•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

夫婦で個人事業主の場合

質問 回答受付中

夫婦で個人事業主の場合

2006/01/21 01:46

hirop

おはつ

回答数:4

編集

お尋ねいたします。

夫は個人事業主(青色)、私は会社員です。
夫の事業の事務は全て私がしておりますが、会社員のため専従者には該当しないと思い、青色専従者給与の届出はしておりません。
ですので私の事務作業の分は経費計上しておらず、私としてもタダ働きなのです。
夫の17年度の決算書で私の事務作業分を何らかの経費で計上することは出来るのでしょうか?
それと私ですが今月末で勤務先を退職して2月1日から個人事業主として
仕事をしようと考えております。
仕事の内容は事務の請負です。(夫の事業とは無関係です。)
夫の事業の事務もこれまでのように私がすることになるのですが、今後は夫に請求書を出して売上計上して良いのでしょうか?
夫の方の事務処理は「外注費」で計上して良いのでしょうか?
もう一つ質問ですが私の収入は年間120万円程(夫に請求する分を除いて)と少ないのですが青色申告の届出をした方が良いのでしょうか?
帳簿をつけるのは苦になりません。

どなたかアドバイスの程よろしくお願いいたします。




お尋ねいたします。

夫は個人事業主(青色)、私は会社員です。
夫の事業の事務は全て私がしておりますが、会社員のため専従者には該当しないと思い、青色専従者給与の届出はしておりません。
ですので私の事務作業の分は経費計上しておらず、私としてもタダ働きなのです。
夫の17年度の決算書で私の事務作業分を何らかの経費で計上することは出来るのでしょうか?
それと私ですが今月末で勤務先を退職して2月1日から個人事業主として
仕事をしようと考えております。
仕事の内容は事務の請負です。(夫の事業とは無関係です。)
夫の事業の事務もこれまでのように私がすることになるのですが、今後は夫に請求書を出して売上計上して良いのでしょうか?
夫の方の事務処理は「外注費」で計上して良いのでしょうか?
もう一つ質問ですが私の収入は年間120万円程(夫に請求する分を除いて)と少ないのですが青色申告の届出をした方が良いのでしょうか?
帳簿をつけるのは苦になりません。

どなたかアドバイスの程よろしくお願いいたします。




この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 夫婦で個人事業主の場合

2006/01/22 00:21

かめへん

神の領域

編集

>そうなると私の年間の売上は120万円ほどなので配偶者控除を受けた方がよいのでしょうか?

という事は、事業をされない、という事でしょうか?
それとも、事業をしながら配偶者控除を受ける、という事でしょうか?
もし後者であれば、所得金額が38万円以下でなければ配偶者控除は受けられませんので、売上が120万円あったとしても、所得金額が38万円以下になれば、配偶者控除は受けられます。
青色申告特別控除を控除後の所得金額で判断すれば良いので、青色申告にして65万円の控除を受けられるのであれば、逆算すれば55万円以上の経費があれば、配偶者控除は受けられることとはなります。

>私は請負先に赴き事務処理を行うため、月に50時間程度を拘束されます。(雇用契約はせず外注扱いです)
>夫の事業では月に60時間程の拘束です。(事務処理は自宅でします)
>この場合は「青色専従者給与」の届出は認めてもらえるのでしょうか?

青色事業専従者給与は、最初に書いたように、いわば特別に認められたもので、専ら従事していることが大前提ですので、配偶者自身が事業をされているのであれば、例え拘束時間が専従者としての時間の方が長かったとしても認められないのでは、と思います。

>また認めてもらえなかったとして「青色申告」で個人事業主の届出を提出した場合、
>何年か後に請負先の仕事を辞めてしまって夫の事業の専従者になるとすると「廃業届け」を提出しないと「青色専従者給与」の届出は認めてもらえないのでしょうか?

必ずしも廃業届を出さなくても、事業が休業状態なのであれば、青色事業専従者給与も認められる可能性はない事もないですが、やはり廃業届を出された方が確実かと思います。

>別の質問ですが、kamehenさんが<個人事業の場合は、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、なんらかの対価を支払ったとしても必要経費とはできない事となっています。>と書いて下さっていますが、そのことでお尋ねしてよろしいでしょうか

>私の妹が夫の事業の従業員として仕事を始める予定になっているのですが「その他の親族」になってしまって経費計上が出来ないのでしょうか?雇用保険と労災は入れるようなので手続きもしようと思っているのですが経費にはならないのでしょうか?

