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まずタイトルの課税・非課税というのが消費税である前提で書きますと、前の方が書かれている通り、国内で買われたのであれば課税仕入となります。
次に処理について、絵画等に関しての、法人税基本通達を掲げます。
(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭和55年直法2−8「十九」、平元年直法2−7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
従って上記の通達の通り、その絵画が美術年鑑等に登載されている作者によるもの(それが明らかでなければ、1号当たり2万円以上)であれば、書画骨董等に該当して非減価償却資産となりますので、資産計上して、償却はできない事となりますが、それに該当しないのであれば、備品として減価償却していく事となります。
減価償却資産となる場合は、備品で耐用年数は、「室内装飾品」の「その他のもの」に該当しますので、8年となります。
書画骨董等として非減価償却資産となる場合は、勘定科目はいろいろな会社の貸借対照表を試しに検索してみると、「書画骨董」「書画工芸品」「絵画」等として表示されているようです。
(表示箇所は、この場合も有形固定資産となるようです)
まずタイトルの課税・非課税というのが消費税である前提で書きますと、前の方が書かれている通り、国内で買われたのであれば課税仕入となります。
次に処理について、絵画等に関しての、法人税基本通達を掲げます。
(書画骨とう等)
7−1−1 書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。以下7−1−1において同じ。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。(昭和55年直法2−8「十九」、平元年直法2−7「二」により改正)
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
従って上記の通達の通り、その絵画が美術年鑑等に登載されている作者によるもの(それが明らかでなければ、1号当たり2万円以上)であれば、書画骨董等に該当して非減価償却資産となりますので、資産計上して、償却はできない事となりますが、それに該当しないのであれば、備品として減価償却していく事となります。
減価償却資産となる場合は、備品で耐用年数は、「室内装飾品」の「その他のもの」に該当しますので、8年となります。
書画骨董等として非減価償却資産となる場合は、勘定科目はいろいろな会社の貸借対照表を試しに検索してみると、「書画骨董」「書画工芸品」「絵画」等として表示されているようです。
(表示箇所は、この場合も有形固定資産となるようです)
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