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16従業員源泉所得税納付おたずね書類が郵送されて

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16従業員源泉所得税納付おたずね書類が郵送されて

2005/12/05 01:54

hatena

おはつ

回答数:5

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1. Re: 16従業員源泉所得税納付おたずね書類が郵送されて

2005/12/07 18:47

かめへん

神の領域

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>用紙は3名用の一枚のみ同封されてきました。

どんな用紙か良くわかりませんが、3名で1枚なのでしょうか?
(それとも3枚?、であれば、何か根拠がある気もしますが)

コピーして記入しても構わないとは思いますが、念のため、税務署に確認された方が良いとは思います。

>用紙は3名用の一枚のみ同封されてきました。

どんな用紙か良くわかりませんが、3名で1枚なのでしょうか?
(それとも3枚?、であれば、何か根拠がある気もしますが)

コピーして記入しても構わないとは思いますが、念のため、税務署に確認された方が良いとは思います。

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2. Re: 16従業員源泉所得税納付おたずね書類が郵送されて

2005/12/07 18:07

hatena

おはつ

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返信ありがとうございます。
用紙は3名用の一枚のみ同封されてきました。
様式Noがありましたが用紙はコピーし記入してもよろしいのでしょうか?用紙は取りにいき記入しなければいけないでしょうか?

返信ありがとうございます。
用紙は3名用の一枚のみ同封されてきました。
様式Noがありましたが用紙はコピーし記入してもよろしいのでしょうか?用紙は取りにいき記入しなければいけないでしょうか?

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3. Re: 16従業員源泉所得税納付おたずね書類が郵送されて

2005/12/05 18:24

かめへん

神の領域

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「16年度源泉所得税納付確認のため」という事ですから、おそらく毎月の源泉税納付書に記載する金額の事と思われますので、基本的には給与を支払った全員分について記載すべきものと思います。

「16年度源泉所得税納付確認のため」という事ですから、おそらく毎月の源泉税納付書に記載する金額の事と思われますので、基本的には給与を支払った全員分について記載すべきものと思います。

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4. Re: 16従業員源泉所得税納付おたずね書類が郵送されて

2005/12/05 18:18

hatena

おはつ

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ありがとうございました。
ひと月10万未満のバイトに関しても届出が必要なのでしょうか?80万未満の中途退職者についても届出するべきですか?



ありがとうございました。
ひと月10万未満のバイトに関しても届出が必要なのでしょうか?80万未満の中途退職者についても届出するべきですか?



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5. Re: 16従業員源泉所得税納付おたずね書類が郵送されて

2005/12/05 14:16

かめへん

神の領域

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これでは、本来のスレと離れてしまうと、他の方が何の事だかわからなくなってしまいますので、本来のご質問を以下に貼り付けます。

________________________________

建設業個人事業主です。16年度源泉所得税納付確認のため個人別明細を返信して下さい。との事・・・。源泉はしていません。
当時のバイトに関しては住所もわからず処理にも困っています。
確定申告の際、従業員として提出した内の何人かは個人で申告した者もいますが申告をしていない者もいます。
また退職している者もいます。
バイトの処理はどうすればいいのでしょうか?
申告をしていない者の所得税は全額負担になるのでしょうか?
またその場合退職者でも今年度の給与支払いとして処理できるのでしょうか?

________________________________


基本的には、給与を支払う事業所は、法人・個人に関わらず、従業員に支払う給与について、バイトであっても源泉徴収する義務があります。
(バイトについては、確かに処理がきちんとされていない会社も多いですが、最近の税務調査では結構厳しくなってきている傾向にあります)

ですから、本人が確定申告するしないは関係なく、源泉徴収義務者として、給与から源泉徴収し、源泉徴収簿を作成し、年末調整対象者については年末調整すべき事となります。
(もちろん、その後、翌年1月末までに給与支払報告書を各市町村へ提出し、法定調書関係は税務署へ提出すべき事となります。)

もちろん所得税そのものは、支払いを受ける者が支払うべきものですが、源泉徴収義務というのは、一般的に考えられている以上に所得税法上では強力で、退職者の分も含めて、給与支払者から徴収できる事となっています。
もちろん、その分は本人から徴収すべき事となりますが、退職して住所がわからない状況であっても、そこから先は税務署では基本的に関知しない事となります。
(要するに、源泉徴収義務者から徴収さえできれば良い、という感じです。)

そもそも、個人事業の帳簿としても、アルバイトの住所も何もわからなければ、税務調査において、架空の人件費として見られてしまう可能性もありますので、きちんとしておくべきものと思います。

いずれにしても、誰にいくら支払ったかぐらいは、帳簿上に記載されているのでしょうから、今までが源泉徴収に関する認識が不足していたことを正直に税務署に話して、対応をご相談されるべきと思います。

これでは、本来のスレと離れてしまうと、他の方が何の事だかわからなくなってしまいますので、本来のご質問を以下に貼り付けます。

________________________________

建設業個人事業主です。16年度源泉所得税納付確認のため個人別明細を返信して下さい。との事・・・。源泉はしていません。
当時のバイトに関しては住所もわからず処理にも困っています。
確定申告の際、従業員として提出した内の何人かは個人で申告した者もいますが申告をしていない者もいます。
また退職している者もいます。
バイトの処理はどうすればいいのでしょうか?
申告をしていない者の所得税は全額負担になるのでしょうか?
またその場合退職者でも今年度の給与支払いとして処理できるのでしょうか?

________________________________


基本的には、給与を支払う事業所は、法人・個人に関わらず、従業員に支払う給与について、バイトであっても源泉徴収する義務があります。
(バイトについては、確かに処理がきちんとされていない会社も多いですが、最近の税務調査では結構厳しくなってきている傾向にあります)

ですから、本人が確定申告するしないは関係なく、源泉徴収義務者として、給与から源泉徴収し、源泉徴収簿を作成し、年末調整対象者については年末調整すべき事となります。
(もちろん、その後、翌年1月末までに給与支払報告書を各市町村へ提出し、法定調書関係は税務署へ提出すべき事となります。)

もちろん所得税そのものは、支払いを受ける者が支払うべきものですが、源泉徴収義務というのは、一般的に考えられている以上に所得税法上では強力で、退職者の分も含めて、給与支払者から徴収できる事となっています。
もちろん、その分は本人から徴収すべき事となりますが、退職して住所がわからない状況であっても、そこから先は税務署では基本的に関知しない事となります。
(要するに、源泉徴収義務者から徴収さえできれば良い、という感じです。)

そもそも、個人事業の帳簿としても、アルバイトの住所も何もわからなければ、税務調査において、架空の人件費として見られてしまう可能性もありますので、きちんとしておくべきものと思います。

いずれにしても、誰にいくら支払ったかぐらいは、帳簿上に記載されているのでしょうから、今までが源泉徴収に関する認識が不足していたことを正直に税務署に話して、対応をご相談されるべきと思います。

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