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助け合い

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支払調書との不一致

質問 回答受付中

支払調書との不一致

2005/03/06 18:48

yuan-mei

ちょい参加

回答数:6

編集

度々申し訳ございません。
確定申告の期限がせまっておりますので
あせります。
どうかよろしくお願いします。

取引先より、支払調書が送付されてきたのですが、
私が把握している金額より、一か月分少ない金額に
なっています。
末締めの翌月払いなので、先方は現金主義になって
いると考えられます。
この場合、私の方の売上は、どうしたらよいのでし
ょうか。

支払調書にあわせるべきなのでしょうか。
それとも一致させずに、申告してもよいのでしょうか。
(支払調書は、申告書に添付しなくてもよいのでしょうか。)

どうかよろしくお願いを申し上げます。

度々申し訳ございません。
確定申告の期限がせまっておりますので
あせります。
どうかよろしくお願いします。

取引先より、支払調書が送付されてきたのですが、
私が把握している金額より、一か月分少ない金額に
なっています。
末締めの翌月払いなので、先方は現金主義になって
いると考えられます。
この場合、私の方の売上は、どうしたらよいのでし
ょうか。

支払調書にあわせるべきなのでしょうか。
それとも一致させずに、申告してもよいのでしょうか。
支払調書は、申告書に添付しなくてもよいのでしょうか。)

どうかよろしくお願いを申し上げます。

この質問に回答
回答一覧
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1. Re: 支払調書との不一致

2005/03/06 20:54

yuan-mei

ちょい参加

編集

kamehen様
ご返信ありがとうございます。
継続的に処理しなければならないんですね。
ありがとうございました。
今後ともどうかよろしくお願いいたします。

kamehen様
ご返信ありがとうございます。
継続的に処理しなければならないんですね。
ありがとうございました。
今後ともどうかよろしくお願いいたします。

返信

2. Re: 支払調書との不一致

2005/03/06 20:51

かめへん

神の領域

編集

ただ、その方法によれば、もし来年も引き続き、その取引先と取引があって、確定申告書に支払調書を添付する場合は、次のようにメモ書きしなければならないとは思います。

前年〆後分-10,000 -1,000

その年に〆後分があれば、当然それもメモ書きする必要があるとは思います。

ただ、その方法によれば、もし来年も引き続き、その取引先と取引があって、確定申告書に支払調書を添付する場合は、次のようにメモ書きしなければならないとは思います。

前年〆後分-10,000 -1,000

その年に〆後分があれば、当然それもメモ書きする必要があるとは思います。

返信

3. Re: 支払調書との不一致

2005/03/06 20:38

yuan-mei

ちょい参加

編集

Mrtax様
ご返信をありがとうございました。
メモして提出することにします。
お手数をおかけいたしました。

Mrtax様
ご返信をありがとうございました。
メモして提出することにします。
お手数をおかけいたしました。

返信

4. Re: 支払調書との不一致

2005/03/06 20:33

Mr.tax

おはつ

編集

支払調書との不一致額をコメントして添付する方法でも構いません。

支払調書  報酬100,000 源泉10,000
     〆後分+10,000 +1,000・・・自分で調書に記入

支払調書との不一致額をコメントして添付する方法でも構いません。

支払調書  報酬100,000 源泉10,000
     〆後分+10,000 +1,000・・・自分で調書に記入

返信

5. Re: 支払調書との不一致

2005/03/06 19:26

yuan-mei

ちょい参加

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kamehen様
ご返信をありがとうございました。
1月入金分も含めて申告いたします。
このまま申告をしようと思っていたので、
危ないところでした。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。

kamehen様
ご返信をありがとうございました。
1月入金分も含めて申告いたします。
このまま申告をしようと思っていたので、
危ないところでした。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。

返信

6. Re: 支払調書との不一致

2005/03/06 19:04

かめへん

神の領域

編集

あくまでも、発生主義により計上すべきですので、支払調書に合わせるのではなく、正しい金額で計上すべき事となります。

支払調書については、給与所得の源泉徴収票の場合と違って、支払先へ発行する義務がありませんので、その関係から、申告書にも添付は要件となっていませんので、必ずしも添付されなくても大丈夫です。

あくまでも、発生主義により計上すべきですので、支払調書に合わせるのではなく、正しい金額で計上すべき事となります。

支払調書については、給与所得の源泉徴収票の場合と違って、支払先へ発行する義務がありませんので、その関係から、申告書にも添付は要件となっていませんので、必ずしも添付されなくても大丈夫です。

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