「その他の親族」というより、正確には「生計を一にするその他の親族」ですので、妹さんと生計を一にしていなければ、通常の従業員と同じ扱いで経費とする事ができます。
もし同居されているのであれば、よほどの事がない限り「生計を一にしている」とされますが、別居であれば、仕送り等の援助ではなく、その給料により生計を維持するのであれば、大丈夫と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

ただ、同居等されていて、生計を一にしているのであれば、青色事業専従者給与の届出を出せば、その範囲内で、青色事業専従者給与として必要経費とする事が可能です。
(専従者とは、配偶者や子供に限らず、生計を一にする親族で、その事業に専ら従事していれば該当しますので)

>そうなると私の年間の売上は120万円ほどなので配偶者控除を受けた方がよいのでしょうか?

という事は、事業をされない、という事でしょうか?
それとも、事業をしながら配偶者控除を受ける、という事でしょうか?
もし後者であれば、所得金額が38万円以下でなければ配偶者控除は受けられませんので、売上が120万円あったとしても、所得金額が38万円以下になれば、配偶者控除は受けられます。
青色申告特別控除を控除後の所得金額で判断すれば良いので、青色申告にして65万円の控除を受けられるのであれば、逆算すれば55万円以上の経費があれば、配偶者控除は受けられることとはなります。

>私は請負先に赴き事務処理を行うため、月に50時間程度を拘束されます。(雇用契約はせず外注扱いです)
>夫の事業では月に60時間程の拘束です。(事務処理は自宅でします)
>この場合は「青色専従者給与」の届出は認めてもらえるのでしょうか?

青色事業専従者給与は、最初に書いたように、いわば特別に認められたもので、専ら従事していることが大前提ですので、配偶者自身が事業をされているのであれば、例え拘束時間が専従者としての時間の方が長かったとしても認められないのでは、と思います。

>また認めてもらえなかったとして「青色申告」で個人事業主の届出を提出した場合、
>何年か後に請負先の仕事を辞めてしまって夫の事業の専従者になるとすると「廃業届け」を提出しないと「青色専従者給与」の届出は認めてもらえないのでしょうか?

必ずしも廃業届を出さなくても、事業が休業状態なのであれば、青色事業専従者給与も認められる可能性はない事もないですが、やはり廃業届を出された方が確実かと思います。

>別の質問ですが、kamehenさんが<個人事業の場合は、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、なんらかの対価を支払ったとしても必要経費とはできない事となっています。>と書いて下さっていますが、そのことでお尋ねしてよろしいでしょうか

>私の妹が夫の事業の従業員として仕事を始める予定になっているのですが「その他の親族」になってしまって経費計上が出来ないのでしょうか?雇用保険と労災は入れるようなので手続きもしようと思っているのですが経費にはならないのでしょうか?

「その他の親族」というより、正確には「生計を一にするその他の親族」ですので、妹さんと生計を一にしていなければ、通常の従業員と同じ扱いで経費とする事ができます。
もし同居されているのであれば、よほどの事がない限り「生計を一にしている」とされますが、別居であれば、仕送り等の援助ではなく、その給料により生計を維持するのであれば、大丈夫と思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

ただ、同居等されていて、生計を一にしているのであれば、青色事業専従者給与の届出を出せば、その範囲内で、青色事業専従者給与として必要経費とする事が可能です。
(専従者とは、配偶者や子供に限らず、生計を一にする親族で、その事業に専ら従事していれば該当しますので)

返信

2. Re: 夫婦で個人事業主の場合

2006/01/21 23:56

hirop

おはつ

編集

こんばんは。
yui2さん、kamehenさん、ご返答ありがとうございます。
夫に請求書は出せないのですね。
そうなると私の年間の売上は120万円ほどなので配偶者控除を受けた方がよいのでしょうか?
私は請負先に赴き事務処理を行うため、月に50時間程度を拘束されます。(雇用契約はせず外注扱いです)
夫の事業では月に60時間程の拘束です。(事務処理は自宅でします)
この場合は「青色専従者給与」の届出は認めてもらえるのでしょうか?
また認めてもらえなかったとして「青色申告」で個人事業主の届出を提出した場合、
何年か後に請負先の仕事を辞めてしまって夫の事業の専従者になるとすると「廃業届け」を提出しないと「青色専従者給与」の届出は認めてもらえないのでしょうか?

別の質問ですが、kamehenさんが<個人事業の場合は、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、なんらかの対価を支払ったとしても必要経費とはできない事となっています。>と書いて下さっていますが、そのことでお尋ねしてよろしいでしょうか。
私の妹が夫の事業の従業員として仕事を始める予定になっているのですが「その他の親族」になってしまって経費計上が出来ないのでしょうか?雇用保険と労災は入れるようなので手続きもしようと思っているのですが経費にはならないのでしょうか?

