経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
2. Re: 試験研究費について
2005/06/02 12:44
cooさん、こんにちわ。
ご指導などと言われてはここに記述するのも大変気が引けますが、調べてみましたので、参考にして頂ければと思います。
「試験研究費も含めて、商法上資産として計上することが認められている繰延資産については、繰延経理するか、それとも発生した事業年度の費用として処理するかは、各会社の意思にゆだねられている」とあります。
また、「繰延資産は、資産としての確かさから見ると、有形固定資産などと比べてみても、資産としての物的な確実性がなく、かつ、多くの無形固定資産のように権利として確保されて入るわけでもない。このため、繰延資産については、資産としての繰延経理は、あくまでも、会社の財務状況を考慮した便宜であり、できるだけ早期に償却することが望ましい。
※商法上の繰延資産は、このような趣旨から、商法では原則として5年以内の均等額以上の償却、
税法では、社債発行差金を除き自由償却が認められている。」とのことです。
ですので、費用として一括損金しても、何年かに按分して損金としても、どちらでもよいということだと思います。
また、税法上では、商法上の8つの繰延資産に加えて、税法独特の繰延資産というのもあり、こちらは「繰延経理するか否かの各会社の自由意思は認められておらず、いわば繰延経理が強制され、かつ規則的な償却が要求されている。」とのこと。
それに該当するものとしては、「公共的施設利用権、共同的施設利用権、資産貸借権、ノウハウの頭金、ソフトウエア開発費、広告宣伝用資産の贈与資産、その他(省略)」があり、
これらの償却については、期間が、「商法では月割りを考慮しないものに対して、月割り計算をすることに注意する。」とあります。
この税法独特の繰延資産に該当するものでもなければ、やはり、費用として一括損金、5年以内の何年かに按分して損金としても、OKということなのではないでしょうか?
cooさん、こんにちわ。
ご指導などと言われてはここに記述するのも大変気が引けますが、調べてみましたので、参考にして頂ければと思います。
「試験研究費も含めて、商法上資産として計上することが認められている繰延資産については、繰延経理するか、それとも発生した事業年度の費用として処理するかは、各会社の意思にゆだねられている」とあります。
また、「繰延資産は、資産としての確かさから見ると、有形固定資産などと比べてみても、資産としての物的な確実性がなく、かつ、多くの無形固定資産のように権利として確保されて入るわけでもない。このため、繰延資産については、資産としての繰延経理は、あくまでも、会社の財務状況を考慮した便宜であり、できるだけ早期に償却することが望ましい。
※商法上の繰延資産は、このような趣旨から、商法では原則として5年以内の均等額以上の償却、
税法では、社債発行差金を除き自由償却が認められている。」とのことです。
ですので、費用として一括損金しても、何年かに按分して損金としても、どちらでもよいということだと思います。
また、税法上では、商法上の8つの繰延資産に加えて、税法独特の繰延資産というのもあり、こちらは「繰延経理するか否かの各会社の自由意思は認められておらず、いわば繰延経理が強制され、かつ規則的な償却が要求されている。」とのこと。
それに該当するものとしては、「公共的施設利用権、共同的施設利用権、資産貸借権、ノウハウの頭金、ソフトウエア開発費、広告宣伝用資産の贈与資産、その他(省略)」があり、
これらの償却については、期間が、「商法では月割りを考慮しないものに対して、月割り計算をすることに注意する。」とあります。
この税法独特の繰延資産に該当するものでもなければ、やはり、費用として一括損金、5年以内の何年かに按分して損金としても、OKということなのではないでしょうか?
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4. Re: 試験研究費について
2005/06/01 09:56
「勘定科目の実務処理辞典」の抜粋です。
試験研究費は、新製品または新技術の発見のために行う試験研究のため特別に支出した費用をいう。
つまり、新製品・新技術の発明・発見のための研究開発費で、特定テーマにつき短期間に投入された巨額の費用がこれに該当する。
この試験研究費については、5年で均等償却する。
また、この試験研究費は、開業準備費および開発費と同様、配当制限の規定が定められている。
しかし、試験研究費は、商法上、繰延資産として認められているものであるが、その大部分は研究開発費の一部である。
※研究開発費については、平成11年の会計規則の改正により、すべて発生時に費用として処理する事となったので、試験研究費も期間費用とするのが適切ということになる。
※つまり、試験研究費を繰延経理することは商法違反ではないが、望ましくない会計処理ということになる。
研究開発費とは、研究(新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求)と、開発(新しい製品・サービス・生産方法についての計画若しくは設計または既存の製品等を著しく改良する為の計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること)に要するすべての費用、原価が含まれる。
とのことです。
試験研究費、研究開発費、開発費のどれに該当するのかを判断するのが難しいですね。
「勘定科目の実務処理辞典」の抜粋です。
試験研究費は、新製品または新技術の発見のために行う試験研究のため特別に支出した費用をいう。
つまり、新製品・新技術の発明・発見のための研究開発費で、特定テーマにつき短期間に投入された巨額の費用がこれに該当する。
この試験研究費については、5年で均等償却する。
また、この試験研究費は、開業準備費および開発費と同様、配当制限の規定が定められている。
しかし、試験研究費は、商法上、繰延資産として認められているものであるが、その大部分は研究開発費の一部である。
※研究開発費については、平成11年の会計規則の改正により、すべて発生時に費用として処理する事となったので、試験研究費も期間費用とするのが適切ということになる。
※つまり、試験研究費を繰延経理することは商法違反ではないが、望ましくない会計処理ということになる。
研究開発費とは、研究(新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求)と、開発(新しい製品・サービス・生産方法についての計画若しくは設計または既存の製品等を著しく改良する為の計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること)に要するすべての費用、原価が含まれる。
とのことです。
試験研究費、研究開発費、開発費のどれに該当するのかを判断するのが難しいですね。
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