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助け合い

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有給休暇に関して

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有給休暇に関して

2006/05/27 01:23

peko_p

積極参加

回答数:5

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いつもお世話になっております。

店舗において、アルバイトスタッフの有給に関しての質問です。

週3〜5日不規則出勤 7時間労働

のアルバイトがおります。
約1年勤めており、出勤日数を計算した所、176日出勤しておりました。

雇用契約書には、有給に関して「社員の出勤日数8割勤務した場合、労働基準法に定めのある日数を有給とする」と前任者が作成しております。

この場合の、アルバイト有給日数は何日になりますか???

いつもお世話になっております。

店舗において、アルバイトスタッフの有給に関しての質問です。

週3〜5日不規則出勤 7時間労働

のアルバイトがおります。
約1年勤めており、出勤日数を計算した所、176日出勤しておりました。

雇用契約書には、有給に関して「社員の出勤日数8割勤務した場合、労働基準法に定めのある日数を有給とする」と前任者が作成しております。

この場合の、アルバイト有給日数は何日になりますか???

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1. ありがとうございました。

2006/06/07 21:41

peko_p

積極参加

編集

上司に相談の上、決定したいと思います。

上司に相談の上、決定したいと思います。

返信

2. Re: 契約労働時間・・・

2006/06/06 22:33

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>1週間に2日休み
>一日労働時間は、7時間
これが当該アルバイトスタッフの勤務内容であれば、
6ヶ月の継続勤務の後10日の附与が最低条件です。
アルバイトスタッフとは別の社員の勤務条件であれば、
それはこの件とは関係しません。

結局のところ、もしこのアルバイトスタッフの所定労働日が
決まっていないのであれば、労基法が認めている形式
以外での契約に関して行政なり司法なりが
どう判断するか、ということになるので予測は困難です。
cloudyさんの仰るとおり、ともかくも今後について
所定労働日を取り決めるのが先決で、
そのうえでこれまで働いた分の有給休暇は
どうするか、を(必要であればしかるべき所に
間に入ってもらうなどして)考えるべきだと思います。

>1週間に2日休み
>一日労働時間は、7時間
これが当該アルバイトスタッフの勤務内容であれば、
6ヶ月の継続勤務の後10日の附与が最低条件です。
アルバイトスタッフとは別の社員の勤務条件であれば、
それはこの件とは関係しません。

結局のところ、もしこのアルバイトスタッフの所定労働日が
決まっていないのであれば、労基法が認めている形式
以外での契約に関して行政なり司法なりが
どう判断するか、ということになるので予測は困難です。
cloudyさんの仰るとおり、ともかくも今後について
所定労働日を取り決めるのが先決で、
そのうえでこれまで働いた分の有給休暇は
どうするか、を(必要であればしかるべき所に
間に入ってもらうなどして)考えるべきだと思います。

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3. 契約労働時間・・・

2006/06/04 21:45

peko_p

積極参加

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社員は、1週間に2日休みとし、夏季休暇3日年末年始3日の休暇となっております。
一日労働時間は、7時間としております。

社員は、1週間に2日休みとし、夏季休暇3日年末年始3日の休暇となっております。
一日労働時間は、7時間としております。

返信

4. Re: 有給休暇に関して

2006/06/02 00:10

おはつ

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週に最低3日の勤務なら入社半年で5日が最低条件です。
ただし、それ以上の出勤の場合は実態で判断しますが、労使間のトラブルになるので所定労働日数は事前に決めておく必要があります。

週に最低3日の勤務なら入社半年で5日が最低条件です。
ただし、それ以上の出勤の場合は実態で判断しますが、労使間のトラブルになるので所定労働日数は事前に決めておく必要があります。

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5. Re: 有給休暇に関して

2006/05/30 12:35

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

契約上の所定労働日(単位は週でも月でも年でも
いいですが)と所定労働時間が分からないと、
皆判断できないのではないかと思います。
そもそも所定労働日が決まってないと
有給休暇の取りようがないし・・・

契約上の所定労働日(単位は週でも月でも年でも
いいですが)と所定労働時間が分からないと、
皆判断できないのではないかと思います。
そもそも所定労働日が決まってないと
有給休暇の取りようがないし・・・

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