですが・・・。

できれば根拠となる条例等も示してご教示いただければ幸いです。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 法人に異動届出書について

2006/07/05 10:15

DISKY

すごい常連さん

編集

>法人税を分割納税なんてありえないです。法人税の納税地は一ヶ所で、普通は本店所在地です。

失礼致しました。法人事業税、法人住民税などのつもりで法人税と書いてしまいました。せめて法人税「等」と書いておけばよかったですねー;;


個人的には議題のような場合は「とりあえず提出する」方向で考えています。提出しないことで何か起こる可能性はあっても、提出することで何かトラブルになるとは思いにくいのですが。。。

>法人税を分割納税なんてありえないです。法人税納税地は一ヶ所で、普通は本店所在地です。

失礼致しました。法人事業税、法人住民税などのつもりで法人税と書いてしまいました。せめて法人税「等」と書いておけばよかったですねー;;


個人的には議題のような場合は「とりあえず提出する」方向で考えています。提出しないことで何か起こる可能性はあっても、提出することで何かトラブルになるとは思いにくいのですが。。。

返信

2. Re: 法人に異動届出書について

2006/07/04 21:02

umi

常連さん

編集

法人税を分割納税なんてありえないです。法人税の納税地は一ヶ所で、普通は本店所在地です。

そもそも法人住民税(=地方税)の届出について国税庁(=国税)のHPを引っ張るという考え方が間違ってます。

法人住民税については、各都道府県・市町村で取扱いが違うかもしれませんので、それぞれに問い合わせるのが確実だと思います。たぶん提出しろと言われると思いますが。

法人税を分割納税なんてありえないです。法人税納税地は一ヶ所で、普通は本店所在地です。

そもそも法人住民税(=地方税)の届出について国税庁(=国税)のHPを引っ張るという考え方が間違ってます。

法人住民税については、各都道府県・市町村で取扱いが違うかもしれませんので、それぞれに問い合わせるのが確実だと思います。たぶん提出しろと言われると思いますが。

返信

3. Re: 法人に異動届出書について

2006/07/03 17:11

DISKY

すごい常連さん

編集

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_5.htm
国税庁から引っ張ってきました。
これによると
「概 要
事業年度等の変更、納税地の異動、資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による営業の譲渡若しくは譲受け、支店・工場等の異動等をした場合の手続です。」
とあります。そして根拠となる法人税法15条によると
「(納税地等の異動の届出)
第20条 法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(第18条第1項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。」
とありましたので、事務所のある全ての税務署へ提出ということになりそうですね。少なくとも法人税を各都道府県市町村へ分割して納税しているならば全てに提出するものと思います。

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/1554_5.htm
国税庁から引っ張ってきました。
これによると
「概 要
事業年度等の変更、納税地の異動、資本金額等の異動、商号の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による営業の譲渡若しくは譲受け、支店・工場等の異動等をした場合の手続です。」
とあります。そして根拠となる法人税法15条によると
「(納税地等の異動の届出)
第20条 法人は、その法人税納税地に異動があつた場合(第18条第1項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。」
とありましたので、事務所のある全ての税務署へ提出ということになりそうですね。少なくとも法人税を各都道府県市町村へ分割して納税しているならば全てに提出するものと思います。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています