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パートさんの有給付与について

質問 回答受付中

パートさんの有給付与について

2005/06/07 09:32

おはつ

回答数:6

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補足する

 会社には以下の条件のパート職員がいます。

 ・時給制(年10円づつあがっていく)
 ・基本的に平日は毎日勤務
 ・1日の勤務時間6時間

 これまでこのパート社員は、夫の会社で支給される扶養手当の関係で、年間100万円未満の勤務をしてきました。それで、1週間に1回以上休みを取るため、年間では全勤務日数の8割未満ということで、有給の付与は行ってきませんでした。

 ところが、夫の会社の扶養手当が廃止になるそうで、夫の厚生年金等の扶養のみに入るということで、年間130万円未満までの勤務が可能になったという申出があり、早速130万円未満の条件で働いてもらうことになりました。

 130万円未満までに抑えて働くとなると、とうぜん全勤務日数の8割以上の勤務となるわけで、有給を付与しなくてはいけなくなると思うのですが、法定どおりの有給を付与すると、以下のような問題が起こってくるんです。

 ・年間130万円未満に抑えてほしいという申出があるため、休みを全て有給にしてしまうと、年間所得が130万円を超えてしまう。


 そこで質問なのですが、


 この方の場合は、130万円未満でという条件を希望しているため、その条件を受け入れる代わりに法定の有給休暇は付与しないということはまずいでしょうか?

 また、法定の有給休暇は与えなければいけないならば、例えば、ある日は有給で、またある日は給与の出ないただの休み、というような使い分けはしてもよろしいのでしょうか?(もちろんその該当パート社員の同意の上でなのですが)

 長文失礼しました。よろしくお願いします。

 会社には以下の条件のパート職員がいます。

 ・時給制(年10円づつあがっていく)
 ・基本的に平日は毎日勤務
 ・1日の勤務時間6時間

 これまでこのパート社員は、夫の会社で支給される扶養手当の関係で、年間100万円未満の勤務をしてきました。それで、1週間に1回以上休みを取るため、年間では全勤務日数の8割未満ということで、有給の付与は行ってきませんでした。

 ところが、夫の会社の扶養手当が廃止になるそうで、夫の厚生年金等の扶養のみに入るということで、年間130万円未満までの勤務が可能になったという申出があり、早速130万円未満の条件で働いてもらうことになりました。

 130万円未満までに抑えて働くとなると、とうぜん全勤務日数の8割以上の勤務となるわけで、有給を付与しなくてはいけなくなると思うのですが、法定どおりの有給を付与すると、以下のような問題が起こってくるんです。

 ・年間130万円未満に抑えてほしいという申出があるため、休みを全て有給にしてしまうと、年間所得が130万円を超えてしまう。


 そこで質問なのですが、


 この方の場合は、130万円未満でという条件を希望しているため、その条件を受け入れる代わりに法定の有給休暇は付与しないということはまずいでしょうか?

 また、法定の有給休暇は与えなければいけないならば、例えば、ある日は有給で、またある日は給与の出ないただの休み、というような使い分けはしてもよろしいのでしょうか?(もちろんその該当パート社員の同意の上でなのですが)

 長文失礼しました。よろしくお願いします。

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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: パートさんの有給付与について

2005/06/07 17:16

おはつ

編集

mmm さんありがとうございました。

 今回の扶養の関係で、頭のなかがパニック状態でしたから、今回の書き込みを見て少し落ち着きました。

 皆様の書き込みを参考にして、考えてみることにします。

 ほんとうにありがとうございます。

mmm さんありがとうございました。

 今回の扶養の関係で、頭のなかがパニック状態でしたから、今回の書き込みを見て少し落ち着きました。

 皆様の書き込みを参考にして、考えてみることにします。

 ほんとうにありがとうございます。

返信

2. Re: パートさんの有給付与について

2005/06/07 17:03

おはつ

編集

 貝柱さん、すばやいお返事どうもありがとうございました。

 今の状態は、黒にとっても近いグレーゾーンのようなので、僕なりに調べた上で上司や該当パートさんと相談の上、どうにか対策を立ててグレーゾーンから抜け出そうと思います。

 事務仕事は、いろいろな細かい所にまで目を配らせていないと、不適切な処理を恒常的に繰り返してしまうことになりかねませんから、気をつけねばいけないと感じました。

 ありがとうございました。

 貝柱さん、すばやいお返事どうもありがとうございました。

 今の状態は、黒にとっても近いグレーゾーンのようなので、僕なりに調べた上で上司や該当パートさんと相談の上、どうにか対策を立ててグレーゾーンから抜け出そうと思います。

 事務仕事は、いろいろな細かい所にまで目を配らせていないと、不適切な処理を恒常的に繰り返してしまうことになりかねませんから、気をつけねばいけないと感じました。

 ありがとうございました。

返信

3. Re: パートさんの有給付与について

2005/06/07 17:01

mmm

積極参加

編集

当社では、パートさんの年収を会社でチェックしてますので、希望があれば、オーバーする見込みのある時点で勤務日の調整を行うことになります。有給は有給処理を正規に行い、欠勤扱いはしません。