度重なる質問で申し訳ございません。

こんばんは。
yui2さん、kamehenさん、ご返答ありがとうございます。
夫に請求書は出せないのですね。
そうなると私の年間の売上は120万円ほどなので配偶者控除を受けた方がよいのでしょうか?
私は請負先に赴き事務処理を行うため、月に50時間程度を拘束されます。(雇用契約はせず外注扱いです)
夫の事業では月に60時間程の拘束です。(事務処理は自宅でします)
この場合は「青色専従者給与」の届出は認めてもらえるのでしょうか?
また認めてもらえなかったとして「青色申告」で個人事業主の届出を提出した場合、
何年か後に請負先の仕事を辞めてしまって夫の事業の専従者になるとすると「廃業届け」を提出しないと「青色専従者給与」の届出は認めてもらえないのでしょうか?

別の質問ですが、kamehenさんが<個人事業の場合は、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、なんらかの対価を支払ったとしても必要経費とはできない事となっています。>と書いて下さっていますが、そのことでお尋ねしてよろしいでしょうか。
私の妹が夫の事業の従業員として仕事を始める予定になっているのですが「その他の親族」になってしまって経費計上が出来ないのでしょうか?雇用保険と労災は入れるようなので手続きもしようと思っているのですが経費にはならないのでしょうか?

度重なる質問で申し訳ございません。

返信

3. Re: 夫婦で個人事業主の場合

2006/01/21 10:57

かめへん

神の領域

編集

既にyui2さんがお書きになられている通りですが、個人事業の場合は、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、なんらかの対価を支払ったとしても必要経費とはできない事となっています。

但し、専従者については、専ら従事していて事前の届出を前提として特別に給与を必要経費と認める事とされていますので、hiropさんの今のケースも、実際に従事していて仮に給料をもらっていたとしても、専ら従事していないので必要経費とならない訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

ですから、それが外注になったとしても同じ事、というより、専従者給与のような特例もありませんので、残念ながら一切必要経費としては認められない事となります。

青色申告については、様々な特典がありますので、帳簿を付けるのが苦にならないのであれば、ぜひ届出を出すべきと思います。
特典だけでなく、白色申告であれば、税務調査等があった場合には、推計課税もまかり通りますが、青色申告の場合は税務署側から更正する場合も理由を付記しなければならない(白色申告の場合は、なんと理由付記しなくて良いのです)ので、後に国税不服審判所等で争う時のために法的な根拠がなければ安易に推計課税のような更正は税務署側からできない事となりますので、きちんと帳簿を付けられるのであれば、ぜひ青色申告にすべきと思います。

既にyui2さんがお書きになられている通りですが、個人事業の場合は、生計を一にする配偶者その他の親族に対して、なんらかの対価を支払ったとしても必要経費とはできない事となっています。

但し、専従者については、専ら従事していて事前の届出を前提として特別に給与を必要経費と認める事とされていますので、hiropさんの今のケースも、実際に従事していて仮に給料をもらっていたとしても、専ら従事していないので必要経費とならない訳です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

ですから、それが外注になったとしても同じ事、というより、専従者給与のような特例もありませんので、残念ながら一切必要経費としては認められない事となります。

青色申告については、様々な特典がありますので、帳簿を付けるのが苦にならないのであれば、ぜひ届出を出すべきと思います。
特典だけでなく、白色申告であれば、税務調査等があった場合には、推計課税もまかり通りますが、青色申告の場合は税務署側から更正する場合も理由を付記しなければならない(白色申告の場合は、なんと理由付記しなくて良いのです)ので、後に国税不服審判所等で争う時のために法的な根拠がなければ安易に推計課税のような更正は税務署側からできない事となりますので、きちんと帳簿を付けられるのであれば、ぜひ青色申告にすべきと思います。

返信

4. Re: 夫婦で個人事業主の場合

2006/01/21 10:10

ゆいちょ

さらにすごい常連さん

編集

おはようございます☆

hiropさんのタダ働き分を何らかの形で経費計上することは難しいと思います・・・。

あと、ご夫婦で個人事業をされて、
hiropさんが旦那様に請求書を出すことは出来ません。
判例が出てますよ。

http://www.yoshiizaimu.co.jp/talk/shotokuzei/h170907/index.shtml

ご参考までに・・・。

おはようございます☆

hiropさんのタダ働き分を何らかの形で経費計上することは難しいと思います・・・。

あと、ご夫婦で個人事業をされて、
hiropさんが旦那様に請求書を出すことは出来ません。
判例が出てますよ。

http://www.yoshiizaimu.co.jp/talk/shotokuzei/h170907/index.shtml

ご参考までに・・・。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています