会社には以下の条件のパート職員がいます。
・時給制(年10円づつあがっていく)
・基本的に平日は毎日勤務
・1日の勤務時間6時間
これまでこのパート社員は、夫の会社で支給される扶養手当の関係で、年間100万円未満の勤務をしてきました。それで、1週間に1回以上休みを取るため、年間では全勤務日数の8割未満ということで、有給の付与は行ってきませんでした。
ところが、夫の会社の扶養手当が廃止になるそうで、夫の厚生年金等の扶養のみに入るということで、年間130万円未満までの勤務が可能になったという申出があり、早速130万円未満の条件で働いてもらうことになりました。
130万円未満までに抑えて働くとなると、とうぜん全勤務日数の8割以上の勤務となるわけで、有給を付与しなくてはいけなくなると思うのですが、法定どおりの有給を付与すると、以下のような問題が起こってくるんです。
・年間130万円未満に抑えてほしいという申出があるため、休みを全て有給にしてしまうと、年間所得が130万円を超えてしまう。
そこで質問なのですが、
この方の場合は、130万円未満でという条件を希望しているため、その条件を受け入れる代わりに法定の有給休暇は付与しないということはまずいでしょうか?
また、法定の有給休暇は与えなければいけないならば、例えば、ある日は有給で、またある日は給与の出ないただの休み、というような使い分けはしてもよろしいのでしょうか?(もちろんその該当パート社員の同意の上でなのですが)
長文失礼しました。よろしくお願いします。
会社には以下の条件のパート職員がいます。
・時給制(年10円づつあがっていく)
・基本的に平日は毎日勤務
・1日の勤務時間6時間
これまでこのパート社員は、夫の会社で支給される扶養手当の関係で、年間100万円未満の勤務をしてきました。それで、1週間に1回以上休みを取るため、年間では全勤務日数の8割未満ということで、有給の付与は行ってきませんでした。
ところが、夫の会社の扶養手当が廃止になるそうで、夫の厚生年金等の扶養のみに入るということで、年間130万円未満までの勤務が可能になったという申出があり、早速130万円未満の条件で働いてもらうことになりました。
130万円未満までに抑えて働くとなると、とうぜん全勤務日数の8割以上の勤務となるわけで、有給を付与しなくてはいけなくなると思うのですが、法定どおりの有給を付与すると、以下のような問題が起こってくるんです。
・年間130万円未満に抑えてほしいという申出があるため、休みを全て有給にしてしまうと、年間所得が130万円を超えてしまう。
そこで質問なのですが、
この方の場合は、130万円未満でという条件を希望しているため、その条件を受け入れる代わりに法定の有給休暇は付与しないということはまずいでしょうか?
また、法定の有給休暇は与えなければいけないならば、例えば、ある日は有給で、またある日は給与の出ないただの休み、というような使い分けはしてもよろしいのでしょうか?(もちろんその該当パート社員の同意の上でなのですが)
長文失礼しました。よろしくお願いします。