保険の加入については、原則論はありますが、配偶者の方で扶養扱いをはずされた時点で加入すればよいと思います。
だまっていても、配偶者の会社でわかり、いづれはずされると思いますので‥‥‥‥。
(はずす手続きは簡単です、就職したためと届ければOKです)

当社では、パートさんの年収を会社でチェックしてますので、希望があれば、オーバーする見込みのある時点で勤務日の調整を行うことになります。有給は有給処理を正規に行い、欠勤扱いはしません。

保険の加入については、原則論はありますが、配偶者の方で扶養扱いをはずされた時点で加入すればよいと思います。
だまっていても、配偶者の会社でわかり、いづれはずされると思いますので‥‥‥‥。
(はずす手続きは簡単です、就職したためと届ければOKです)

返信

4. Re: パートさんの有給付与について

2005/06/07 16:42

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

パートタイマーは

○1日または1週間の労働時間が同事業所の同職種で働く
 一般的な社員の4分の3以上

かつ

○1ヶ月の労働日数が同事業所の同職種で働く一般的な社員の
 4分の3以上

というのが社会保険の加入義務が生じるおおよその目安と
されています。したがって「平日は毎日6時間勤務」である
ことから、上記条件を満たしているのではないかと思った次第です。
実際にはこのようなパートタイマーを社会保険に加入させない
事業所も多いとは聞きますが・・・

従って、
1 パートさんを健康保険・厚生年金に加入させる
 (この場合、年収を130万円未満に抑える必要もなくなります)
2 義務違反であることを知りつつ、加入手続きをしない
3 労働時間を引き下げて加入義務がない状態にする
あたりが現実の企業でよく見られる対応でしょうか。
私が担当者だったら3を基本線に本人と交渉するかなあ。

パートタイマーは

○1日または1週間の労働時間が同事業所の同職種で働く
 一般的な社員の4分の3以上

かつ

○1ヶ月の労働日数が同事業所の同職種で働く一般的な社員の
 4分の3以上

というのが社会保険の加入義務が生じるおおよその目安と
されています。したがって「平日は毎日6時間勤務」である
ことから、上記条件を満たしているのではないかと思った次第です。
実際にはこのようなパートタイマーを社会保険に加入させない
事業所も多いとは聞きますが・・・

従って、
1 パートさんを健康保険・厚生年金に加入させる
 (この場合、年収を130万円未満に抑える必要もなくなります)
2 義務違反であることを知りつつ、加入手続きをしない
3 労働時間を引き下げて加入義務がない状態にする
あたりが現実の企業でよく見られる対応でしょうか。
私が担当者だったら3を基本線に本人と交渉するかなあ。

返信

5. Re: パートさんの有給付与について

2005/06/07 15:51

おはつ

編集

kaibashira さん、ご返信ありがとうございました。
有給については付与しないという考えはやはりダメですよね。欠勤扱いと有給を組み合わせていくほうがベストな方法なのですね。

 健保・厚年に入っていないことで指摘を受ける可能性が との一文ですが、やはり130万未満の範囲まで勤務をしてもらうと、社会保険庁等々からご指摘を受ける可能性があるのでしょうか?それとも、平日6時間勤務という時点で指摘を受ける可能性がありますでしょうか?

 ベストな方法は、やはり、夫の扶養から外れてもらい、パートさん個人で加入してもらうべきなのでしょうか?もし加入するとしたら、時期としては、130万円未満まで働くようになったこの時期からの加入ということでよろしいのでしょうか?

kaibashira さん、ご返信ありがとうございました。
有給については付与しないという考えはやはりダメですよね。欠勤扱いと有給を組み合わせていくほうがベストな方法なのですね。

 健保・厚年に入っていないことで指摘を受ける可能性が との一文ですが、やはり130万未満の範囲まで勤務をしてもらうと、社会保険庁等々からご指摘を受ける可能性があるのでしょうか?それとも、平日6時間勤務という時点で指摘を受ける可能性がありますでしょうか?

 ベストな方法は、やはり、夫の扶養から外れてもらい、パートさん個人で加入してもらうべきなのでしょうか?もし加入するとしたら、時期としては、130万円未満まで働くようになったこの時期からの加入ということでよろしいのでしょうか?

返信

6. Re: パートさんの有給付与について

2005/06/07 10:17

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

有給の付与は労基法上の義務なので、
与えないという処理はできませんが、
使う使わないは本人の自由なので、
パート社員の同意というよりも
自発的意思により通常の欠勤扱いに
することは問題ありません。

ただ、平日毎日勤務で1日6時間勤務だと、
貴方の会社で健保・厚年に加入させていないことに関して
たとえ本人と同意の上であっても
何らかの指摘を受ける可能性があると思うのですが・・・

有給の付与は労基法上の義務なので、
与えないという処理はできませんが、
使う使わないは本人の自由なので、
パート社員の同意というよりも
自発的意思により通常の欠勤扱いに
することは問題ありません。

ただ、平日毎日勤務で1日6時間勤務だと、
貴方の会社で健保・厚年に加入させていないことに関して
たとえ本人と同意の上であっても
何らかの指摘を受ける可能性があると思うのですが・・・

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